京都府の看板等の屋外広告物設置許可・屋外広告業、景観行政
京都市だけでなく府単位でもさまざまな独自の取り組みを行っていたり、景観についてこだわりが感じられる京都。屋外広告物の観点から京都府内で屋外広告物を設置する際に意識しておきたいことを、景観行政の施策の紹介と共に記事にまとめました。
目次
おおまかな注意点
屋外広告が法令で規制される大きな目的は、下記の二点です。
- 良好な景観・風致の維持
- 公衆に対する危害を防止
屋外広告法のみならず景観法やその他の法令で規制されています。景観・風致については地域特性が非常に考慮されるものであり、基本的には都道府県の条例に委任されております。ただし、政令指定都市と中核市では、各個別の市の条例により規制されます。
京都府の場合、京都市、福知山市、宇治市、宮津市、亀岡市、向日市、長岡京市、南丹市、和束町、伊根町、南山城村では各市町村が窓口となります。さらに京都市で屋外広告業を行う場合は、屋外広告業登録又は特例申請が必要となります。
京都府下のそれ以外の地域については、京都府の屋外広告物条例に基づく許可が必要となります。
京都市については、過去の記事にまとめてありますのでそちらをご確認ください。
屋外広告物視点でみる京都市の景観法令・景観条例の解説 (ironbird.jp)
ケースによっては、他の手続きが必要となる場合がございます。
特に下記のような手続きが必要となる場合は非常に多いです。
- 景観条例に基づく届出
- 道路使用許可
- 道路占用許可
車両広告について
電車やバス等に広告を表示する場合、表示するために許可が必要な場合があります。
京都府広告物設置条例(その他の京都府下の市町村)
京都市ではなく、あくまで市町村独自の景観条例が制定されていない京都府内の地域での話になりますので、その点を留意していただければと思います。
許可不要な場合
※ 別途景観条例が制定されている市町村によってはさらに厳しく制限されている場合があります。
- 法令の規定に基づき表示する広告物又は掲出物件
- 国又は地方公共団体が公共的目的をもつて表示する広告物又は掲出物件
- 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用するポスター、立札等又は掲出物件
- 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業所に表示する広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの
⇒ 広告物の面積が5㎡以下(都市計画法に基づく風致地区内では2㎡以下) - 前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示する広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの
- 冠婚葬祭又は祭札等のため、一時的に表示する広告物又は掲出物件
- 講演会、展覧会、音楽会等のためその会場の敷地内に表示する広告物又は掲出物件
- 次に掲げる車両等に表示する広告物又は掲出物件(以下「車両広告」という。)で、規則で定める基準に適合するもの
ア 軌道法(大正10年法律第76号)の規定に基づく軌道事業の用に供する車両
イ 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車
ウ 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する車両
エ 鉄道事業法第2条第5項に規定する索道事業の用に供する搬器 - 人、動物又は車両(前号アからエまでに掲げる車両等を除く。)、船舶等移動するものに表示する広告物
- 地方公共団体が設置する公共掲示板に表示する広告物
- 公益上必要な施設又は物件に寄贈名等を表示する広告物で規則で定める基準に適合するもの
簡易広告物等で注意しておくこと
以下の3要件を満たす場合は、許可が不要となります。
- 一定の面積以下…はり紙、針札等は1㎡以下。広告旗、立て看板等は2㎡以下
- 掲出期間…30日以内であること
- 必要事項の明示…掲出期間、責任者の氏名、連絡先が表示していること
広告物の設置禁止区域・禁止物件
禁止区域
- 都市計画法における景観地区
- 景観法に基づく準景観地域、地区計画等形態意匠条例により、知事に指定された区域
- 京都府風致地区条例により定められた特別風致地区
- 国や府に文化財や史跡名勝天然記念物として指定された建物や地域、又はその周辺で知事が指定する地域
- 保安林の区域のうち知事が指定する区域
- 道路、鉄道、軌道、索道及びこれらに接続する地域で、知事が指定するもの
- 古墳及び墓地、社寺、境界、火葬場、葬祭場の建造物及びその周囲
- 官公署、学校、図書館、博物館、美術館、公会堂、公民館、体育館、病院、公衆便所の建造物並びにその敷地
- 都市公園法に規定される都市公園の区域
- 道路、河川、海浜、港湾、駅前広場並びにその付近で、知事に指定された区域
⇒ 屋外広告物掲出の道路等の禁止地域並びに鉄道沿線及び電柱等の許可区域の指定
禁止物件
- 街路樹及び路傍樹
- 橋りょう及び地下道の上屋
- トンネル、高架構造物、道路の分離帯及び道路又は鉄道の擁壁
- 信号機、道路標識、歩道策、ガードレール、カーブミラー、視線誘導標、駒止め、里程標の類
- 石垣、擁壁の類
- 消火栓及び火災報知機、火の見やぐら
- 郵便ポスト及び電話ボックス、路上変電塔
- 送電塔及び送受信塔
- 電柱、街灯柱
- 煙突
- タンクの類
- 形像及び記念碑
- 景観法第十九条第一項の規定により指定された景観重要建造物
- 景観法第二十八条第一項の規定により指定された景観重要樹木
- 道路の路面
屋外広告物掲出の道路等の禁止地域並びに鉄道沿線及び電柱等の許可区域の指定
以下に該当する地域は、注意が必要です。
1 中央自動車道西宮線(京都市の区域に属する部分及び市街地の部分を除いた部分をいう。)及び当該道路境界線から500メートル以内の区域
2 近畿自動車道敦賀線(福知山市字大内小字昇り尾230番2から同字長田小字大野下2872番7までの区間)及び当該道路境界線から500メートル以内の区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化区域を除く。)
3 府道京都守口線(京都市の区域に属する部分及び市街地の部分を除いた部分をいう。)及び当該道路境界線から200メートル以内の区域
4 一般国道9号(京都市の区域に属する部分及び市街地の部分を除いた部分をいう。)及び当該道路境界線から200メートル以内の区域
5 一般国道24号(京都市の区域に属する部分及び市街地の部分を除いた部分をいう。)及び当該道路境界線から200メートル以内の区域(宇治市の区域に属する部分を除く。)
6 一般国道27号(舞鶴市字上安小字道ノ下128番地及び市街地の部分を除いた部分をいう。)及び当該道路境界線から200メートル以内の区域
7 一般国道171号(京都市の区域に属する部分及び市街地の部分を除いた部分をいう。)及び当該道路境界線から200メートル以内の区域
8 一般国道175号(福知山市、舞鶴市字地頭から同市字八田まで、同市字福井小字セバト1551番地から同1509番地までの区域に属する部分及び市街地の部分を除いた部分をいう。)及び当該道路境界線から200メートル以内の区域
9 一般国道1号(京都市の区域に属する部分及び市街地の部分を除いた部分をいう。)及び当該道路境界線から200メートル以内の区域(宇治市の区域に属する部分を除く。)
10 一般国道178号(宮津市字大垣小字宮ノ前124の3(右)から同字中野小字深田トヨロ1041の1までの区間に属する部分(市街地の部分を除いた部分)に限る。)及び当該道路境界線から100メートル以内の区域
11 府道網野岩滝線(与謝野町字男山小字八反田224の1から同字岩滝小字野田2408の1までの区間に属する部分(市街地の部分を除いた部分)に限る。)及び当該道路境界線から100メートル以内の区域
車両広告について
車両広告での許可不要となる要件
次のいずれかに該当する場合は、その他の京都府での地域では車両広告での許可は不要となります。
- 1つの車両当たりの表示面積の合計が1㎡以下
- 自己の氏名、名称、商号を表示する広告物であること
- 事故の事業の内容、取り扱う商品または提供するサービスを表示する広告物であること
- 簡単な図形の結合などからなる意匠を有し、事業者を識別するため、事業用の車両複数に共通して表示する広告物
- 行先及び経路の案内
- 一般乗合旅客自動車運送事業以外の自動車で、使用本拠の位置が京都府以外でないことを表示する広告物
車両広告を行う際の注意点
- 車両等の前部の窓の部分に表示するものでないこと
- 電光の表示による広告板その他の任意に表示の内容を変更することができる広告物でないこと
⇒ LEDサイネージは内容が容易に変更できるため現行不可 - 消防車や救急車と紛らわしい色彩を使用しないこと
- 一つの車両につき、広告物の数は5以下とすること
- 京都市内を除く京都府域で表示する車両広告の許可は、京都府都市計画課にて事務を行っている。
屋外広告物設置許可申請について
注意事項の概要
- 3年を超えることができない。
- 許可を受けたものは、広告物のみやすい場所に許可番号・許可期間、責任者の住所氏名を表記しなければならない。ただし、自己の営業所や事業所に掲出する場合は、責任者の住所氏名は省略できる。
- 内容の変更、更新の場合は別途許可手続きが必要。
- 許可にあたり必要な範囲内で条件が付される場合がある。
- 許可の満了又は許可が取り消されたときは、直ちに広告物及び掲出物件を除却し、原状回復しなければならない。
- 広告物又は掲出物件が汚染・変色、離脱、腐朽、損壊した場合は、責任者は直ちに改修又は除却しなければならない。
屋外広告業登録
京都府内で屋外広告業を行う場合は、知事の登録が必要となります。
- 5年更新
- 営業所ごとに標識の掲示義務(商号・名称又は氏名、登録番号その他規則で定める事項)
- 帳簿の保存義務
- 京都市内で営業を行う場合は、京都府への屋外広告業の登録に加えて、京都市への特例申請が必要となります。
- 無許可の場合は、罰則規定もございます。
業務主任者について
営業所ごとに、業務主任者の設置が義務付けられています。
次のいずれかに該当する必要があります。
- 屋外広告士
- 都道府県、政令指定都市、中核市で実施される講習会の課程を修了したもの
- 広告美術仕上げについて、職業訓練指導員免許を受けたもの、技能検定に合格した者、職業訓練を修了した者
- 知事が規則で定めるところにより認定した者
⇒ 屋外広告業の登録を受けた営業所において、広告物の表示または掲出物件の設置に関し、5年以上の実務経験を有する者
⇒ 屋外広告物法令に関する処分に違反して罰金刑以上の刑に処されて、執行後2年以内の者でないこと
⇒ 業務資格主任者資格認定申請書の提出が必要となります。
講習科目免除資格
次のいずれかに該当する場合は、講習科目が一部免除されます。
- 建築士法に規定される建築士
- 電気工事士法に規定される電気工事士
- 電気事業法に規定される第一種~第三種電気主任技術者
- 帆布製品製造について、職業能力開発促進法に基づく職業訓練指導員免許をもつ者、技能検定に合格した者、職業訓練を修了した者
罰則規定
両罰規定
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して違反行為をした場合は、行為者だけでなくその法人又は人に対しても同様の罰金刑が処されます。
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 未登録で屋外広告業を営んだ者
- 不正な手段で屋外広告業の登録を受けた者
- 営業停止命令違反
30万円以下の罰金
- 禁止地域物件違反
- 許可が必要な場合に無許可で屋外広告物を設置
- 原状回復が必要な場合に除却しない者
- 違反に対する措置への命令に従わない
- 屋外広告業登録で変更届出をしなかった、虚偽の届出をした
- 屋外広告業登録において、業務主任者を選任しなかった
20万円以下の罰金
- 屋外広告物設置許可申請された広告物に許可番号許可期間等の必要事項を記載しなかった場合
- 屋外広告物の責任者の住所・氏名の変更の届出をしなかった場合
- 自己の営業所や事務所以外への掲示の場合で、定期的に意匠変更を要する場合の変更を計画したときの届出をしなかった場合
- 違反に対する措置の完了の届出をしなかった場合
- 知事による検査・必要な報告を拒み、妨げ、忌避、又は虚偽の報告をした場合
5万円以下の過料
- 屋外広告業の廃業届を怠った者
- 屋外広告業の標識の営業所に掲げない者
- 帳簿に関する義務違反
京都府で行われている施策
京都府景観資産
京都府景観資産登録制度とは、地域固有の歴史や文化に裏打ちされた府内各地の身近な景観とその景観を支えている地域の活動を合わせて、景観資産として登録することにより、府内の景観づくりを促進する制度です。
- 価値を皆で共有
- 情報発信により地域の魅力向上
- 地域の景観づくり活動やまちづくり活動の促進
2024年9月22日現在で、26か所指定されています。
提案書と保存活用計画書を各土木事務所へ提出し、都市計画課で確認、京都府景観審議会にて審議の後登録されることとなります。
仮に条件が不十分であったとしても、今後保存活動などが改善されれば登録される可能性があると判断された場合は、予備登録としてリストに掲載されます。
2024年9月22日現在では、予備登録されている地域はありません。
都市再生整備計画事業(まちづくり交付金)
都市再生整備計画事業(まちづくり交付金)は、地域の特性を活かした個性あふれるまちづくりを支援する制度として、京都府を含む全国の自治体で活用されています。この制度は、ハード面とソフト面の両方を包括的にサポートし、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を目指しています。京都府では、この制度を活用して、各市町村の特性に応じた多様なまちづくりプロジェクトが進められており、持続可能で魅力的な都市の形成に貢献しています。
都市再生整備計画事業(旧まちづくり交付金)は、全国の都市再生を推進するために平成16年度に創設された国土交通省所管の制度です。この制度の主な目的は以下の通りです。
- 地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした地域主導の個性あふれるまちづくりの実施
- 全国の都市の再生の効率的な推進
- 地域住民の生活の質の向上
- 地域経済・社会の活性化
この制度は、市町村の創意工夫を活かせるように設計されており、ハード面だけでなくソフト面も含めた幅広い施設等が対象となっています。
事業の特徴
- 交付期間: 概ね3~5年
- 計画の延長: 5年を超える事業を位置づける場合、第一期計画の完了年度に実施する事後評価結果を踏まえ、第二期の計画を作成することが可能
- 制度の変遷: 平成22年度より、まちづくり交付金は社会資本整備総合交付金に統合され、社会資本整備総合交付金の基幹事業である都市再生整備計画事業として位置づけられています
事業の構成
都市再生整備計画に位置づけられる事業は、まちづくりに必要な幅広い施設等を対象として、以下の2つの事業で構成されています:
- 基幹事業
- 提案事業
基幹事業
- 道路
- 公園
- 下水道
- 古都保存・緑地保全等事業
- 河川
- 地域生活基盤(駐車場、広場、地域防災施設、人工地盤等)
- 高質空間形成(ストリートファニチャー、モニュメント、バリアフリー対応の公衆トイレ等)
- 高次都市施設(地域交流センター、観光交流センター、子育て世代活動支援センター等)
- 中心拠点誘導施設(学校教育法第1条に位置づけられる中、高、大学校等)
- 生活拠点誘導施設(医療法第1条の5に位置づけられる病院等)
- 高齢者交流誘導施設等
提案事業
- 市町村の提案に基づく事業
- 各種調査や社会実験等のソフト事業
都市再生整備計画
都市再生整備計画は、都市再生特別措置法に基づき、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域を対象として、市町村が作成することができます。計画には以下の要素が含まれます:
- まちづくりの目標
- 目標を定量化する指標
- 目標達成のために実施する事業
- 計画の区域、面積
- 計画期間(おおむね3~5年)等
都市構造再編集中支援事業
都市構造再編集中支援事業は、「立地適正化計画」に基づき、地方公共団体や民間事業者等が行う以下の取組に対し集中的な支援を行う事業です。
- 都市機能や居住環境の向上に資する公共公益施設の誘導・整備
- 防災力強化
- 災害からの復興
- 居住の誘導
この事業の目的は、各都市が持続可能で強靱な都市構造へ再編を図ることです。
支援対象となるまちづくりの例
都市再生整備計画関連事業による国からの予算支援の対象となるまちづくりの例として、以下のようなものが挙げられます。
- にぎわいと活力のあるまちづくり
- ウォーカブルなまちづくり
- 少子高齢化に対応したまちづくり
- 観光資源を活かしたまちづくり
- 環境に配慮したまちづくり
- 災害に対して強靱なまちづくり
- 復興まちづくり
- 公共交通を活かしたまちづくり
- 健康・医療・福祉のまちづくり
- 歴史・文化に配慮したまちづくり
- 官民連携のまちづくり
- 先進的技術を活用したまちづくり
- 既存ストックを活用したまちづくり
- 身近なエリアの価値向上に資するまちづくり
- エリアマネジメントによるまちづくり
コンパクトシティの形成に関連する支援
コンパクトシティの形成に関連する支援施策として、以下のようなものがあります。
- コーディネート支援
- 内容:まちづくりに関する専門家の活用等
- 対象:地方公共団体と民間事業者等
- 補助率:1/2、1/3
- 誘導施設等の移転促進支援
- 内容:誘導施設等の除却処分等
- 対象:地方公共団体と民間事業者等
- 補助率:1/2、1/3
- 建築物跡地等の適正管理支援
- 内容:建築物跡地等の管理支援
- 対象:地方公共団体と民間事業者等
- 補助率:1/2、1/3
- 居住機能の移転に向けた調査支援
- 内容:誘導区域外の災害ハザードエリアからの移転促進調査等
- 対象:地方公共団体と民間事業者等
- 補助率:1/2(上限500万円/年)
参考リンク
景観・屋外広告物/京都府ホームページ (pref.kyoto.jp)
京都府屋外広告物条例施行規則 (pref.kyoto.jp)
屋外広告物掲出の道路等の禁止地域並びに鉄道沿線及び電柱等の許可区域の指定 (pref.kyoto.jp)