建設リサイクル法の届出

建設リサイクル法の届出:知っておくべき重要ポイント
建設リサイクル法に基づく届出は、特定の建設工事を行う際に必要不可欠な手続きです。この記事では、届出の重要性や手順について解説します。
届出が必要な対象工事
建設リサイクル法では、対象となる建設工事において、特定建設資材(木材、コンクリート、アスファルト・コンクリートなど)を現場で分別し、再資源化等を行うことが義務付けられています。
建設リサイクル法の届出が必要となる工事は以下の通りです。
- 建築物の解体工事:床面積80㎡以上
- 建築物の新築・増築工事:床面積500㎡以上
- 建築物の修繕・模様替え等の工事:請負代金1億円以上
- 建築物以外の工作物の解体・新築工事等:請負代金500万円以上
これらの工事を行う際は、必ず届出を行う必要があります。
届出の手順と注意点
届出者と期限
- 届出者:工事の発注者または自主施工者
- 届出期限:工事着手の7日前まで
届出先
届出は各都道府県建設リサイクル法届出窓口に提出します。
一部の地域では市が窓口となります。
届出内容
届出には以下の情報を含める必要があります:
- 分別解体等の計画
- 再資源化等の方法
- 解体工事に要する費用
- 再資源化等に要する費用
(対象建設工事の届出等)
第十条対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の七日前までに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一 解体工事である場合においては、解体する建築物等の構造
二 新築工事等である場合においては、使用する特定建設資材の種類
三 工事着手の時期及び工程の概要
四 分別解体等の計画
五 解体工事である場合においては、解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み
六 その他主務省令で定める事項
届出の重要性
建設リサイクル法に基づく届出は、環境保護と資源の有効利用を促進するために重要です。適切な届出を行うことで、以下のメリットがあります:
- 廃棄物の適正処理の確保
- 資源の再利用促進
- 不法投棄の防止
- 循環型社会の実現への貢献
まとめ
建設リサイクル法の届出は、一定規模以上の建設工事において必須の手続きです。工事の計画段階から届出の必要性を確認し、適切に対応することが重要です。環境に配慮した建設工事の実施に向けて、この法律の理解と遵守に努めましょう。
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 | e-Gov 法令検索