大阪府内での民泊開業のお手続きについて
当事務所では、民泊の申請も承っております。最終的には保健所へ手続きを行うことになりますが、消防署や環境局に建築課等複数の行政窓口をいったりきたりすることとなります。民泊実施の際は、事前調査が非常に重要です。他事務所で断られた案件でも、よくよく調べてみたら可能な場合があります。
当事務所では消防設備士(甲種特類含む全種所持)、宅建士(大企業にて大型案件経験豊富)とも提携しております。物件探しから消防設備までお気軽にご相談ください。
費用目安

案件に応じて、費用が変動しますので、その旨はご了承ください。
実は制度上3つある民泊
一口に民泊と言っても、旅館業法の簡易宿泊所、住宅宿泊事業法いわゆる民泊新法の住宅宿泊事業、国家戦略特別区域法のいわゆる特区民泊の3種類あります。それぞれにメリット、デメリットがあります。なお、施設を利用するにあたっては日本人・外国人問わず利用することが可能です。

特区民泊の状況
特区民泊が現状可能な地域は以下の通りです。
- 東京都大田区
- 千葉県千葉市
- 新潟県新潟市
- 福岡県北九州市
- 大阪府(堺市、東大阪市、高槻市、豊中市、枚方市、吹田市、交野市を除く地域)
大阪市、寝屋川市、八尾市は各市の保健所が窓口
なお、どこでもできるわけではありません。用途地域によって可否がかわってきます。また、市街化調整区域で実施する場合は開発許可が必要となってきます。事前相談・調査が肝になってきます。
特区民泊については、令和7年2月末時点で全国の95%が大阪市に密集しております。大阪については、大阪観光局が世界最高水準、アジアNo.1の国際観光文化都市を目指すビジョンを掲げており、民泊もそのビジョンを支える重要な施策の一つです。引き続き宿泊施設の需要が見込まれています。