芦屋市の看板等の屋外広告物設置許可申請

関西でも屈指の高級住宅街として知られる芦屋市ですが、落ち着いた高級感のある街並みを守るため、屋外広告物に関する規制も非常に厳しくなっております。
今回の記事では、芦屋市の屋外広告物条例と屋外広告物設置許可申請について解説します。

特徴的な規制内容

ひらたくいえば、他地域と比べて非常に厳しい規制内容となっております。

  • 市内を7つの規制区域に分類
    • 山麓地域
    • 住宅地域
    • 複合地域
    • 芦屋川特別地域
    • 南芦屋浜特別地域
    • 沿道沿岸特別地域(山手幹線、鳴尾御影線、宮川線)
    • 広告物特別誘導地域(JR芦屋駅周辺、国道2号線沿い、国道43号線沿い)
  • 屋上利用(建築物の高さを超える箇所に設置するもの)の禁止
  • アドバルーンの禁止
  • ネオンサイン等の禁止
  • LEDの原則禁止(駐車場の案内等、必要最小限かつ規模の小さいもののみ例外的に可能)
  • 1文字当たりの面積は、1平方メートル以下(設置高さが15メートル超の場合2平方メートル以下)
  • 壁面広告の占有壁面の割合にも制限
    ⇒ 基本的に1/5以下、商業系地域は1/4以下、芦屋浜の地域は1/10以下
  • 色相、明度、彩度を基準に強力な制限
    ⇒ どぎつい色の使用禁止、又は使用割合の制限
  • 許可不要な自家用広告物の面積、最大枚数も地域によって異なるものの他地域に比べて厳しい制限
  • 広告物の総量規制も存在(一団の土地又は建物につきテナントが違っていようが合計面積に上限)
  • 一段の土地又は建物に複数広告が入る場合の、相互の調整と条例への適合が義務化されている。
  • のぼり旗禁止の地域も多数存在
  • 置き看板の大きさ等にも制限

許可不要な自家用広告物の基準

地域によって許可不要となる上限面積や枚数が異なります。

  • 3㎡以下(下記の地域以外)
  • 5㎡以下(山麓、住宅、広告物特別誘導地域)
  • 10㎡以下(複合地域のみ)

山麓地域は2枚まで、他の地域は3枚までは許可不要となります。

置き看板

置き看板も自家用広告物である限りは許可は不要ですが、大きさに制限がかけられています。

1方向0.5㎡以下かつ1㎡以内。

道路への設置はいうまでもなく禁止です。

電柱、街灯広告

市街化調整区域,芦屋浜,南芦屋浜,芦屋川の護岸及び河口に面する道路上に位置する電柱及び街灯への掲出が禁止されています。

車体広告

路線バス、ラッピングバスについて特別な規制がなされています。
広告宣伝車の場合は救急車、消防車と紛らわしくしないようにすることは言うまでもないですが、行政への事前相談は強く推奨されます。

ラッピングバスについて

表示面積3㎡以上となる場合は、許可の際に景観アドバイザーへの事前相談が必須となります。

  • 1車体1広告まで
  • 色彩:彩度が8を超える部分の面積は,表示面の1/2以下とすること。
  • 前部・底部と,側部のうち前方1/5の部分には表示しないこと。
  • 写真を使用する部分の面積は,表示面の1/4以下とすること。
  • 車両設備と紛らわしくないものとすること。
  • 文字数は必要最小限にすること。
  • 車窓上部に文字を表示しないこと。

大規模店舗等における自家用広告物の緩和

下記に該当する場合は、駐車場表示に関する部分について自家用広告物の条件緩和措置がとられています。
さらに、10,000㎡を超える超大型施設については、さらに条件緩和措置を受けられる可能性があるとのことです。

① 大規模小売店舗立地法に規定する大規模小売店舗
② 消費生活協同組合法に基づく500㎡を超える店舗
③ 農業協同組合法に基づく500㎡を超える店舗
④ 小売業・物品加工修理業を行う500㎡を超える店舗(飲食店業を除く。)
⑤ 飲食店業を行う1,000㎡を超える店舗
⑥ 駐車場法に基づく駐車部分の面積が500㎡以上の路外駐車場

規制の内容
① 総量規制のある地域において,下記のとおり駐車場表示広告物等を総量に含めないことができる
ア)総量規制が10㎡の地域では駐車場表示広告物等5㎡まで
イ)総量規制が20㎡の地域では駐車場表示広告物等10㎡まで
② すべての地域において,駐車場表示広告物等(置看板は除く。)を基数・個数に算入しないことができる。

屋外広告業の登録について

現時点では芦屋市は政令指定都市でも中核市でもないため、兵庫県への屋外広告業登録にて対応可能となっております。

参考リンク

本家の芦屋市のサイトで非常に簡潔にまとまっています。
芦屋市/芦屋市屋外広告物条例について(芦屋市のサイトへ)

また、芦屋市公式サイトにて、規制図や地域毎の規制内容の一覧も非常にきれいにまとまっています。

最後に

当事務所では、芦屋市の屋外広告物設置許可、変更届等の行政手続きの申請代理を行っております。

看板広告等の屋外広告物に関するご相談は、是非当事務所へご相談ください。

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