サイバーセキュリティお助け隊サービスの申請書類・規約作成支援|1類の基準適合性審査に向けた準備

情報セキュリティ関連の製品・サービスを提供する企業にとって、自社のサービスをどのように事業展開し、信頼性や対外的な評価につなげていくかは重要なテーマの一つです。

国や公的機関が実施する制度の中には、こうした情報セキュリティサービスの普及や、中小企業等のセキュリティ対策を後押しする仕組みも設けられています。

その一つが、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)の「サイバーセキュリティお助け隊サービス」です。

UTM、EDR、セキュリティ監視、インシデント発生時の対応支援などを提供している事業者であれば、現在提供しているサービスや今後展開を予定しているサービスについて、制度の基準と照らし合わせ、「サイバーセキュリティお助け隊サービス」としての登録を検討できる可能性があります。

登録には、IPAが定めるサービス基準に基づくサービス基準適合性審査を受ける必要があり、単にセキュリティ製品の性能だけでなく、監視体制、相談窓口、緊急時の対応支援、簡易サイバー保険、料金、契約条件、サービス提供実績などを含めたサービス全体の設計と文書整備が必要になります。

アイアンバード行政書士事務所では、サイバーセキュリティお助け隊サービスへの登録を検討するITベンダー、セキュリティサービス事業者等を対象として、サービス基準との照合、サービス説明書・規約等の文書整備、審査申請書への情報整理、提出資料全体の整合性確認を支援します。

※本記事は2026年8月7日時点で公表されている「サイバーセキュリティお助け隊サービス基準2.1版」及び2026年度第14回適合性審査の資料等を基に、主として1類サービスの新規申請について解説しています。各申請回の取扱いが異なる場合には、最新の申請案内を優先して確認する必要があります。

サイバーセキュリティお助け隊サービスとは

サイバーセキュリティお助け隊サービスは、中小企業等のサイバーセキュリティ対策を支援するため、相談窓口、異常監視、事案発生時の初動対応・駆付け支援、簡易サイバー保険などを、事業環境の実情に応じた安価かつ効果的なワンパッケージとして提供することを基本とする制度です。

現行制度では、提供するサービスの内容や水準に応じて、主に「1類サービス」と「2類サービス」が設けられています。

このうち1類サービスは、中小企業等が導入しやすい基本的なサービス類型として位置付けられており、相談、監視、緊急時対応、簡易サイバー保険などを一体的に提供することが求められます。

一方、2類サービスは、1類サービスを基礎として、監視機能の強化や対象範囲の拡充、定期的なコンサルティングなど、より充実した支援を提供する類型です。

本記事では、主として新規登録の対象となる1類サービスについて取り上げます。

現行の1類サービスでは、主として次の機能・体制が求められます。

  • サイバーセキュリティに関する相談窓口
  • ネットワーク又は端末の24時間の異常監視
  • インシデント発生時の緊急対応・駆付け支援
  • IT・セキュリティの専門知識がなくても導入・運用しやすい仕組み
  • 簡易サイバー保険
  • 原則として一つの契約によるワンパッケージ提供

サービス基準への適合性が認められたサービスはIPAのWebサイトで公表され、そのサービスについて「サイバーセキュリティお助け隊サービスマーク」の使用が許諾されます。

マークの対象となるのは会社そのものやUTM、EDR等の個別製品ではなく、基準への適合性が認められた登録サービスです。

もっとも、適合性審査ではサービスの機能だけを確認するわけではありません。中小企業等へのサービス提供・運用実績、情報共有、サービスを安定的に提供するための事業継続性、関係事業者による法令・基準の遵守なども要件とされています。

申請書を書く前に、サービス基準との照合が必要です

お助け隊サービスの申請準備は、所定の申請書へ必要事項を記入するところから始めるものではありません。

まず、現在提供しているサービス又はこれから提供しようとしているサービスが、1類サービスの基準に沿った構成になっているかを確認する必要があります。

24時間の異常監視

ネットワーク監視の場合はUTM等、端末監視の場合はEDR等を用いて、ユーザーのネットワーク又は端末を24時間見守り、攻撃を検知・通知する仕組みが必要です。

セキュリティ上重大なインシデントについては即時、具体的には60分以内を目標として通知することが求められています。

また、防御機能によって十分な対策を行ったインシデントや、対応不要なアラートについても、週1回のレポート等による通知が求められます。

現地への駆付け支援

緊急時の対応支援については、リモート対応だけでは足りません。

ユーザーから要請された場合には、サービス契約に基づいて、ユーザーが指定する場所へ技術者を派遣できる体制が必要です。ユーザーの合意を得てリモート対応を行うことはできますが、必要に応じて現地へ駆け付けられる体制を構築する必要があります。

また、異常監視の仕組みを導入する際の初期対応を除き、少なくとも年1回は、駆付け支援の実施に必要又は相当と認められる諸経費を除いて、ユーザーの費用負担なしで提供することが求められています。

簡易サイバー保険

インシデント対応時に突発的に発生する各種費用を補償するサイバー保険の付帯も必要です。

補償対象、補償回数、補償限度額、免責金額等に加え、ユーザーに自己負担が生じる場合には、その内容をサービス契約に明記するとともに、利用者に分かりやすい説明資料を用意する必要があります。

料金・契約条件にも基準があります

1類サービスには、中小企業等が無理なく導入・維持できるよう、料金や契約期間にも基準があります。

初期費用等について、サービス基準2.1版では次の上限が示されています。

監視方式初期費用等の上限
ネットワーク監視50万円(税抜)
端末監視端末数によらず50万円(税抜)
ネットワーク監視・端末監視の併用100万円(税抜)

月額料金については、ネットワーク監視は月額1万円以下、端末監視は端末1台当たり月額2,000円以下とされています。

また、端末監視は端末1台から契約可能であること、最低契約期間は2年以内であること、中途解約時の違約金やユーザー側の契約解除権等をサービス契約に明記することなども求められています。

ネットワーク監視と端末監視を併用する場合の料金について

併用型の月額料金については、申請時に特に慎重な確認が必要です。

サービス基準2.1版本文には、ネットワーク監視と端末監視を併用する場合について、「合計額が月額1万円以下」と端末1台当たり月額2,000円以下の双方を満たす旨の記載があります。

一方、IPAが現在公表している登録サービスには、ネットワーク監視の月額料金と端末監視の1台当たり月額料金を合算する料金体系の1類・併用サービスが存在しています。

例えば、2026年3月1日に登録された「SSTサイバー見守りパートナー ネットワーク監視+端末監視併用サービス」では、ネットワーク監視が月額10,000円、端末監視が1台当たり月額2,000円として公表されています。また、IPAのサービス比較ページでも、併用型の初年度費用について、ネットワーク監視月額と端末監視月額を加算して算出する方法が示されています。

このため、併用型の具体的な料金設計については、サービス基準本文のみから一義的に判断せず、申請時点の最新の基準、申請案内、説明資料及び公表されている登録サービス等を横断して確認することが適切です。

当事務所の支援においても、申請時点の公表資料を確認した上で申請事業者の料金体系を整理します。最終的な基準適合性は、審査登録機関による審査によって判断されます。

中小企業等への提供・運用実績も確認されます

サービス基準では、過去のIPA実証事業への参加、又は類似サービスを中小企業等向けに実質的に提供・運用した実績が求められています。

IPAのFAQでは、類似サービスを30社以上に提供し、製品の販売だけでなく運用サポートも行っていることが一つの目安として示されています。

ただし、30社という件数がサービス基準本文で一律の最低件数として定められているわけではありません。FAQについても、IPAは基準適合性について審査登録機関の判断を予断するものではないとしています。

申請前には、販売台数だけでなく、

「どのような中小企業へ、どのようなサービスを提供し、どのような運用支援を行ってきたのか」

という観点から実績を整理しておく必要があります。

情報共有・事業継続性・法令遵守も要件です

サービスの機能や料金だけを整えればよいわけではありません。

1類サービスでは、IPAから所定のガイドラインに基づく情報提供を求められた場合の情報共有、サービスを安定的・継続的に提供するための要員確保・品質管理・財務基盤・経理処理能力等の維持も求められています。

また、実施主体だけでなく、協業する再販協力会社やパートナーにも、法令及びサービス基準の遵守が求められています。

したがって、個々のセキュリティ製品の性能だけではなく、サービスを継続して提供できる事業体制そのものも申請準備の対象になります。

複数事業者でサービスを構成することもできます

サイバーセキュリティお助け隊サービスは、一社ですべての機能を提供する必要はありません。

例えば、自社がサービスを統括し、SOC事業者が監視を担当し、地域のIT事業者が駆付け支援を担当し、保険会社の商品を組み合わせるといった構成も考えられます。

サービス基準2.1版では、関係事業者について「実施主体」「再販協力会社」「パートナー」等が定義されています。

実施主体は、自らユーザーとのサービス契約に基づいてサービスを提供する事業者だけでなく、所定の申請届出ガイドラインに従って再販協力会社と協業し、その言動に責任を負う事業者も含まれます。

再販協力会社は、自らの名と責任でユーザーとサービス契約を締結してサービスを提供する事業者、パートナーは、UTM等の製品、駆付け支援、保険など、サービスを構成する機能の全部又は一部を特定の実施主体へ提供する事業者として整理されています。

そのため申請前には、

誰が利用者と契約するのか、誰がサービス全体について責任を負うのか、誰が監視・駆付け・保険等を担当するのか

を明確にすることが重要です。

申請書だけを作成しても足りません

直近の第14回適合性審査では、所定の審査申請書だけではなく、サービス説明書、サービス規約・約款、会社・パートナーに関する資料、インシデント発生時の対応フロー、保険関係資料、監視機器資料、提供実績資料、法人・財務関係資料等の提出が求められています。

つまり、この申請で重要なのは、

「申請フォームを埋めること」ではなく、「実際のサービスを基準に沿って文書化すること」

です。

サービス説明書・規約・料金表を一致させる

例えば、

サービス説明書では「年1回の駆付け支援を一定範囲で無償提供する」としているのに、規約ではすべて有償対応となっている。

料金表にはサイバー保険が含まれているのに、契約書類から補償内容や利用者負担を確認できない。

営業資料では全国対応としているのに、実際の駆付け体制は一部地域に限られている。

このような状態では、サービス全体として基準への適合性を説明することが難しくなります。

申請準備では、

サービス基準

実際のサービス内容

規約・契約条件

料金表・対客説明資料

審査申請書

を一つにつなげて考える必要があります。

アイアンバード行政書士事務所の支援内容

当事務所では、セキュリティ製品そのものの性能を評価するのではなく、技術サービスを制度基準・契約関係・申請書類へ落とし込むことを中心に支援します。

1.サービス基準との照合・課題整理

現在提供しているサービス又は開発中のサービスについて、公表されているサービス基準と照合します。

相談窓口、監視方法、通知体制、駆付け支援、簡易サイバー保険、料金体系、契約期間、対象地域、提供実績、事業継続体制、関係事業者等を確認し、申請に向けて整理が必要な事項を洗い出します。

当事務所が最終的な「適合・不適合」を判定するものではありません。申請に向けて、どの事項を整理し、どの資料によって説明する必要があるかを確認します。

2.実施主体・再販協力会社・パートナーの整理

関係事業者の担当業務、契約関係、責任範囲及び連絡経路を整理します。

必要に応じて、販売・再販契約、業務委託契約、秘密保持契約その他の関係事業者間の契約書類についても別途検討します。

3.サービス説明書の作成・見直し

事業責任者及び技術担当者へのヒアリングを基に、サービス概要、監視方法、平時の対応、通知、緊急時対応、駆付け支援、相談窓口、料金、保険等を説明資料として整理します。

必要に応じて、サービス提供体制やインシデント発生時の対応をフローとして整理します。

4.サービス規約・約款の作成・見直し

実際のサービス内容に合わせ、規約・約款を作成又は見直します。

特に、サービス範囲、料金、契約期間、中途解約、駆付け支援、ユーザー負担、簡易サイバー保険、監視機器、免責事項等について、サービス説明資料との整合性を確認します。

5.審査申請書・提出資料の作成支援

申請事業者及び技術担当者から提供された情報を基に、サービス基準の各項目について、

「どの要件を、どの資料の、どの記載によって説明するのか」

を整理し、審査申請書等へ反映します。

6.提出前の横断確認

サービス名称、監視機器、対象地域、料金、契約期間、駆付け条件、保険内容等について、申請書、規約、サービス説明書、料金表その他の資料間で記載が整合しているかを確認します。

7.審査中の照会対応資料の作成支援

審査事務局から申請内容について確認又は追加資料の提出を求められた場合には、申請事業者及び技術担当者から提供された情報を基に、回答内容や追加説明資料の整理を支援します。

行政書士とセキュリティ技術者の役割分担

当事務所が主に取り扱うのは、規約・約款、契約関係書類、サービス説明資料、事業者間の役割・責任関係、提供体制資料、審査申請書への情報整理など、サービス内容を制度上必要となる文書として整理する部分です。

一方、UTM・EDR等の性能評価、SOCの監視能力、セキュリティシステムの技術設計、インシデント対応能力の技術的評価、保険商品の設計・引受判断等については、申請事業者、セキュリティ技術者、保険会社その他の専門事業者による判断・確認が必要です。

当事務所では、技術担当者から提供された情報を基に、

「技術的に提供できるサービス」を「制度上説明できるサービス」にする

ことを中心に支援します。

申請は申請事業者の名義と責任で行います

本制度のサービス基準適合性審査は、通常の行政庁への許認可申請とは異なります。

2026年度の審査登録機関はNPO法人日本ネットワークセキュリティ協会で、第14回では、申請事業者が申請希望を連絡し、審査申請書を作成した上で、審査事務局の案内に従って書類一式をアップロードする手順となっています。審査事務局は申請事業者に申請内容を確認する場合があり、審査結果も申請事業者へ通知されます。

そのため、申請は実施主体となる申請事業者の名義と責任で行っていただきます。

書類提出、審査事務局との連絡その他の手続については、各申請回における取扱いを確認した上で、支援可能な範囲を定めます。

登録後も更新・変更手続があります

登録後も手続は続きます。

サービス基準2.1版では、登録サービスは2年ごとに更新審査を受けることとされています。

また、登録後にサービス内容や構成等を変更する場合には、申請届出ガイドラインに従って事前に届け出る必要があり、変更内容によっては再度の申請等が必要となる場合があります。

登録時に作成したサービス説明書や規約をその後のサービス運用と切り離すのではなく、登録後も実際のサービス内容との整合性を維持することが重要です。

SCS評価制度に対応する「新類型」とは区別して考える必要があります

2026年現在、現行の1類・2類に加えて、「サイバーセキュリティお助け隊サービス(新類型)」の創設に向けた取組が進められています。

新類型は、「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度(SCS評価制度)」について、中小企業による★3・★4の取得を支援することを目的としたものです。

経済産業省は2026年6月に新類型の実証事業に参加するサービス提供事業者の公募を開始しており、実証を通じて品質要件や価格要件等を検討した上で、SCS評価制度の開始に合わせて新類型の基準案を公表し、先行版としてサービスインする予定としています。

したがって、本記事で取り扱う現行の1類サービスの基準適合性審査と、SCS評価制度に対応して創設が検討されている新類型は、現時点では区別して確認する必要があります。

2026年度第15回適合性審査に向けて

IPAは、2026年度のサービス基準適合性審査を2回実施するとしています。

第14回適合性審査は2026年7月6日から7月31日まで申請を受け付けました。

次回となる第15回適合性審査は、2026年11月上旬に申請受付開始予定とされています。具体的な審査スケジュールや詳細は、今後更新される情報を確認する必要があります。

サイバーセキュリティお助け隊サービスへの申請は、受付が始まってから申請書へ記入するだけでは足りません。

サービス基準と事前に照合することで、駆付け体制の追加、簡易サイバー保険の手配、料金体系の見直し、規約・約款の整備、パートナーとの契約関係の整理、対客用サービス説明資料の作成、提供実績の整理などが必要であることが判明する場合があります。

よくあるご質問

まだ登録予定サービスを正式に販売していなくても相談できますか?

構想・設計段階でもご相談いただけます。

ただし、申請に当たっては基準への対応を説明できる資料や、中小企業等向けの類似サービスの提供・運用実績等を整理する必要があります。

申請直前ではなく、サービス設計段階から基準とのギャップを確認することで、必要な提供体制や契約関係を事前に検討できます。

自社だけですべてのサービスを提供する必要がありますか?

必ずしも一社ですべてを提供する必要はありません。

監視、駆付け支援、保険その他の機能をパートナー事業者と組み合わせて構成することができます。

ただし、実施主体、再販協力会社、パートナーの関係や、それぞれの契約関係・責任範囲を明確にする必要があります。

既存の利用規約やパンフレットを利用できますか?

既存資料を活用することは可能です。

ただし、基準上必要な事項が不足している場合や、サービス説明資料、規約、料金表、保険資料等の間で内容が一致していない場合には、修正又は追加資料の作成が必要になります。

行政書士がサービス基準への適合性を判定するのでしょうか?

いいえ。

当事務所がセキュリティ製品の技術性能を認証したり、サービス基準への最終的な適合・不適合を判定したりするものではありません。

技術的事項については申請事業者及び技術担当者に確認いただき、その内容をサービス基準に沿ったサービス説明資料、規約、契約関係及び申請資料として整理することを中心に支援します。

登録を保証してもらえますか?

登録を保証することはできません。

最終的な基準適合性は、審査登録機関による審査によって判断されます。

当事務所では、公表されているサービス基準、申請資料及び登録サービスの状況等を確認しながら、申請事業者が自社サービスの内容を適切に説明できるよう書類整備を支援します。

技術サービスを「基準・契約・申請書類」へ落とし込む

サイバーセキュリティお助け隊サービスへの登録では、UTMやEDRを取り扱っているというだけでは足りません。

監視、相談窓口、緊急対応、保険、料金、契約条件、提供地域、パートナー体制、提供実績、事業継続性などを一つのサービスとして成立させ、その内容を申請資料と利用者向け資料の双方で説明できる状態にする必要があります。

アイアンバード行政書士事務所では、

サービス基準

実際のサービス内容

契約・規約

対客説明資料

審査申請書類

を一体として整理し、技術サービスを制度上必要となる文書へ落とし込むための申請準備を支援します。

サイバーセキュリティお助け隊サービスへの登録を検討されている場合には、現在のサービス概要、既存の規約・約款、パンフレット、料金表、提供体制、サービス提供実績等を基にご相談ください。

※本記事は2026年8月7日時点の公表情報に基づいています。第15回適合性審査の対象、受付期間、申請様式、提出書類等が正式に公表された場合には、IPA及び審査登録機関の最新情報を優先してご確認ください。

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