屋外広告物の撤去工事で「届出が必要になるケース」とは?
目次
― 看板を外すだけでも法令違反になる可能性があります ―
「看板を撤去するだけだから、特別な手続きは不要だろう」
そう考えて工事を進めた結果、行政指導や工事停止に発展するケースが考えられます。
屋外広告物の撤去工事では、基礎や支柱を撤去する場合、建設業法上の解体工事に該当する可能性があります。
あわせて、使用機械や工法によっては騒音規制法・振動規制法の届出が必要となるため、工事内容ごとに個別判断が必要です。解体工事業の登録は、一定の建設業許可をもっている場合を除き、請負金額を問わず必要となってきます。
屋外広告物撤去工事で問題になる法令とは
屋外広告物条例だけでは不十分
- 設置・表示だけでなく「撤去工事」も法令確認が必要
- 条例対応だけで工事を進めるリスク
騒音規制法・振動規制法が関係する理由
- 規制対象は「看板」ではなく「工事内容」
- 建設工事として扱われるケース
届出が必要かどうかの判断基準
判断のポイントは「使う機械・工法」
- 大きさ・金額・民間工事かどうかは関係なし
- 特定建設作業に該当するかが基準
指定地域かどうかの確認も重要
- 住宅地・商業地はほぼ指定地域
- 私有地内でも適用される点に注意
屋外広告物撤去工事で届出が必要になる具体例
ブレーカーを使用する撤去工事
- 看板基礎の斫り
- 屋上広告塔の基礎解体
- 壁面看板アンカー部の破砕
→ 騒音・振動の特定建設作業に該当
ポールサイン・野立て看板の柱を引き抜く工事
- 鋼管柱の引抜き
- 地中埋設支柱の撤去
→ 杭抜き作業は、騒音規制法・振動規制法上の「特定建設作業」に該当する場合があり、その場合は 事前届出が義務になります。
クレーンを使った大型看板の撤去
- 屋上広告塔
- 大型壁面サイン
→ 併用機械(ブレーカー・圧縮機)で対象化する可能性
建物解体工事と一体で行う看板撤去
- 解体工事の一部として実施
- 原状回復工事に含まれる撤去
→ 解体工事全体として届出が必要
住宅地・商業地での小規模な看板撤去
- 小型看板でも機械使用で対象
- 「小規模だから不要」という誤解が多い
届出が不要となるケース(原則)
手作業・軽微な工具のみの場合
- ボルト外し
- 手解体
- 小型電動ドライバーのみ使用
基礎や地面を壊さない撤去
- 仮設看板の撤去
- 短期間設置の簡易サイン
※ 自治体ごとの運用差に注意
届出が必要な場合の基本ルール
届出の種類と提出先
- 特定建設作業実施届出
- 提出先は市町村
提出期限と注意点
- 原則「工事開始の7日前まで」
- 元請が提出義務者
届出を怠った場合のリスク
行政指導・工事停止の可能性
- 是正指導
- 作業時間制限
- 計画変更勧告
近隣トラブル・信用低下
- 騒音・振動苦情
- 発注者・元請の信頼低下
屋外広告物撤去工事は「横断的な法令確認」が重要
関係する主な法令
- 屋外広告物条例
- 建設業法
- 騒音規制法・振動規制法
専門家による事前判定の重要性
- 工事計画段階でのリスク整理
- 「出しておけばよかった」を防ぐ
屋外広告物専門の行政書士によるサポート内容
届出要否の事前チェック
- 工事内容ヒアリング
- 機械・工法ベースで判定
届出書類の作成・提出支援
- 騒音・振動規制法対応
- 自治体との事前協議
まとめ|看板撤去工事は「事前確認」が最大のリスク対策
- 撤去工事でも届出が必要になるケースは多い
- 判断基準は「使用機械・工法」
- 未届出は工事停止やトラブルの原因
- 迷ったら着工前の専門家相談が重要


