東大阪市の看板等の屋外広告物設置許可・屋外広告業

大阪と奈良の間に位置し、近畿自動車道や阪神高速奈良線を中心に物流が発達し、ものづくりが盛んな街です。
屋外広告物設置の際にも、これら交通網への配慮という点が重要となってきます。

おおまかな注意点

  • 自家用広告物(自己の事業所・事務所・営業所等に設置し、自己の事業・営業を表示するもの)
    表示面積7㎡以内は適用除外(申請は不要)
  • 他の適用除外については、一般的な屋外広告物条例ガイドラインと同様
    ⇒ 一般的な屋外広告物設置のガイドライン (ironbird.jp)
  • 2023/12/1より、屋外広告物に関するいくつかの届出が電子申請システムによるオンライン申請対応。
  • 用途地域等と幹線道路の道路端からの距離に応じて、7つの区分けがなされています。
  • 長田駅~荒本駅の間にある東大阪市役所周辺が、市役所本庁周辺景観形成重点地区に指定されています。
  • 一定の基準に適合させて許可を受ければ、禁止地域でも電柱・電話柱や停留所標識に広告物を掲出をすることが可能。ただし景観形成重点地区を除く。

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区域の区分

①第一種低層住居地域
②第二種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域
③~⑤第一種住居地域・第二種住居地域・ 準住居地域・ 準工業地域・工業地域・工業専用地域・市街化調整区域
⑥~⑦近隣商業地域・商業地域

商業地域・近隣商業地

制限サマリー

 屋外広告物の手引き より

適用除外(許可を受けずに掲出可能)

禁止物件・禁止地域・許可地域であっても、許可を受けずに掲出可能

一般的なガイドラインと同様です。

一般的な屋外広告物設置のガイドライン (ironbird.jp)

禁止物件には掲出不可だが、禁止地域許可地域で申請不要なもの

いわゆる銘板の他、はり紙や立て看板などの簡易広告物が該当します。通常必要最小限の大きさで十分です。

自己管理広告物
  • 7㎡以内
  • 地上から最上端まで5m以内
寄贈者名等表示広告物
  • 0.5㎡以内
  • 表示方向からみて当該施設の外郭線内を一平面とみなした場合の平面の1/20以内
非営利広告物

自治会、政治団体等の非営利団体が営利を目的としない行事や集会などを周知するために掲出する広告物です。

はりがみ 縦1.2m以内 × 横0.8m以内
広告旗  縦2.0m以内 × 横0.5m以内
立て看板 縦2.0m以内 × 横1.5m以内(脚部も含めた高さ)

広告物を設置しようとする者又は管理者の氏名、連絡先が明示されていることも条件となります。

簡易広告物は許可地域であっても、一定要件で許可を受けずに掲出可能

  • 禁止地域や禁止物件(電柱、電話柱、街灯、アーケード柱等)には掲出できない。
  • 掲出する期間が30日を超えない
  • 表示の期間の始期と終期が明示されている
  • 広告物を設置しようとする者又は管理者の氏名、連絡先が明示されている

はりがみ 縦1.2m以内 × 横0.8m以内
広告旗  縦2.0m以内 × 横0.5m以内
立て看板 縦2.0m以内 × 横1.5m以内(脚部も含めた高さ)

先述の非営利団体の簡易広告物ルールと似ていますが、こちらは営利目的の場合でも適用されます。

禁止区域

用途地域に関するもの

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第一種中高層専用地域
  • 第二種中高層住居地域
  • 風致地区
  • 特別緑地保全地区

文化財保護法に関するもの

  • 重要文化財(建造物に限る)に指定された敷地
  • 史跡、名勝、天然記念物に指定(仮指定)された地域
    ⇒ 日下貝塚(日下町2丁目)、鴻池新田会所跡(鴻池元町)、河内寺廃寺跡(河内町)

大阪府文化財保護条例に関するもの

  • 府指定有形文化財(建造物に限る)に指定された敷地
    ⇒ 長栄寺禅那台(高井田元町1丁目)
  • 府指定史跡、府指定名勝、府指定天然記念物の地域
    ⇒ 長栄寺境内(高井田元町1丁目)、河内往生院伝承地(六万寺町1丁目)
    ⇒ 慈光寺(東豊浦町)
    ⇒ 平岡の原始ハス(善根寺町4丁目)

東大阪市文化財保護条例に関するもの

  • 市指定文化財(建造物に限る)の敷地
    ⇒ 三味尾石造十三重塔(上石切町2丁目)
    ⇒ 観音寺石造十三重塔(西石切町2丁目)
    ⇒ 弥刀神社摂社、八坂神社本殿(近江堂1丁目)
    ⇒ 旧春日神社本殿(上四条町)
    ⇒ 若江鏡神社本殿(若江南町2丁目)
    ⇒ 大賀世神社本殿(横小路町2丁目)
    ⇒ 枚岡神社本殿(出雲井町)
    ⇒ 大龍寺の仏殿、斎堂、総門、開山堂(日下町8丁目)

禁止物件

すべての広告物の掲出を禁止する物件

  1. 街路樹、炉傍樹、これらの支柱
  2. 橋梁、地下道の上屋
  3. トンネル、高架構造物、道路の分離帯、道路・鉄道の擁壁
  4. 街灯、信号機、道路標識
  5. 道路上の柵、車止め、電力用地上設置機器
  6. 消火栓、火災報知器、火の見やぐら
  7. 送電塔、送受塔
  8. 形像、記念碑
  9. 電柱、電話柱(景観形成重点地区のみ)

簡易広告物(張り紙、針札、広告旗、立て看板等)の掲出を禁止する物件

電柱、電話柱、街灯、アーケード柱

その他

  • 古墳及び墓地
  • 官公署、学校、図書館、博物館、記念塔の敷地
  • 大阪中央環状線、大阪生駒線、阪神高速東大阪線とその沿道の一部の地域
    (景観形成重点地区を除く)

参考資料

屋外広告物 | 東大阪市 (higashiosaka.lg.jp)

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