【2026年版】デジタル金融サービスに必要な許認可・登録とは?FinTech法令マップ
キャッシュレス決済、送金アプリ、デジタル地域通貨、暗号資産、電子決済手段に該当するステーブルコイン、AI投資サービス、オンライン融資、BNPL、BaaSなど、デジタル技術を活用した金融サービスが広がっています。
しかし、同じ「お金に関係するサービス」であっても、利用者から資金を受け入れるのか、送金するのか、貸し付けるのか、投資判断を助言するのか、金融商品の契約を仲介するのかによって、関係する法令や必要な行政手続は異なります。
サービスの名称だけを見て、「資金決済法の対象」「貸金業登録が必要」などと判断することはできません。
新規事業では、システム開発やサービス提供を開始する前に、事業者・利用者・提携先の関係、資金の流れ、契約構造、収益の得方などを整理したうえで、関係法令と免許・許可・認可・登録・届出の要否を確認することが重要です。
本記事では、2026年7月時点の制度を前提として、デジタル金融サービスの企画段階で確認したい主な法令と行政手続の入口を整理します。
目次
- 1 デジタル金融サービスは「何を実現したいか」から整理する
- 2 デジタル金融サービス法令マップ
- 3 サービス別に確認したい主な法令・行政手続
- 4 1.決済・送金・暗号資産サービスと資金決済法
- 5 2.投資・運用サービスと金融商品取引法
- 6 3.融資・後払いサービスと貸金業法・割賦販売法
- 7 4.預金・銀行連携サービスと銀行法
- 8 5.保険・保険募集サービスと保険業法
- 9 6.複数分野を横断する金融サービス仲介業
- 10 事業内容に応じて横断的に確認する法令・指針
- 11 登録が必要かどうかはサービス名だけでは判断できません
- 12 行政書士が支援できること
- 13 よくあるご質問
- 14 関連記事
- 15 デジタル金融サービスの企画段階からご相談ください
- 16 お問い合わせ
デジタル金融サービスは「何を実現したいか」から整理する
新規事業に関係する法令制度を確認する際は、最初から「資金決済法か」「金融商品取引法か」と法律名を当てはめるのではなく、まずサービスの実態を整理します。
主な確認事項は、次のとおりです。
- 誰が誰にサービスを提供するのか
- 利用者から金銭や暗号資産を受け入れるのか
- 受け入れた資金がどこに、どの程度の期間滞留するのか
- 商品代金の決済なのか、利用者間の送金なのか
- 金銭を貸し付けるのか、商品代金を立て替えるのか
- 元本や利益の返還を予定して資金を集めるのか
- 投資判断の助言、金融商品の勧誘又は契約の仲介を行うのか
- 自社が契約当事者になるのか、他社の商品・サービスを仲介するのか
- 手数料、利息、運用報酬その他の収益をどのように得るのか
同じ「ポイント」「ウォレット」「後払い」「AIアドバイス」という名称でも、ビジネスモデル、契約関係及び資金の流れによって、確認すべき法令は変わります。
デジタル金融サービス法令マップ

本マップでは、デジタル金融サービスを次の5分野に分けています。
- 決済・送金・暗号資産
- 投資・運用
- 融資・後払い
- 預金・銀行連携
- 保険・保険募集
さらに、銀行・証券・保険・貸金の複数分野を横断して商品・サービスを仲介する場合には、金融サービス仲介業も確認します。
なお、本マップは法令制度の入口を一般的に整理したものです。個別の事業では、複数の制度が同時に関係する場合や、適用除外、特例又は届出制度を検討できる場合があります。
犯罪収益移転防止法や特定商取引法などが、すべてのデジタル金融サービスに一律に適用されるわけではない点に注意が必要です。
サービス別に確認したい主な法令・行政手続
| 実現したいサービス | 主に確認する法令 | 主な行政手続・確認事項 |
|---|---|---|
| 電子マネー、地域ポイント、ギフトカードを発行したい | 資金決済法 | 自家型前払式支払手段の届出、第三者型前払式支払手段の登録 |
| 送金アプリ、個人間送金、海外送金を提供したい | 資金決済法 | 資金移動業の登録。第一種では業務実施計画の認可も確認 |
| 暗号資産の売買・交換・管理を行いたい | 資金決済法 | 暗号資産交換業の登録 |
| 電子決済手段に該当するステーブルコインの仲介・管理等を行いたい | 資金決済法 | 電子決済手段等取引業の登録等 |
| 銀行等が電子決済手段の仲介等を行いたい | 銀行法 | 電子決済等取扱業の登録 |
| 所属事業者のために電子決済手段・暗号資産の売買等を仲介したい | 資金決済法 | 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の登録 |
| 有価証券の売買、募集、勧誘等を取り扱いたい | 金融商品取引法 | 第一種又は第二種金融商品取引業等の登録 |
| 投資ファンドを募集・運用したい | 金融商品取引法 | 第二種金融商品取引業、投資運用業等の登録又は特例業務の届出 |
| AIを利用した投資助言を提供したい | 金融商品取引法 | 投資助言・代理業等への該当性の確認 |
| 金銭を貸し付けたい | 貸金業法 | 貸金業の登録 |
| BNPL・後払いサービスを提供したい | 割賦販売法、貸金業法等 | 取引構造に応じた登録、業務規制、適用除外等の確認 |
| 預金・口座サービスを提供したい | 銀行法 | 銀行業の免許 |
| 銀行商品の契約締結を代理・媒介したい | 銀行法 | 銀行代理業の許可 |
| 銀行APIを利用して口座情報取得・決済指図を行いたい | 銀行法等 | 電子決済等代行業の登録 |
| 保険を引き受けたい | 保険業法 | 保険業の免許、少額短期保険業の登録等 |
| 保険の募集・仲介を行いたい | 保険業法 | 保険募集人、損害保険代理店、少額短期保険募集人、保険仲立人等の登録・関連届出 |
| 銀行・証券・保険・貸金のサービスを横断的に仲介したい | 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 | 金融サービス仲介業の登録 |
自家型前払式支払手段は、基準日における未使用残高が初めて1,000万円を超えた場合に事後届出が必要となり、第三者型前払式支払手段は事前登録制です。(財務局)
電子決済手段等取引業は資金決済法、電子決済等取扱業は銀行法に基づく、それぞれ別の登録制度です。(金融庁)
1.決済・送金・暗号資産サービスと資金決済法
資金決済法には、前払式支払手段、資金移動業、電子決済手段等取引業、暗号資産交換業など、決済・送金・暗号資産に関する複数の制度が設けられています。
電子マネー・ポイント・ギフトカード
電子マネー、ポイント、商品券、ギフトカードなどが前払式支払手段に該当する場合、利用できる範囲によって手続が異なります。
発行者又は法令上の密接関係者からの商品・サービスの購入に使用するものは「自家型」、主として発行者以外の加盟店等でも使用できるものは「第三者型」と整理されます。
自家型前払式支払手段は、毎年3月31日又は9月30日の基準日における未使用残高が初めて1,000万円を超えた場合に届出が必要です。第三者型前払式支払手段は、原則として発行前に登録を受けなければなりません。(財務局)
同じポイントサービスでも、次のような機能を加えると、確認する制度が変わる可能性があります。
- 複数の加盟店で利用できる
- 他の利用者へ残高を移転できる
- 残高を現金として払い戻せる
- 法定通貨や暗号資産と交換できる
- 利用者間の送金に使用できる
送金・資金移動サービス
銀行以外の事業者が為替取引を業として行う場合には、資金移動業の登録を検討します。
資金移動業には第一種・第二種・第三種の区分があります。第一種資金移動業については、登録に加えて、業務実施計画について認可を受ける必要があります。(金融庁)
「収納代行」「決済代行」「エスクロー」「立替払い」などの名称であっても、契約関係や資金移動の実態によっては、資金移動業その他の制度を確認する必要があります。
暗号資産・ステーブルコイン
暗号資産の売買・交換、その媒介・取次ぎ・代理又は利用者の暗号資産の管理等を業として行う場合には、暗号資産交換業の登録が問題になります。
ステーブルコインと呼ばれるものが、すべて同じ制度の対象となるわけではありません。資金決済法上の電子決済手段に該当するものについては、発行主体と、売買・交換の仲介や管理を行う事業者とで、確認する制度が異なります。
2023年6月1日からは、電子決済手段等取引業及び銀行法上の電子決済等取扱業の登録制度が開始されています。(金融庁)
さらに、2026年6月1日からは、電子決済手段等取引業者又は暗号資産交換業者の委託を受け、その所属業者のために、電子決済手段又は暗号資産の売買・交換の媒介のみを行う「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」の登録制度が開始されました。(金融庁)
2.投資・運用サービスと金融商品取引法
金融商品取引法は、有価証券の売買、募集、勧誘、ファンド持分の取扱い、投資運用、投資助言などを規律しています。
金融商品取引業には、次の4種別があります。
- 第一種金融商品取引業
- 第二種金融商品取引業
- 投資運用業
- 投資助言・代理業
金融庁も、金融商品取引業をこの4種別に整理しています。(金融庁)
例えば、ファンド持分を募集・販売する業務と、集めた資金を運用する業務とでは、異なる種別の登録が必要になる場合があります。
匿名組合契約その他の仕組みを利用して資金を集め、事業や資産へ投資する場合には、第二種金融商品取引業、投資運用業その他の登録・届出を確認します。
適格機関投資家等特例業務など、一定の要件を満たす場合の届出制度もありますが、投資家の属性、勧誘方法、人数、運用対象等を踏まえた検討が必要です。
AI投資サービス
AIを使用していることだけで、直ちに金融商品取引業の登録が必要になるわけではありません。
一方、利用者との契約に基づいて報酬を受け、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断について助言する場合には、投資助言・代理業への該当性を確認します。
利用者から投資判断と投資権限を受任し、利用者のために運用を行う場合には、投資運用業が問題になる可能性があります。登録の要否は、一連のサービス全体における各行為の位置付けを踏まえて判断する必要があります。(金融庁)
3.融資・後払いサービスと貸金業法・割賦販売法
金銭の貸付けを業として行う場合には、原則として貸金業の登録を確認します。
一方、商品やサービスの購入代金を事業者が立て替え、利用者が後日支払う仕組みでは、割賦販売法が関係することがあります。
割賦販売法には、包括信用購入あっせん、個別信用購入あっせん、クレジットカード番号等取扱契約締結事業など、取引の構造に応じた制度があります。後払いサービスについては、支払期間、取引当事者、立替払いの構造などによって適用関係が異なります。(経済産業省)
BNPLという名称だけで、貸金業法又は割賦販売法の適用関係を判断することはできません。
具体的には、次の事項を確認します。
- 金銭そのものを貸し付けるのか
- 商品・サービスの代金を立て替えるのか
- 販売者と利用者の二者間取引か
- 決済事業者を含む三者間取引か
- 一括払い、分割払い又はリボ払いか
- 支払期間や支払回数
- 手数料、利息、遅延損害金の仕組み
- 消費者向けか、事業者向けか
融資や後払いの設計では、貸金業法・割賦販売法に加えて、出資法、利息制限法、消費者契約法その他の法令を確認する場合があります。
ファクタリングについても、契約上は債権譲渡であっても、償還請求権、買戻し義務その他の条件から、取引の実質が金銭の貸付けに当たらないかを確認する必要があります。
4.預金・銀行連携サービスと銀行法
預金等の受入れと資金の貸付け等を併せて行う事業又は為替取引を行う事業については、銀行法上の銀行業への該当性を確認します。
銀行のために、預金・貸付け等に関する契約締結を代理又は媒介する場合には、銀行代理業の許可を確認します。
また、利用者の委託を受けて、銀行口座の情報を取得したり、銀行へ決済指図を伝達したりするサービスについては、電子決済等代行業の登録を検討します。国内で電子決済等代行業を営むには、銀行法等に基づく登録が必要です。(金融庁)
BaaSは独立した免許・登録の名称ではありません
BaaS(Banking as a Service)は、銀行の口座、決済、送金等の機能を他の事業者のサービスへ組み込む事業モデルの総称です。
「BaaS免許」という一つの制度があるわけではありません。
実際には、次の事項によって確認する制度が異なります。
- 誰が預金を受け入れるのか
- 誰が利用者との契約当事者になるのか
- 銀行商品の契約を代理・媒介するのか
- APIを介して口座情報を取得するのか
- 決済指図を銀行へ伝達するのか
- 利用者の資金を自社が受け入れるのか
5.保険・保険募集サービスと保険業法
生命保険や損害保険を引き受ける保険業を営む場合には、原則として保険業の免許が必要です。
一定の少額・短期の保険のみを引き受ける場合には、少額短期保険業の登録制度があります。(金融庁)
他社の保険商品を募集・仲介する場合には、生命保険募集人、損害保険代理店、少額短期保険募集人、保険仲立人など、立場や取扱商品に応じた登録や関連届出を確認します。金融庁も、これらの募集人・代理店・仲立人による保険契約の代理又は媒介を制度上整理しています。(金融庁)
保険商品を比較するウェブサイトやアプリであっても、単なる情報掲載にとどまるのか、特定商品の推奨、契約申込みへの誘導、利用者情報の保険会社への送信等を行うのかによって、保険募集への該当性を検討する必要があります。
6.複数分野を横断する金融サービス仲介業
金融サービス仲介業は、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に基づく登録制度です。
一つの登録制度の下で、銀行・金融商品取引・保険・貸金の各分野の金融サービスを横断的に仲介でき、特定の金融機関への所属を求めない仕組みとして設けられています。(金融庁)
金融サービス仲介業には、次の業務区分があります。
- 預金等媒介業務
- 有価証券等仲介業務
- 保険媒介業務
- 貸金業貸付媒介業務
ただし、一つの登録を受ければ、すべての金融商品を無制限に取り扱えるわけではありません。
実際に取り扱う分野・商品に応じて、取扱可能な商品の範囲、顧客財産の受入れに関する制限、保証金、説明義務、広告規制、業務管理体制等を確認する必要があります。金融庁の監督指針も、取り扱う金融サービスの分野に応じた対応を求めています。(金融庁)
金融機関の商品を比較・案内するプラットフォームや、家計管理アプリ等から複数の金融商品・サービスへ接続する仕組みでは、金融サービス仲介業への該当性が検討対象になります。
事業内容に応じて横断的に確認する法令・指針
デジタル金融サービスでは、個別の金融業法だけを確認すればよいとは限りません。
事業内容や取引スキームに応じて、次の法令・ガイドライン等も確認します。
| 分野 | 主な法令・指針 | 主な確認事項 |
|---|---|---|
| マネー・ローンダリング対策 | 犯罪収益移転防止法、金融庁AML/CFT関連指針 | 取引時確認、記録保存、疑わしい取引の届出、リスク管理 |
| 個人情報・データ | 個人情報保護法、金融分野ガイドライン | 利用目的、安全管理、第三者提供、外部委託、漏えい対応 |
| 広告・顧客説明・消費者保護 | 景品表示法、特定商取引法、消費者契約法、金融サービス提供法 | 広告表示、勧誘方法、契約条件、重要事項の説明 |
| 電子契約・記録 | 電子署名法、電子帳簿保存法等 | 電子契約の真正性、帳簿・取引記録の保存 |
| 情報セキュリティ | 不正アクセス禁止法、各金融業法の監督指針等 | アクセス管理、本人認証、障害・事故対応、外部委託管理 |
| AI利用 | AI事業者ガイドライン、各金融業法の監督指針 | AIガバナンス、リスク管理、人による監督、委託先管理 |
犯罪収益移転防止法は、同法上の特定事業者に該当する場合に、取引時確認、記録保存、疑わしい取引の届出等を求める制度です。すべてのデジタル金融サービスに一律に適用されるものではありません。
個人情報については、個人情報保護法の一般的なガイドラインに加え、対象となる事業者では、金融分野における個人情報保護に関するガイドライン等も確認します。(PPC Japan)
AIを利用した審査、助言、本人確認、不正検知等を行う場合には、各金融業法上の規制に加え、2026年3月31日付で取りまとめられた「AI事業者ガイドライン(第1.2版)」も実務上の参照資料となります。AI事業者ガイドラインは法令ではありませんが、AIの開発・提供・利用に関するガバナンスやリスク管理を検討する際の指針です。(経済産業省)
登録が必要かどうかはサービス名だけでは判断できません
例えば「ウォレットアプリ」であっても、次のような違いがあります。
- 自社の商品購入だけに利用できる
- 複数の加盟店で決済できる
- 利用者同士で残高を移転できる
- 残高を現金として出金できる
- 暗号資産を売買できる
- 銀行口座の情報を取得できる
- 銀行へ決済指図を伝達できる
これらの機能によって、前払式支払手段、資金移動業、暗号資産交換業、電子決済等代行業その他の制度を確認する必要があります。
複数の機能を一つのアプリで提供する場合には、一つの登録だけで完結せず、複数の法令・行政手続が同時に関係することもあります。
そのため、システム開発後に法律を確認するのではなく、企画・要件定義の段階で行政手続上の論点を整理しておくことが重要です。
行政書士が支援できること
行政書士は、他の法令により制限されるものを除き、官公署に提出する書類の作成、その提出手続の代理及び当該書類に係る許認可等に関する相談などを取り扱います。(法律検索)
アイアンバード行政書士事務所では、許認可・登録・届出等の行政手続を検討する前提として、事業内容、資金の流れ、関係当事者及び収益構造を整理し、行政機関が公表する法令、監督指針、ガイドライン及び申請要領等を調査します。
主な支援内容は、次のとおりです。
- 事業内容及び取引スキームに関する事実関係の整理
- 関係する行政制度及び行政手続の調査
- 必要となり得る免許・許可・認可・登録・届出の整理
- 所管行政機関への事前相談に向けた資料及び論点の整理
- 当事務所で取り扱える申請書・届出書等の作成及び提出手続の支援
- 登録後の変更届、更新、報告等に関する行政手続支援
- 制度改正及び行政運用に関する継続的な情報収集
- 必要に応じた弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、IT・セキュリティ専門家等との連携
案件の内容、必要となる法的判断及び当事務所の取扱体制によっては、当事務所単独では受任せず、弁護士その他の専門家との共同対応又はご紹介とする場合があります。
契約・出資スキームの適法性に関する法律判断、法律事件、紛争対応その他弁護士による対応が必要な事項については、弁護士との連携又は相談をご案内します。
よくあるご質問
AIを使った投資サービスには登録が必要ですか?
AIを使用していることだけで、登録の要否が決まるわけではありません。
利用者との契約に基づいて報酬を受け、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断について助言する場合には、投資助言・代理業への該当性を確認します。利用者から投資権限を受任して運用する場合には、投資運用業が問題になる可能性があります。
地域ポイントを発行する場合、届出は必要ですか?
利用できる店舗、発行未使用残高、譲渡・送金機能、払戻しの有無などによって異なります。
自家型前払式支払手段では、基準日の未使用残高が初めて1,000万円を超えた場合に届出が必要です。第三者型前払式支払手段では、原則として発行前に登録を受ける必要があります。(財務局)
BNPLには貸金業登録が必要ですか?
すべてのBNPLが貸金業に該当するわけではありません。
金銭の貸付けか商品代金の立替えか、二者間取引か三者間取引か、支払回数・期間、加盟店との契約関係などによって、貸金業法、割賦販売法その他の法令を確認します。
BaaSを始めるには銀行免許が必要ですか?
BaaSという名称だけで、銀行業免許の要否が決まるわけではありません。
銀行が預金口座や決済機能を提供し、提携事業者がどの部分を担当するのかによって、銀行代理業、電子決済等代行業、資金移動業その他の制度を確認します。
海外のFinTechサービスを日本で提供できますか?
海外で許可や登録を受けている場合でも、日本国内の利用者に対するサービスの提供方法や勧誘方法によっては、日本法上の免許・許可・認可・登録等が必要になる可能性があります。
対象顧客、ウェブサイト・アプリの表示、勧誘方法、契約主体、資金の流れなどを個別に確認する必要があります。
関連記事
デジタル金融サービスに関する個別制度の記事は、順次追加します。
公開済みの記事ができた時点で、次のような記事への内部リンクを追加します。
- 資金決済法とは
- 前払式支払手段とは
- 資金移動業とは
- 暗号資産交換業とは
- 電子決済手段等取引業とは
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業とは
- 金融商品取引法とは
- 投資助言・代理業とは
- 貸金業登録とは
- BNPLと割賦販売法・貸金業法
- 銀行代理業・電子決済等代行業とは
- 金融サービス仲介業とは
- FinTech事業者のAML/CFT対応
- 新規事業の法令制度調査とは
デジタル金融サービスの企画段階からご相談ください
デジタル金融サービスの新規事業では、
「どの法律が関係するのか分からない」
「登録が必要かどうか判断できない」
「行政機関へ相談する前に、事業内容と論点を整理したい」
という段階から、法令制度と行政手続を確認することが重要です。
アイアンバード行政書士事務所では、事業内容を伺い、ビジネスモデル、資金の流れ、契約関係等を整理したうえで、関係する制度と必要となり得る行政手続を調査します。
許認可・登録・届出が必要か分からない企画段階から、ご相談ください。
ご注意
本記事及び法令マップは、2026年7月時点におけるデジタル金融サービスに関係する主な制度を一般的に整理したものです。
個別のサービスに適用される法令や必要となる免許・許可・認可・登録・届出は、事業内容、資金の流れ、契約関係、対象顧客、取引金額、収益構造、システムの機能等によって異なります。
本記事のみをもって、個別事案における行政手続の要否又は事業スキームの適法性を判断することはできません。必要に応じて、所管行政機関への事前相談や弁護士その他の専門家との連携を行います。


