広告サービスを担う協力会社様向けの支援業務

概要

主に広告サービスを支える事業者様、施工業者様向けのサービスとなります。
ここに記載している業務は主なものになります。記載の内容についても、お力になれる部分があるかと思います。お気軽にご相談ください。

道路使用許可

通常は交通の妨げとなるものの、
特別な事情があるので道路を使用する許可をお願いする
これが道路使用許可です。

具体的には以下のような場合です。

  • 工事や作業をしたい
  • ビラ配り、キャンペーン、撮影等の街頭活動をしたい。
  • お祭りやイベントで露店、屋台を出したい。

警察署に少なくとも2回訪問する必要があり、提出する警察署も必ずしも市区町村と一致しない場合もあり、地味にややこしいです。後述の道路占用許可と似て非なるものですが、両方必要な場合もあります。

詳細は下記のリンクをご確認ください。

道路を使用したいとき(道路使用許可・道路占用許可) | アイアンバード行政書士事務所

道路占用許可

道路の上部地上地下を問わず、
道路に何かを設けて
継続して使用する許可をお願いする
これが道路占用許可です。

先述の道路使用許可とは似て非なるものですが、両方必要な場合もあります。

基本的に何かを設けて継続して使用するので、長期間にわたる場合が多いです。敷地外に看板が突き出す場合は必要となります。

また、売買や賃貸、譲渡、相続等で占用者が変わった場合は変更の手続きが必要となります。

詳細は下記のリンクをご確認ください。

道路を使用したいとき(道路使用許可・道路占用許可) | アイアンバード行政書士事務所

屋外広告業の登録手続き

屋外広告物の施工を行う際は、

  • 元請け下請けを問わず
  • 個人法人を問わず
  • 営業地域毎に登録が必要です。

都道府県に登録した後に、さらに傘下の政令指定都市や中核市でも別途特例申請が必要となります。このため、仮に大阪府下全域で営業を行えるようにしたい場合は10か所登録手続きが必要となり、管理と書類集めが非常に手間になってきます。

近年デジタルサイネージや電子ペーパーディスプレイ等デジタル技術を用いた製品の市場が拡大しております。屋外広告業に参入される際は是非当事務所までご相談ください。

屋外広告業登録申請について

電気工事業の登録手続き

一定の電気工事を業務として行う際は、電気工事業者の登録が必要となります。

建設業許可申請の中にも電気工事業という分類がございますが、別で手続きが必要となります。建設業許可をお持ちでない場合でも、作業を行う事業者様は必要となってきます。営業所が複数の都道府県に存在する場合、申請先が若干ややこしくなってきます。

建設業に関するお手続き

建設業許可取得のご相談も承っております。

一定の軽微な工事を請け負う場合を除き、建設工事の完成を請け負うことを営業する際は、建設業許可の取得が必要なってきます。

経営経験や技術力、財務基盤等の一定の要件を満たす必要があり、社会的な信用が増します。また、公共工事の際には建設業許可の取得が非常に重要となります。

建設業に関連するお手続きについても当事務所で承っております。お気軽にご相談ください。

その他

ここに記載のない案件についてもご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ

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    大変お手数ですが、office-ironbird@ironbird.jpまでメールにてご連絡いただきますよう宜しくお願いいたします。

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