屋外広告物で「是正指導」を受けたら最初に確認すべき5つのポイント
目次
はじめに
ある日突然、自治体から文書が届いたり、担当者が訪問してきて、
「この看板、屋外広告物条例に抵触しています」
「是正を検討してください」
と告げられたら、多くの方が不安に思われるでしょう。
「すぐ撤去しないといけないのか?」
「罰金や営業停止になるのか?」
「そもそも何がダメなのか分からない…」
しかし、是正指導=即違反確定・即撤去ではありません。
焦って対応してしまう前に、確認すべきポイントを整理せずに動くことが、
結果的に不利益を拡大させてしまうケースも少なくありません。
本記事では、屋外広告物の是正指導を受けた際に、
必ず最初に確認すべき5つのポイントを、行政書士の目線で整理します。
ポイント①
それは「行政指導」か「命令」か
まず最初に確認すべきは、届いた文書や口頭指摘の法的性質です。
- 行政指導(助言・指導・是正要請)
- 改善命令・除却命令などの行政処分(条例に基づく命令)
行政指導の段階では直ちに罰則が科されたり、強制撤去が行われるわけではありません。
ただし、行政指導を正当な理由なく放置したり、
不誠実な対応を続けた場合、
条例に基づく命令へ移行する可能性があり、罰則や公表規定が適用される自治体もあります。
👉 重要
無視は禁物です。
「誠実に対応する意思」を示すことが、すべての出発点となります。
ポイント②
「何が」問題なのかを正確に特定しているか
よくある指摘の例としては、
- 表示面積が基準を超過している
- 設置位置(道路上空への突出、敷地境界からの距離)
- 高さ(地盤面からの高さ制限)
- 許可区域外(設置禁止区域)
- 管理不十分(老朽化・安全性の問題)
などが挙げられます。
多くの場合、問題は表示内容(デザイン)ではなく、構造や設置場所にあります。
👉 重要
原因を取り違えたまま是正すると、
「直したのにまた指摘された」という二重のコストが発生します。
まずは指摘事項の正確な特定が不可欠です。
ポイント③
「無許可」なのか「条件違反」なのか
是正指導の背景となる状態によって、取るべき対応は大きく異なります。
- そもそも許可を取っていない(無許可設置)
- 許可はあるが、更新期限が切れている
- 許可内容と現状が一致していない(形状・位置の変更等)
- 許可不要だと思っていたが、実際は許可対象だった
この違いにより、
一般に「追認」「是正」と呼ばれる形で
改めて許可申請や変更申請を行う余地があるか、
あるいは規模縮小等の対応が必要かが変わります。
👉 重要
「無許可=即撤去」と決めつけるのは早計です。
適法な状態に是正したうえで、許可を取り直せるケースがないとも言えません。
ポイント④
「既存不適格」に該当する可能性はないか
法令・条例改正や用途地域の変更により、
設置当時は適法だった広告物が、現在の基準に合わなくなっているケースがあります。
これがいわゆる「既存不適格広告物」です。
既存不適格と整理される場合、
一定の条件のもとで現状維持や更新が認められる特例(経過措置)が設けられていることがあります。
ただし、その前提として
安全性が確保されていること(倒壊等の危険がないこと)が不可欠です。
👉 重要
既存不適格として整理できる可能性を慎重に検討する必要があります。
ポイント⑤
「誰が」「どこまで」対応すべき案件か
是正対応には、
- 広告主(施主・オーナー)
- 広告代理店
- 看板施工会社
といった複数の関係者が関わります。
このとき、
誰が行政との窓口となり、
誰が法令適合性を整理・説明するのかが曖昧なまま進むと、
- 施工業者が法的判断を求められる
- 広告主が不利な判断をしてしまう
といった事態が生じがちです。
👉 重要
是正指導後こそ、感情論ではなく
法令と事実に基づいて整理する専門家(行政書士)の関与が重要になります。
必要に応じて、構造や安全性については他の専門家と連携しながら進めることになります。
まとめ
是正指導を受けたら「動く前に整理する」
状況を正しく整理し、行政と適切な協議を行えば、
コストや営業への影響を最小限に抑えられるケースは多く存在します。
屋外広告物の是正指導・無許可指摘でお困りの方へ
アイアンバード行政書士事務所では、是正指導を受けた事業者様に代わり、
- 是正指導内容の・事実確認
- 該当地域の条例・許可基準の精査
- 行政への報告書作成支援、許可の取り直し・是正申請の代行
- 広告主・施工業者間の役割整理と法令遵守サポート
を行っています。
「これ、本当に撤去が必要なのか?」
「業者任せにしてよい案件なのか?」
そう感じた段階で、まずは一度ご相談ください。
広告というビジネスの基盤を守るため、最適な解決策を共に検討します。


