広告サービスを担う協力事業者様向けの支援業務

目次
概要
主に広告サービスを支える事業者様、施工業者様、写真家様、デザイナー様向けのサービスとなります。
ここに記載している業務は主なものになります。記載の内容以外についても、お気軽にご相談ください。
道路使用許可

通常は交通の妨げとなるものの、
特別な事情があるので道路を使用する許可をお願いする
これが道路使用許可です。
具体的には以下のような場合です。
- 工事や作業をしたい
- ビラ配り、キャンペーン、撮影等の街頭活動をしたい。
- お祭りやイベントで露店、屋台を出したい。
警察署に少なくとも2回訪問する必要があり、提出する警察署も必ずしも市区町村と一致しない場合もあり、地味にややこしいです。後述の道路占用許可と似て非なるものですが、両方必要な場合もあります。
詳細は下記のリンクをご確認ください。
道路占用許可

道路の上部地上地下を問わず、
道路に何かを設けて
継続して使用する許可をお願いする
これが道路占用許可です。
先述の道路使用許可とは似て非なるものですが、両方必要な場合もあります。
基本的に何かを設けて継続して使用するので、長期間にわたる場合が多いです。敷地外に看板が突き出す場合は必要となります。
また、売買や賃貸、譲渡、相続等で占用者が変わった場合は変更の手続きが必要となります。
詳細は下記のリンクをご確認ください。
屋外広告業の登録手続き

屋外広告物の施工を行う際は、
- 元請け下請けを問わず
- 個人法人を問わず
- 営業地域毎に登録が必要です。
都道府県に登録した後に、さらに傘下の政令指定都市や中核市でも別途特例申請が必要となります。仮に大阪府下全域で営業を行えるようにしたい場合は10か所登録手続きが必要となり、管理と書類集めが非常に手間になってきます。
近年デジタルサイネージや電子ペーパーディスプレイ等デジタル技術を用いた製品の市場が拡大しております。屋外広告業に参入される際は是非当事務所までご相談ください。
電気工事業の登録手続き

一定の電気工事を業務として行う際は、電気工事業者の登録が必要となります。
建設業許可申請の中にも電気工事業という分類がございますが、別で手続きが必要となります。建設業許可をお持ちでない場合でも、作業を行う事業者様は必要となってきます。営業所が複数の都道府県に存在する場合、申請先が若干ややこしくなってきます。
建設業に関するお手続き

建設業許可取得のご相談も承っております。
一定の軽微な工事を請け負う場合を除き、建設工事の完成を請け負うことを営業する際は、建設業許可の取得が必要なってきます。
経営経験や技術力、財務基盤等の一定の要件を満たす必要があり、社会的な信用が増します。また、公共工事の際には建設業許可の取得が非常に重要となります。
建設業に関連するお手続きについても当事務所で承っております。お気軽にご相談ください。
デザイナー、写真家、クリエイター向け支援サービス

事業立ち上げ、知的財産・知的資産相談
- 個人事業の開業サポート
- 法人化に際してのご相談、商標調査
- 著作権相談
- 業務内容に応じた許認可・届出の要否判定
- 契約書・書面作成支援(※非訴訟・予防法務)
- 調達ポータル登録支援
- 補助金調査・導入支援
表示・広告・デザイン法令対応(強み分野)
- 広告表現に関する法令チェック(表示内容の整理)
- 屋外広告物に関する法令整理・許可要否判定
- 看板・サイン・広告物制作時の法令リスク整理
- 不正競争防止法・景品表示法観点での表現整理
ここに記載のない案件についてもご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。


