姫路市の屋外広告物設置許可申請、屋外広告業登録

姫路城で有名な兵庫県の姫路市でも独自の屋外広告物条例が施行されております。今回の記事では兵庫県姫路市の屋外広告物条例について解説します。

禁止地域等

3種類の禁止地域等に大別されます。自家用広告物、管理用広告物、案内誘導広告物は一定の基準に適合すれば禁止地域等でも掲出が可能です。複数の種類の禁止地域にまたがって存在するものも割とあります。

景観地区、風致地区、景観保護地区、国定公園等は記事執筆時点で該当場所が存在しないようです。しかしながら今後発生した場合は規制対象となる点は一応注意が必要です。

第1種禁止地域等

  • 一部の道路・鉄道等の区間及びその沿道、沿線地域
  • 国・県・市指定の重要文化財建造物とその周囲50m、史跡名勝天然記念物等
  • 風致保安林
  • 国立公園
  • 緑豊かな環境形成地域の一部
  • 県立自然公園
  • 兵庫県自然環境保全地域、兵庫県環境緑地保全地域

第2種禁止地域等

  • 第1種、第2種低層住居専用地域
  • 第1種、第2種中高層住居専用地域
  • 緑豊かな環境形成地域の一部
  • 県立自然公園
  • 兵庫県自然環境保全地域、兵庫県環境緑地保全地域
  • 自然緑地保護地域、動植物保護地区
  • 都市公園
  • 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館、公衆便所の敷地
  • 古墳、墓地、火葬場、葬儀場の敷地
  • 社寺教会の境域

第3種禁止地域等

  • 一部の道路・鉄道等の区間及びその沿道、沿線地域
  • 指定する河川、池沼、海浜、山及び付近の地域
    ⇒菅生ダム、安富ダムから100m以内の区域

指定道路・鉄道

道路沿線・鉄道沿線の規制は、道路上等から視認できるものについて適用されます。よって道路や鉄道からみえるように看板を設置したい場合は、特に注意が必要となります。

山陽自動車道、中国自動車道、播但連絡道路、姫路西バイパス

⇒市街化区域では、道路端から200m以内は第一種禁止地域、路肩から200~1000m以内は特定区域(自己敷地外への建植看板が禁止)
⇒市街化調整区域・都市計画区域外では、道路端から1000m以内は第一種禁止地域等に指定される。

姫路バイパス

⇒道路端から200m以内は第三種禁止地域等に指定される。

国道29号・372号線、県道姫路上郡線、三木宍栗線、姫路新宮線

⇒市街化区域では特に追加規制はない。
⇒市街化調整区域・都市計画区域外では、道路端から100m以内は第3種禁止地域等に指定される。

JR山陽新幹線

⇒市街化区域では、線路端から200m以内は特定区域となり、自己敷地外への建植看板等の設置が禁止される
⇒市街化調整区域・都市計画区域外では、線路端から1000mは第1種禁止地域等に指定される

山陽本線、播但線、姫新線(JR在来線)

⇒市街化区域では、線路端から100m以内は特定区域となり、自己敷地外への建植看板等の設置が禁止される
⇒⇒市街化調整区域・都市計画区域外では、線路端から100mは第3種禁止地域等に指定される

山陽電鉄本線・網干線(私鉄)

⇒市内全域、線路端から100m以内は特定区域となり、自己敷地外への建植看板等の設置が禁止される

禁止広告物

姫路市以外でも同様ですが、当たり前といえば当たり前の条件となります。

  • 著しく汚染、退色又は塗料などのはく離したもの
  • 著しく破損、老朽化したもの
  • 倒壊、落下のおそれがあるもの
  • 信号機、道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの
  • 道路交通の安全を阻害し、又は阻害するおそれのあるもの

許可が不要なもの(適用除外)

禁止物件の適用除外

禁止物件については、屋外広告物ガイドライン通りです。
以下の条件を満たす場合は、禁止物件でも掲出が可能です。

  • 法令の規定によるもの
  • 国、地方公共団体、その他市長が指定する団体が公共的目的をもって掲出するもの
  • 公職選挙法による選挙運動のためのポスター、立て札など
  • 公益上必要な施設・物件に寄贈者名等を表示するもので、下記の基準を満たすもの
    • 【表示面積】 0.5㎡かつ、表示方向からみた外郭線内を1平面とした平面の1/20以下
    • 【数量】 1施設につき1枚(1基)
    • 彩度の高い色の割合は2色以下。
    • 地色に彩度の高い色を使用する場合の地色部分の面積が表示面積の1/2以下(色数が2色以下の場合を除く)

禁止地域等での自家用広告物の適用除外

第1種~第3種禁止地域等に応じて、適用除外となる面積や広告物の数量がかわってきます。
これらはあくまで設置可能というだけであり、自家用広告物であっても表示面積が5㎡を超える、又は4つ以上設置する場合は屋外広告物設置許可申請が必要となるので注意が必要です。

姫路市屋外広告物条例の手引きより

許可地域での自家用広告物の適用除外

第1種~第3種禁止区域等以外の許可地域でも、一定の条件を満たす自家用広告物は許可不要で設置が可能です。

  • 表示面積の合計:1事業所等につき5㎡以下
  • 数量:3枚(基、個)以下

非営利目的の簡易広告物(届出は必要)

非営利目的のためのはり紙、はり札、広告旗、立看板などは一定の要件を満たせば許可は不要です。ただし一定の場合は届出が必要となります。

  • 表示期間1か月以内
  • 表示面積:はり紙・はり札は0.5㎡以下。広告旗・立看板は2㎡以下。掲出する掲示板は2㎡以下

下記の条件を満たす場合は、届出も不要です。

  • 簡易広告物のうち、表示面又はみやすい位置に表示者の氏名・名称・住所・連絡先・表示の始期と終期が明記してあるもの
  • 掲示板凹地、設置者の氏名又は名称が明記してあるもの
  • 届出がなされた掲示板又は設置者の氏名又は名称が明記してある掲示板に表示するはり紙

車体広告(自動車に表示するもの)

自動車

車体前部への表示の禁止は共通

広告宣伝用自動車…消防車、救急車と紛らわしくない色彩とすること

路線バスその他自動車…1側部につき3㎡以下、後部は1㎡以下とすること。ただしフィルムラッピングで地域の景観と調和した色彩・意匠とする場合を除く。

※ 鉄道の車体広告についても各面の1/5以下とすること等の規制がある。

その他留意事項

  • 許可を受けた場合、許可証が発行され、屋外広告物への貼り付けが必要。
  • 姫路駅、姫路城周辺の一部では付加基準が設定されています。
  • 冠婚葬祭、祭礼などの為に一時的に掲出するものについては他の地域同様一般的に許可不要です。
  • 道標、説明板、案内図板についても、一定の要件を満たせば適用除外となります。
  • 管理用広告物についても、第1種~第3種で適用除外となる基準がそれぞれ異なります。
  • 公共的目的でもって掲出する広告物であっても、5㎡をこえるものについては届出が必要となります。
  • 講演会等会場敷地内の広告物であっても、一定の条件を満たさないと許可が必要となってきます。
    • 表示面積10㎡以下
    • 地上からの高さ5m以下
    • 会場の敷地内に掲出すること
    • のぼりは道路の路肩から5m以内の場所に掲出しないこと
    • 催し物の名称、開催期日、開催内容等、案内に必要な事項を表示する者であること
    • 掲出される期間が、催し物が開催される5日前から催し物が終了する日までであること

広告物の管理義務

屋外広告物点検結果表による通常点検が必要です。

有資格者による点検が必要となる場合

次の両方を満たす場合は、専門資格者による点検が3年に1回以上必要となります。

  • 地上から屋外広告物上端の高さが4mを超えるもの
  • 設置から8年が経過しているもの

点検に必要な資格

  • 屋外広告士
  • 屋外広告業の事業者団体が実施する点検技能講習の修了者
  • 職業能力開発促進法に基づく技能検定合格者(広告美術仕上げ1級)

屋外広告業の登録

姫路市内で屋外広告業を営む際は、元請け下請け問わず、個人法人問わず、屋外広告業の登録が必要となります。
兵庫県に屋外広告業の登録申請を行い、姫路市に特例申請を行うのが一般的と言えます。

最後に

より詳細かつ最新の情報については、姫路市のサイトを確認していただくのが確実です。
屋外広告物の規制 | 姫路市

当事務所では、兵庫県姫路市での屋外広告物設置許可申請に関するご相談を受け付けております。看板広告等の屋外広告物についてのご相談は、是非アイアンバード行政書士事務所までご相談ください。

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