建物等の不動産取引に伴う行政手続きとは?
建物の売買は、単なる契約だけで完結するものではありません。実際には、売買の前後に行政への各種届出や許可が必要になるケースがあります。こうした手続きを正しく行うことが、トラブルのない不動産取引を実現するカギとなります。
この記事では、建物の売買に関連して発生しうる主な行政手続きを、行政書士の視点からわかりやすく解説します。
なお、本記事でご紹介する内容はほんの一例であり、実際には個別具体的に多角的に確認をしていく必要があります。
3種類の方向性
大きく分けて、3種類の方向性があります。
- 土地や建物に付随して発生しうる手続き
- 建物を利用する人や組織に主に付随する手続き
- 建物にくっついている従物に発生しうる手続き
土地や建物に付随して発生しうる手続き
建物が所在する土地に関係する法令によっては、売買や用途変更に制限がある場合があります。
- 農地法に基づく許可または届出、いわゆる農地転用
- 市街化調整区域での用途制限
- 開発許可が必要なケース
土地と建物が一体となっている場合は特に、行政との協議や確認が不可欠です。
建物を利用する人や組織に主に付随する手続き
- 建設業、飲食業等の分野ごとの業の変更届等。
⇒ 事前に各行政窓口への事前相談が強く推奨されます!!場合によっては取り直しとなることもあります。 - 建築基準法に基づく「用途変更」
- 消防法に基づく「防火対象物使用開始届出」
建物の法律、消防の法律に基づく変更届が必要な場合があります。
特に建物の使用用途が変わる場合は注意が必要です。
建物にくっついている従物に発生しうる手続き
建物そのものではないものの、建物にくっついていたりするものにも行政手続きが発生する場合があります。最たる例でいえば看板や壁面広告等の屋外広告物と太陽光パネルでしょう。
- 屋外広告物条例に基づく屋外広告物設置許可申請や変更届
- 突き出し看板の場合の道路占用許可の権利承継
- 太陽光パネルの名義変更
最後に
建物等の不動産取引に付随する手続きは、ケースによってさまざまな手続きが発生します。
怠ってしまった場合、多額のコストが追加で発生する場合があります。
心配な場合は、是非当事務所へお気軽にご相談ください。