医療広告規制の概要

医療広告規制の概要
医療広告は、患者が治療選択を行う際に役立つ情報を提供するものであるため、医療法や広告告示により広告が可能とされた事項を除き、原則として広告が禁止されています。これは、医療が人の生命や身体に関わるサービスであり、不当な広告によって患者が不適切なサービスを受けた場合の被害が大きいことから来ています。
詳細については、医療広告ガイドラインに記載されておりますが、今回の記事では概要部分について簡単に解説していきます。
医療広告の定義と基準
広告の定義
医療広告とみなされるためには、以下の要件を満たす必要があります:
- 誘引性:患者の受診を誘引する意図があること。
- 特定性:医業や歯科医業を提供する者の氏名や名称、または病院や診療所の名称が特定可能であること。
- 認知性:一般人が認知できる状態にあること。
広告可能な内容
医療に関する広告として許可されている内容は、患者の治療選択に資する情報であり、客観的な評価と事後検証が可能な事項に限られます。具体的には以下のような内容が含まれます:
- 医師または歯科医師である旨
- 診療科名
- 病院または診療所の名称、所在地、電話番号
- 診療日や診療時間など
禁止されている広告内容
以下のような広告は医療広告として禁止されています:
- 虚偽広告:内容が虚偽である場合。
- 比較優良広告:他の医療機関と比較して優良であるとする内容。
- 誇大広告:事実を誇張し、誤認させる内容。
- 公序良俗に反する内容:わいせつな画像や差別を助長する内容。
- 患者の主観に基づく体験談:個々の患者の状態によって異なるため誤認させる恐れがあるもの。
- ビフォーアフター写真:治療等の効果又は内容において患者等に誤認を与える恐れがある表現
禁止内容に該当する医療機関の広告を発見した際は、下記サイトにて通報することができます。
医療機関ネットパトロール(外部サイト)
医療広告ガイドライン
厚生労働省は「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)」を策定し、これに基づいて規制を行っています。このガイドラインでは、患者に正確で客観的な情報を提供し、その選択を支援することを目的としています。
看板等の屋外広告物、チラシや雑誌、WebサイトだけでなくメールアドレスやWebサイトのURLについても誤認させる内容がないよう注意が必要です。
広告違反への措置
虚偽広告やその他規制違反の場合には罰則が設けられており、最大で6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。(医療法第6条の5、第87条)
最後に
医療広告規制は患者保護を目的としており、不当な情報による誤解や不適切な治療選択を防ぐために厳格な基準が設けられています。これにより、患者は信頼できる情報に基づいて治療選択を行うことができます。
当事務所では、看板広告等の屋外広告物の設置許可申請だけでなく、広告規制にも対応して広く広告支援についての業務を行っております。違法、不当な広告をしているとイメージダウンにつながるだけでなく撤去や広告内容変更等、余計なコストが発生することとなります。
参考リンク
