尼崎市の屋外広告物設置許可、屋外広告業の登録

尼崎市の屋外広告物設置許可申請について解説します。独自基準が多めで、少々細かく条件確認が必要となります。

禁止地域・許可地域

禁止区域が大別して3種に分かれています。両方に重なる場合は、第1種>第2種>第3種>許可地域で規制が強い方が適用されます。

第1種禁止地域

  • 文化財関連の建造物や記念物周辺

第2種禁止地域

  • 第一種、第二種低層住居専用地域
  • 第一種、第二種中高層住居専用地域
  • 尼崎市都市美形成条例に規定する都市美形成地域(寺町)
  • 都市公園
  • 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館、公衆便所の敷地
  • 古墳、墓地、火葬場、葬儀場の敷地
  • 社寺、境界の境域

第三種禁止地域

  • 名神高速道路の路端から200m以内の区域
  • 阪神高速道路の路端から50m以内の区域で、道路の路面高から高さ15mまでの空間
  • 阪神高速湾岸線の路端から200m以内の区域
  • その他、高速道路上から視認することができる地域等

許可地域

  • 商業系地域(JR尼崎駅、阪神尼崎駅周辺の一定の地域を除く)
    • 近隣商業地域
    • 商業地域
  • その他の区域
    • 第一種第二種住居地域
    • 準住居地域
    • JR尼崎駅周辺地域等
    • 準工業地域
    • 工業地域
    • 工業専用地域

尼崎市内で許可不要の屋外広告物

自家用広告物

  • 許可地域では10㎡以下。
  • 禁止区域においては5㎡以下
  • 数量は3枚(基、個)以下。敷地に固定して設置するものは2基以下。
  • 表示などが可能なものは許可地域、禁止地域の種別によって若干異なる。

尼崎市屋外広告物のしおり、より

禁止物件における適用除外(許可申請は必要)

『石垣、擁壁その他これらに類するもの』、『発電用設備、照明塔等』、『煙突、タンクに類するもの』には、
管理用広告物に限り、下記の条件であれば、許可申請した上で掲示が可能。

  • 表示面積5m以下
  • 1物件につき1つ
  • 物件の外郭線から突出させないこと
  • 禁止地域においては、石垣擁壁その他これらに類するものには表示しないこと
  • 彩度の高い色は2色以下
  • 色数が4色以上の場合は、地色への彩度の高い色の使用は表示面の1/2以下

屋外広告物設置申請審査手数料・許可期間

尼崎市屋外広告物条例の手引き より

その他尼崎市特有の主な規制

  • ネオンサインその他照明を使用する広告等にあっては、昼間における美観の維持に必要な措置を講じること
  • 蛍光塗料、蛍光フィルム、反射光の強い塗料を使用しないこと
  • 低層住居専用地域、中高層住居専用地域及びその境界線から100m以内の区域に表示する広告物で、それぞれの地域から視認できるものについて、ネオン管露出のネオンサイン又はLEDサインの使用が禁止、かつ、光源の点滅するものも禁止。
  • 住居地域及び準住居地域において、自家用広告物を除く広告物等の表示面積の合計が10㎡を超えないこと。
  • 高さ15mを超える広告物に広告物等を表示する際は、下記の1/2を超えないこと。
    ※近隣商業地域、商業地域においては高さ52mまでの高さの部分の壁面面積の合計
    ※商業地域以外においては高さ47mまでの高さの部分の壁面面積の合計
  • 屋上広告物について、原則支柱や骨組みをルーパー等により遮蔽する必要があるが、下記いずれかの場合は適用されない。
    • 表示面が1つであり、かつ、その高さが4m以下である広告物等
    • その支柱が1本のみである広告物等
  • 壁面を利用する広告物について、原則は意匠が同一のものは1側面に1枚だけとなるが、下記いずれかの場合は適用されない。
    • 相互の距離が10m以上ある場合
    • 店舗の名称などを表示するもので、その表示面積が2㎡以下であり、かつ、建物の出入り口付近に1枚だけ表示される場合
    • 帯状広告物等(帯部分の幅が30cm以下のもの)の場合。
    • 管理用広告物の場合
  • 自己の敷地に固定して設置する、いわゆる自己敷地内広告物等は原則敷地内に2基以下。
    ただし次のいずれかの場合で、かつ、敷地の道路境界線の長さ×2m÷5を超えない場合は基数に参入しない。
    • 表示面積が2㎡以下で、かつ、高さが2m以下のもの
    • 管理用広告物
  • 設置から8年以上が経過した広告物等を表示し、又は設置している場合は、管理者を有資格者としなければならない。
    • 屋外広告士
    • 都道府県、政令指定都市、中核市で開催される講習を修了した者
    • 広告美術仕上げに関する職業訓練指導員又は修了した者
    • 建築士
    • 電気工事士
    • 特殊電気工事資格認定証を交付されている者
    • 電気主任技術者
    • サインクリエイター

屋外広告業の登録

尼崎市内で屋外広告物の施工に関する業務を行う場合、法人個人元請け下請け問わず屋外広告業の登録が必要です。一般的には兵庫県で登録してから尼崎市でも特例申請を行うのが一般的です。

なお、代表者や技術主任者に変更があった際は変更の手続きが必要となります。

最後に

当事務所では、屋外広告物設置許可申請以外にも、屋外広告物変更申請、設置者管理者変更届等の屋外広告物に関するご相談を積極的に受け付けております。

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