明石市の看板等の屋外広告物設置物許可申請、屋外広告業の登録

明石海峡大橋があり、海、山と揃った明石市。今回はそんな明石市の屋外広告物条例について解説いたします。明石市の屋外広告物設置許可申請等、看板等の屋外広告物ご相談は是非当事務所まで!

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1. 禁止地域等

明石市では、良好な景観の形成や風致の維持を目的として、「禁止地域」が第1種から第3種まで定められています。禁止物件については、一般的な屋外広告物条例ガイドライン同様です。

明石市屋外広告物条例のしおりより

第1種禁止地域等

  • 用途地域以外の風致地区
  • 特別緑地保全地区
  • 国・県・市に指定された国宝、文化財、有形民俗文化財に指定された建造物の周囲50m以内の地域
  • 史跡名勝天然記念物に指定された地域
  • 保安林
  • 国立公園、国定公園、県立自然公園のうちに普通地域以外全て
  • 市の生物保護地区、保護区林
  • 保存樹林
  • 道路、鉄道等の区間及びその沿道、沿線地域で市長に指定された地域
  • 河川、池沼及び付近の地域で市長が指定する区域
  • その他景観を形成し風致を維持するために市長が指定する地域等

第2種禁止地域等

  • 第1種・第2種低層住居専用地域
  • 第1種・第2種中高層住居専用地域
  • 田園住居地域
  • 用途地域内の風致地区、景観地区、伝統的建造物群保存地区
  • 景観形成重要建造物の敷地
  • 国立公園、国定公園、県立自然公園のうち普通地域(一部除く:瀬戸内国立公園のうち近隣商業地域、商業地域)
  • 市自然保護地区
  • 都市公園及びその他の公園・緑地等の公共空地で市長が指定する区域
  • 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館及び公衆便所の敷地
  • 古墳及び墓地、火葬場及び葬儀場の敷地
  • 社寺、境界の境域
  • その他市長が指定する地域等

第3種禁止地域等

  • 道路、鉄道等の区間及びその沿道地域で市長が指定する区域
  • 河川、池沼及び付近の地域で市長が指定する区域
  • 駅前広場等及び付近の地域で市長が指定する区域
  • その他市長が指定する区域

道路、鉄道の区間及びその沿道、沿線区域

第1種禁止地域等
  • 山陽新幹線の路端から1,000m以内の区域(用途地域を除く)
第3種禁止地域等
  • 第二神明道路、加古川バイパスの路端から200m以内の区域
  • JR山陽本線の路端から100m以内の区域

特定区域

特定区域では、自己の敷地外への野立広告物(建植看板)の掲出が禁止されています。

  • 国道250号(明姫幹線)の路端から100m以内の区域
  • 山陽新幹線の路端から200m以内の区域(用途地域)
  • JR山陽本線の路端から100m以内の区域(用途地域)
  • 山陽電鉄本線の路端から100m以内の区域

2. 禁止広告物

条例第14条に基づき、以下のような広告物の掲出が禁止されています。他の地域同様です。

  • 著しく汚染、退色、破損したもの
  • 倒壊や落下のおそれがあるもの
  • 信号機や道路標識に類似するもの
  • 道路交通の安全を妨げるおそれのあるもの

3. 許可が不要なもの(適用除外広告物)

適用除外広告物として、以下の広告物が許可不要です。

  • 国や地方公共団体が設置する公共広告物
  • 公職選挙法に基づく選挙運動用ポスター
  • 自家用広告物で一定の面積以下のもの

4. 簡易広告物

小規模な案内板や広告旗などの簡易広告物は、基準を満たす場合に許可不要で掲出できます。ただし、一定のサイズや表示内容の制限があります。

5. 車体広告

自動車を利用した広告については、次の条件を満たす必要があります。下記に記載のない場合でも、車体広告を行う際は許可が必要となります。

  • 路線バスについては、側部の表示面積が1方向につき3㎡以下
  • 前部には広告を表示しない
  • 消防車や救急車に類似しないものとすること

6.可変表示式広告物等

デジタルサイネージ、電工ニュース板、電光広告板、映像装置その他の常時内容を変えることができる広告物で、60秒以上静止した画像や文字を表示するもの以外は、次の基準が定められています。

住宅地寄りの地域

第1種・第2種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層住居専用地域、第1種・第2種住居地域、準住居地域、田園住居地域での基準は以下の通りです。

  • 自家用広告物等であること
  • 一つの敷地内に1個以下とする
  • 1方向の表示面は5㎡以下とし、表示面積の合計は10㎡以下とする。
  • 上端の高さは地上から5m以下になるようにすること
  • 壁面又は一事業所等の表示面積の合計を算出する際、
    表示面積×5として計算したもので計算する。

住宅立地付近から視認できる範囲の商業・工業立地の場合

近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域に掲出し、かつ、第1種・第2種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層住居専用地域、第1種・第2種住居地域、準住居地域及び田園住居地域の境界線から 100 m以内の地域に掲出する可変表示式広告物等が、当該第1種・第2種低層住居専用地域、第1種・第
2種中高層住居専用地域、第1種・第2種住居地域、準住居地域及び田園住居地域から視認できる場合は、当該可変表示式広告物等は、次に掲げる基準に適合するものとする。

  • 一方向の表示面の面積は10㎡以下とし、表示面積の合計は20㎡以下とすること
  • 上端の高さは地上から10m以下になるようにすること
  • 壁面又は一事業所等の表示面積の合計を算出する際、
    表示面積×4として計算したもので計算する。

7.自己の敷地外の野立広告物

  • 一部の線路、道路の沿線沿道で指定されている特定区域を除く許可地域等に限ります。

広告板

  • 一方向の表示面の面積10㎡以下、表示面積合計20㎡
  • 路端距離100m以上のものは20㎡、40㎡以下までに緩和されます。
  • 上端の地上からの高さは5m以下まで
  • 相互間の距離は5m以上
  • 信号機、踏切から5m以上離すこと
  • マンセル表色系の彩度10以上の色は2色以下
  • LEDサイン、光源の点滅の禁止

広告塔

  • 接する二方向の表示面の面積15㎡以下、表示面積合計30㎡
  • 路端距離100m以上のものは30㎡、60㎡以下までに緩和されます。
  • 上端の地上からの高さは10m以下まで
  • 相互間の距離は5m以上
  • 信号機、踏切から5m以上離すこと
  • マンセル表色系の彩度10以上の色は2色以下
  • LEDサイン、光源の点滅の禁止

その他

一方向の表示面積(広告塔は接する二方向の表示面積の合計)は、微妙に異なります。

道標・・・2㎡以下

案内図板・・・6㎡以下

説明板・・・4m以下

その他・・・6㎡以下

他の条件は、概ね野立て看板と同様です。

  • 上端の地上からの高さは3m以下まで
  • 相互間の距離は5m以上
  • 信号機、踏切から5m以上離すこと
  • マンセル表色系の彩度10以上の色は2色以下
  • 色数が2色以下の場合を除き、図柄以外の地色で彩度の高いものは1/2以下の割合とする
  • LEDサイン、光源の点滅の禁止

8.許可不要な適用除外の自家用広告物

次の条件を満たす自家用広告物は、許可申請は不要となります。

  • 禁止地域等では5㎡以下
  • 許可地域等では10㎡以下
  • 数量はいずれの地域でも3個以下
  • 許可不要であっても、許可基準に適合させること

  • 第1種禁止地域では

9. その他留意事項

  • 屋上広告物、壁面広告物、突出広告物、建植広告物等について、商業系地域とその他の地域で個別の基準が存在します。
  • LEDサインや光源を利用する広告物については、特定地域での点滅禁止や高さ制限があります。
  • 許可地域における高さが15mを超える建築物に掲出する広告物等の表示面積の合計は、壁面合計面積の1/2とすること。(近隣商業地域又は商業地域では52m、他の地域では47m以下の面積)
  • 禁止地区を除く第1種・第2種住居地域、準住居地域、第1種・第2種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層住居専用地域、田園住居地域、景観地区、風致地区、特別緑地保全地区、伝統建造物群保存地区では一つの敷地内に掲出する広告物等(自家用広告物等は除く)は表示面積合計は10㎡以下とすること。
  • 大規模小売店舗での専用駐車場表示広告物について、一定の場合緩和基準があります。
  • 屋外広告物の掲出場所や構造は、地域の景観や安全性に配慮する必要があります。

広告物の管理義務

広告物を掲出する者は、倒壊や落下の防止を含む管理責任を負います。定期的な点検が義務付けられており、一定の条件のものは点検報告書の提出が義務付けられております。

8. 屋外広告業の登録

屋外広告業を営む場合は、市長への登録が必要です。また、登録業者は定期的に更新手続きを行い、条例や規則を遵守する必要があります。通常は兵庫県に登録して、明石市にも特例申請を行うこととなるかと思われます。

最後に

詳細については、明石市のサイトを確認するのが確実にはなります。

許可申請手続き/明石市

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