デジタル化・AI導入補助金2026のベンダー登録とは?IT導入支援事業者登録・ITツール登録を解説
※この記事は、2026年9月1日時点で公表されている「デジタル化・AI導入補助金2026」のIT導入支援事業者登録要領、ITツール登録要領等に基づいて作成しています。制度内容、登録要件、申請期間等は変更される場合があります。実際に登録申請を行う際は、必ず最新の公募要領・登録要領等をご確認ください。
「自社で開発したSaaSをデジタル化・AI導入補助金の対象製品にしたい」
「顧客から『このシステムは補助金を使って導入できますか?』と聞かれた」
「生成AIを使ったサービスを開発したが、ITツールとして登録できるかわからない」
「IT導入支援事業者になりたいが、自社製品が登録要件に合っているかわからない」
こうしたITベンダー、SaaS事業者、システム開発会社、AIサービス事業者に関係するのが、デジタル化・AI導入補助金2026における「IT導入支援事業者登録」と「ITツール登録」です。
一般には「ベンダー登録」「補助金対象製品への登録」などと呼ばれることもありますが、制度上は、補助事業を支援する事業者としてのIT導入支援事業者登録と、実際に提供するソフトウェア・サービス等についてのITツール登録という仕組みになっています。
登録されたITツールでなければ、デジタル化・AI導入補助金の交付申請には利用できません。
「ベンダー登録」と「製品・サービス登録」は別のものです
デジタル化・AI導入補助金では、IT事業者そのものと、その事業者が取り扱う製品・サービスの双方が審査対象になります。
| 手続 | 制度上の名称 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 事業者の登録 | IT導入支援事業者登録 | 中小企業等へのITツールの提案・導入、補助事業の支援、アフターサポート等を行う事業者として登録 |
| 製品・サービスの登録 | ITツール登録 | ソフトウェア、オプション、役務、一定のハードウェア、サイバーセキュリティサービス等を登録 |
IT導入支援事業者には、ITツールを登録して販売するだけでなく、中小企業・小規模事業者等への提案、導入、問い合わせ対応、補助事業の管理、アフターサポート等の役割があります。
新規登録では「会社だけ先に登録」はできません
新たにIT導入支援事業者として登録する場合には、IT導入支援事業者の登録申請と同時に、代表的なITツール1つを「先行登録申請」します。
先行登録できるITツールは、原則として次のいずれかです。
- カテゴリー1「ソフトウェア」
- カテゴリー10「サイバーセキュリティお助け隊サービス」
IT導入支援事業者としての登録が完了した後、2つ目以降のITツールを追加登録できるようになります。
したがって、
「まずIT導入支援事業者だけ登録して、後から対象商品を考える」
という仕組みではありません。
新規登録の段階から、
自社がIT導入支援事業者の要件を満たしているか
だけでなく、
自社が取り扱う製品が先行登録できるITツールなのか
まで確認しておく必要があります。
汎用ツールだけでは「1つ目のITツール」にできない場合があります
カテゴリー1のソフトウェアには、共P-01~各業種P-06の「業務プロセス」と、汎P-07の「汎用プロセス」があります。
ここで重要なのが、汎P-07の機能しか有しないソフトウェアは、IT導入支援事業者の新規登録時に必要となる先行登録申請の対象にならないことです。
先行登録するカテゴリー1のソフトウェアには、業務プロセスを有することが求められます。
例えば、汎用的なチャット、文書作成、自動化等を中心とするサービスについては、
「ITツールとして登録できる可能性があるか」
と、
「その製品を1つ目のITツールとして新規にIT導入支援事業者登録ができるか」
を分けて検討する必要があります。
どのような製品・サービスをITツールとして登録できる?
2026年度のITツールは、大きく10カテゴリーに分類されています。
| カテゴリー | 内容 | 主な製品・サービス例 | 主なポイント |
|---|---|---|---|
| カテゴリー1 | ソフトウェア | 会計、販売管理、CRM、SFA、在庫管理、勤怠・給与、人事、電子契約、施工管理、AI搭載業務システム等 | 業務プロセス又は汎用プロセスへの該当性を確認 |
| カテゴリー2 | 機能拡張 | 追加モジュール、アドオン、プラグイン、バックアップ、ファイル管理等 | カテゴリー1の機能を追加・拡張するもの |
| カテゴリー3 | データ連携ツール | EAI、ETL等 | ソフトウェアやシステム間のデータ連携・同期 |
| カテゴリー4 | セキュリティ | 暗号化、ウイルス対策、アクセス制御、改ざん防止等 | カテゴリー1を安全に利用するためのもの |
| カテゴリー5 | 導入・活用コンサルティング | 導入計画、Fit/Gap分析、データ移行計画、活用支援等 | 登録ITツールの導入・活用に直接関係するもの |
| カテゴリー6 | 導入設定・マニュアル作成・導入研修 | 初期設定、CSV取込み、研修、運用マニュアル、AI初期学習設定等 | 登録ITツールの導入に伴う役務 |
| カテゴリー7 | 保守サポート | ソフトウェア保守、利用サポート等 | 登録ITツールに係る保守・サポート |
| カテゴリー8 | PC等 | PC、タブレット、プリンター、スキャナー、複合機 | 一定の類型・条件で対象。ITツールの事前登録は不要 |
| カテゴリー9 | POS等 | POSレジ、モバイルPOSレジ、券売機 | ITツール登録が必要 |
| カテゴリー10 | サイバーセキュリティお助け隊サービス | IPAのサービスリスト掲載サービス | 所定のサービスに限定 |
2026年度の登録要領では、この5大分類・10カテゴリーが正式に定められています。カテゴリー8のPC等はITツール登録不要である一方、カテゴリー9のPOSレジ等は登録が必要です。
自社のSaaS・業務システムはどのPコードに該当する?
ITベンダーやSaaS事業者にとって特に重要なのが、カテゴリー1「ソフトウェア」です。
カテゴリー1では、単に「CRM」「AIサービス」「業務システム」といった商品名称ではなく、その製品がどの業務を効率化するのかによってPコードを整理します。
| Pコード | プロセス | 主な製品・機能の例 |
|---|---|---|
| 共P-01 | 顧客対応・販売支援 | CRM、SFA、MA、顧客分析、営業案件管理、予約管理、無人受付等 |
| 共P-02 | 決済・債権債務・資金回収 | POS、受発注、売上請求、売掛・回収、仕入・買掛・支払管理等 |
| 共P-03 | 供給・在庫・物流 | 在庫管理、入出庫、棚卸、検品、納品、配送管理等 |
| 共P-04 | 会計・財務・経営 | 会計、仕訳、財務諸表、固定資産、経費精算、資金繰り、経営分析等 |
| 共P-05 | 総務・人事・給与・労務・教育訓練・法務・情シス・統合業務 | 勤怠、給与、人事、採用、電子契約、リーガルチェック、eラーニング、ワークフロー、BI、ノーコード・ローコード等 |
| 各業種P-06 | 業種固有プロセス | 施工管理、生産管理、運行管理、不動産管理、医療、介護、宿泊管理等 |
| 汎P-07 | 汎用・自動化・分析ツール | 業種・業務を限定しない生産性向上用ソフトウェア |
2026年度の登録要領では、例えばSFAについて、単なる営業情報の保有・表示ではなく、案件情報、商談進捗、営業活動、営業実績管理等を一連につなぎ、営業活動を可視化するものが想定されています。
また会計分野でも、経費費目と金額を入力・表示するだけで、仕訳機能や会計ソフトとの連携がないものは対象外とされています。
業界特化型のシステムも対象になり得ます
デジタル化・AI導入補助金では、一般的な会計ソフトやCRMだけでなく、特定業界向けの業務システムについても業種固有プロセスが設定されています。
代表例を整理すると、次のようになります。
| 業種・Pコード | 主な製品・機能例 |
|---|---|
| 農業・林業・漁業(農P-06) | 生産・生育・出荷管理、作業管理、飼育管理、設備管理等 |
| 建設・土木業(建P-06) | CAD、積算、見積、工程管理、施工管理、写真管理、安全衛生管理、BIM/CIM等 |
| 製造業(製P-06) | 生産管理、MES、品質管理、設備保全、CAD/CAM/CAE、BOM、CO2排出量管理等 |
| 情報サービス業(情P-06) | プロジェクト管理、工数管理、開発・制作支援、システム設計・品質管理等 |
| 運輸業(運P-06) | 運行管理、配車管理、乗務員管理、車両管理等 |
| 卸売業(卸P-06) | MD支援、貿易管理、品質管理、トレーサビリティ、代理店管理等 |
| 小売業(小P-06) | MD支援、棚割、賞味期限管理、品質管理、店舗・FC管理等 |
| 保険・金融業(金P-06) | 契約・証券管理、査定、リスク診断、投資家・投資案件管理等 |
| 不動産業(不P-06) | 物件査定、WEB内覧、IT重説、売買・賃貸管理、建物管理、オーナー管理等 |
| 宿泊業 | サイトコントローラー、チェックイン、客室・施設管理等 |
| 飲食業 | テーブル管理、セルフオーダー、オーダーエントリー、レシピ・食材管理等 |
| 医療業 | 電子薬歴、診療管理、オンライン診療、画像管理、病床管理等 |
| 介護業 | ケアプラン、サービス計画、介護記録、施設・車両管理、見守り等 |
| 保育業 | 保育計画、保育記録、登降園管理、連絡帳、見守り等 |
| 専門・技術サービス業 | 案件・契約管理、工程・進捗管理、調査、業務報告書作成等 |
例えば建設・土木業ではCAD、積算、工程・施工管理、BIM/CIM、建築確認申請書等の法令提出対応まで、製造業ではMES、設備管理、BOM、CO2排出量管理等まで具体的な機能例が示されています。
また、情報サービス業では、完成品として提供されるマーケットプレイスシステムやビジネスマッチングプラットフォーム等も例示されています。ただし、追加開発が必要となる部分は対象外とされています。
AIサービスもITツール登録できる?
デジタル化・AI導入補助金2026では、AI機能を搭載したソフトウェアについても登録制度が用意されています。
登録申請時には、
生成AI
又は
生成AI以外のAI技術
を使用している旨を申告し、ITツール検索画面等にもAI機能を搭載している旨が表示される仕組みです。
生成AIは文章、画像、プログラム等を生成するAI、生成AI以外のAI技術には分類・分析・判断・予測等を行うAIが例示されています。
ただし、「AIを使っている」だけで登録対象になるわけではありません。
AIで何を行う製品なのかによって、該当する業務プロセスを検討します。
| AIサービスの例 | 想定される分類例 | 主な確認ポイント |
|---|---|---|
| AI営業支援・商談分析 | 共P-01 | 営業・顧客対応の業務をどこまで支援するか |
| AI顧客分析 | 共P-01 | 分析結果をマーケティング・販売活動等にどう利用するか |
| AI請求・債権管理 | 共P-02 | 請求、売掛、回収等をどこまで一連で処理できるか |
| AI在庫・需要予測 | 共P-03等 | 在庫・供給・物流管理にどう利用するか |
| AI経営分析 | 共P-04 | 財務・経営データを分析し、経営判断等に利用できるか |
| AI契約書レビュー | 共P-05等 | 法務業務を具体的にどのように支援するか |
| AI採用・人事支援 | 共P-05 | 採用、人事、評価等の業務にどう組み込まれるか |
| AI施工・設計支援 | 建P-06等 | 建設業固有の業務をどう効率化するか |
| AI製造・品質管理 | 製P-06等 | 生産・品質・設備管理等にどう利用するか |
| 汎用AIチャット等 | 汎P-07等を検討 | 業務機能、利用目的等を個別に確認 |
※上表は想定される分類の例です。実際のPコードは、AIを利用しているという事実だけで決まるものではありません。ソフトウェア全体の機能、対象業務、業務フロー等を確認したうえで判断する必要があります。また、上表のような機能を有しているだけでITツール登録が保証されるものではありません。
「1機能だけ」のソフトウェアでは登録が難しい場合があります
カテゴリー1では、
「1つのプロセスの中で幅広く業務をカバーすること」
が登録要件とされています。
例えば共P-02では、
受注処理
↓
売上計上
↓
請求書発行
↓
売掛管理
↓
回収
という一連の流れに対応するソフトウェアが例示されています。
反対に、債権債務管理や会計業務等を幅広くカバーせず、請求書を作成するだけのソフトウェアは、対象外となる例として明示されています。
そのため、
「AIで請求書を作れます」
「顧客情報を保存できます」
「入力した数字をグラフ化できます」
といった単一の機能だけで判断するのではなく、
その製品によって一つの業務プロセスをどの程度カバーできるのか
を見る必要があります。
自社サービスがITツール登録できそうかチェック
カテゴリー1のソフトウェアについては、まず次のような項目を確認すると登録可能性を検討しやすくなります。
| 確認項目 | 主な確認ポイント |
|---|---|
| 製品が完成している | 開発途中ではなく、提供可能な状態か |
| 一般販売されている | 特定の顧客だけでなく市場で販売されているか |
| 対象業務が明確 | 誰のどの業務を効率化するものか説明できるか |
| Pコードを整理できる | 共P-01~各業種P-06又は汎P-07のどこに位置付けられるか |
| 一定範囲の業務をカバーする | 単一の簡易処理だけになっていないか |
| 大幅な個別開発を必要としない | 顧客ごとに一から作るスクラッチ開発ではないか |
| 販売価格が設定されている | 一般的な料金表やプランがあるか |
| 価格に合理性がある | 市場価格を著しく逸脱していないか |
| 機能を資料で説明できる | 実画面、機能一覧、業務フロー等を用意できるか |
| 販売・導入実績を説明できる | 過去の販売・導入状況を整理できるか |
カテゴリー1では、業種・業務範囲・業務機能等の仕様が明確に定義され、一般販売が開始されていることや、価格に経済的合理性があること等が求められています。
受託開発したシステムをそのまま登録するのは難しい場合があります
システム開発会社から特に相談が生じやすいのが、受託開発とITツール登録の関係です。
ITツール登録要領では、
- 登録申請時点で製品が完成していないもの
- 一般販売されていないもの
- スクラッチ開発を伴うもの
- 過去の特定顧客向けコードを再利用し、新たな顧客向けに追加スクラッチ開発するもの
- 業務プロセスに影響する大幅なカスタマイズが必要なもの
- 特定の顧客向けに限定され、一般市場に販売されていないもの
などは登録対象外とされています。
一方、受託開発を主な事業としている会社であっても、完成済みで一般販売されているSaaSやパッケージソフト等を別途保有している場合には、その製品について登録可能性を検討する余地があります。
「システム開発会社だから対象外」と一律に判断するのではなく、自社の商品構成を確認することが重要です。
ITツール登録では機能説明資料の準備が重要です
ITツール登録は、商品名と価格だけを登録する手続ではありません。
機能説明資料では、製品の内容に応じて、
- 正式な製品名
- プラン名
- 開発メーカー名
- 機能一覧・機能概要
- 実際の画面キャプチャ
- 業務フロー
- ITツールの利用方法
などを確認できる資料が必要になります。
業務フローについても、ITツールがどのような業務でどのような役割を果たすのかが分かることが求められています。
そのため、自社の営業資料やWebサイトでは十分に製品説明ができていても、ITツール登録用としては別途整理が必要になる場合があります。
価格説明資料は「見積書だけ」では足りません
ITツール登録では価格についても資料による説明が必要です。
大分類Ⅲの役務を除くITツールについて、価格説明資料として、
料金表、カタログ、プラン一覧等
が求められており、見積書だけでは価格説明資料として認められません。
また、
- 税込・税抜の区別
- 標準販売価格、ライセンス価格等の料金体系
- システム上の価格設定との整合
- 過去の導入事例・実績
等も確認されます。
さらに、過年度のIT導入補助金等を含む平均的な市場価格を大幅に上回る場合には、価格設定理由や、類似ITツールとの価格・機能比較を記載した理由書の提出を求められる場合があります。
つまりITツール登録では、
何ができる製品なのか
だけでなく、
どの業務で使われるのか
どのように利用するのか
どのような価格体系で一般販売されているのか
まで一貫して説明できるようにしておく必要があります。
IT導入支援事業者には「法人単独」と「コンソーシアム」があります
IT導入支援事業者の登録形態には、
法人(単独)
と
コンソーシアム
の2種類があります。
法人単独の場合は、ITツールの登録から補助事業の支援まで、一つの法人が行います。
一方、複数の事業者がITツールの販売・導入等に関与する場合や、単独ではIT導入支援事業者としての要件を満たせない場合などには、コンソーシアムによる登録を検討することになります。
個人事業主等についても、要件を満たせばコンソーシアムの構成員として参画することができます。
そのため、
「誰が製品を開発するのか」
「誰が顧客と契約するのか」
「誰が請求し、代金を受領するのか」
「誰が導入や保守を担当するのか」
といった実際の商流や役割分担も登録前に整理しておくことが重要です。
IT導入支援事業者自体にも登録要件があります
自社製品がITツールの要件を満たしていても、それだけでIT導入支援事業者になれるわけではありません。
法人単独の場合には、例えば、
- 日本国内で法人登記されていること
- 日本国内で事業を営み、本社を有していること
- 安定的な事業基盤を有すること
- 要件を満たすソフトウェア等を提供・販売した実績があること
- ITツールを登録・提供できること
- 導入後のメンテナンス・管理等を行える体制があること
などが求められます。
登録申請では、企業実績、財務状況、自社製品・サービス情報、サポート体制、情報セキュリティ対応状況等も入力します。
法人単独の場合の主な添付資料には、
- 履歴事項全部証明書
- 法人税の納税証明書
- 直近の貸借対照表
- 直近の損益計算書
等があります。
法人税の納税証明書については、1期の決算を迎えたうえで提出することとされています。
「とりあえず申請して、駄目なら再申請」とはいかない点に注意
IT導入支援事業者の登録申請は、事務局及び外部審査委員会による審査を経て採否が決定されます。
審査の途中で不明点があれば、修正や追加書類の提出を求められる場合があります。
特に注意したいのが、デジタル化・AI導入補助金2026でIT導入支援事業者としての登録が認められなかった場合、原則として同一年度内の再申請ができないことです。
したがって、
「まず申請してみて、不採択なら直せばよい」
という前提ではなく、
事業者要件と先行登録するITツールの要件を申請前に確認しておくこと
が重要です。
アイアンバード行政書士事務所のIT導入支援事業者・ITツール登録準備支援
アイアンバード行政書士事務所では、ITベンダー、SaaS事業者、システム開発会社、AIサービス事業者等を対象として、IT導入支援事業者登録・ITツール登録に向けた制度要件の確認や登録資料の整理・作成等を支援します。
例えば、
- 自社製品がITツール登録の対象になり得るかの事前整理
- カテゴリー・Pコードの検討
- 先行登録ITツールとして利用できるかの確認
- 法人単独・コンソーシアムの登録形態の整理
- 製品・サービス内容と制度要件の照合
- 機能説明資料の整理
- 業務フローの整理
- 販売実績資料の整理
- 価格説明資料の整理
- 登録申請内容の整理・作成支援
- 差し戻しや追加資料への対応支援
などについて、製品や事業形態に応じて対応を検討します。
特に、
「自社サービスがどのPコードなのかわからない」
「生成AIサービスを開発したが、ITツールとして登録できるかわからない」
「ITツール登録はできそうだが、IT導入支援事業者の先行登録ツールとして使えるのかわからない」
「製品は完成しているが、機能説明資料や業務フローを作っていない」
「開発会社と販売会社が別なので、法人単独とコンソーシアムのどちらになるのかわからない」
といった段階からご相談いただけます。
なお、IT事業者ポータル上の最終的な操作・送信については、原則として事業者様ご自身に行っていただく形で支援します。
「自社サービスが登録できるかわからない」段階からご相談ください
デジタル化・AI導入補助金のITツール登録は、
「SaaSだから対象」
「AIを使っているから対象」
「業務システムだから対象」
と単純に判断できる制度ではありません。
重要なのは、
誰の、どの業務を、どのような機能で効率化する製品なのか。
そして、
その製品を制度上のカテゴリーや業務プロセスにどのように位置付けられるのか。
という点です。
さらに、新規にIT導入支援事業者になる場合には、その製品がITツールとして登録できるかだけでなく、先行登録申請に利用できるITツールなのかまで検討する必要があります。
「登録申請をすると決めた後」だけではなく、
「そもそも当社のサービスは登録要件に合いそうか?」
という初期段階からご相談いただけます。
製品仕様、販売方法、料金体系、導入実績、契約・請求の流れ等を確認し、IT導入支援事業者登録・ITツール登録に向けて整理すべき事項を検討します。
※IT導入支援事業者及びITツールの登録可否は、事務局及び外部審査委員会による審査によって決定されます。当事務所が登録や採択を保証するものではありません。
デジタル化・AI導入補助金を「利用する企業」の方へ
本記事は、ITツールを提供するITベンダー・SaaS事業者等を対象とした内容です。
自社でITツールを導入し、デジタル化・AI導入補助金を活用したい中小企業・小規模事業者等の方については、こちらの記事もご参照ください。
主な参考資料
本記事の作成にあたっては、デジタル化・AI導入補助金2026の公式資料を参照しています。


