行政書士登録申請資料作成業務

行政書士登録する際には一定の資料を準備する必要がありますが、地味に必要書類が多くファイル一冊準備しておいた方がよいぐらいに多いです。今回の記事では行政書士登録の際の添付資料について解説していきます。
行政書士の登録要件
行政書士の登録資格の要件は行政書士法に規定されています。
行政書士法
(資格)
第二条 次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。
一 行政書士試験に合格した者
二 弁護士となる資格を有する者
三 弁理士となる資格を有する者
四 公認会計士となる資格を有する者
五 税理士となる資格を有する者
六 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して二十年以上(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校を卒業した者その他同法第九十条に規定する者にあつては十七年以上)になる者
記載の通りですが、行政書士となるための資格を満たすための方法として行政書士試験を突破する以外のルートがいくつか存在します。もっとも、弁護士、税理士、公認会計士、弁理士といった行政書士試験よりもあきらかに難関かつ年月を要する資格の試験を突破したり、公務員で一定業務を一定年数経験した場合等、縁がなければ通常行政書士試験を突破したほうがまだ手っ取り早い場合がほとんどではあります。
行政書士に登録するメリット
法律系の国家資格においては、いうまでもなく弁護士が最強です。
弁護士法
(弁護士の職務)
第三条 弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。
2 弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。
弁護士法の中で、弁理士と税理士の業務を行う資格が標準装備としてカバーされております。
では、他士業で行政書士も登録するメリットとは何でしょうか?
行政書士法に規定されている行政書士の業務についておさらいしてみます。
行政書士法
(業務)
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
第一条の三 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
二 前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。
三 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
四 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
2 前項第二号に掲げる業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(以下「特定行政書士」という。)に限り、行うことができる。
第一条の四 前二条の規定は、行政書士が他の行政書士又は行政書士法人(第十三条の三に規定する行政書士法人をいう。第八条第一項において同じ。)の使用人として前二条に規定する業務に従事することを妨げない。
ひらたくいえば、行政書士の業務は以下のような塩梅です。
- 権利義務に関する書類の作成
- 事実証明に関する書類の作成
- 官公署に提出する書類を官公署に提出する手続
語弊を恐れずにもっとひらたくいえば、他の法令で規定されている以外の有象無象の手続き全般です。他士業が独占業務としている部分以外有象無象とも言い換えることができます。当の行政書士自身がその詳細の全てを把握しきれないぐらいに非常に多くの業務が行政書士登録をすることにより可能となります。
本記事執筆時点の令和7年2月上旬時点で、全国で行政書士登録をされている方が約53,000人おられます。約5万人といえば、弁護士さんよりも少し多く、税理士さんよりもだいぶ少ない感じで、世間一般で見ればいそうであまりいない職種といったところでしょうか。ただ、行政書士に登録しているからと言って必ずしも行政書士業務をメイン業務として行っているかと言われると話は別です。他士業と現業されている方、会社員と兼業されている方、不動産業等自営業と兼業されている方、非常にざっくばらんです。当事務所代表は現状行政書士専業ですが、行政書士専業でされている方は思ったよりも割合少なかったりします。しかも業務範囲が非常に多岐にわたるため、同じ行政書士でも取り扱い分野は千差万別です。あえてやらない業務を決めておられたり営業地域外という理由で同業者に仕事を依頼する等、同業者が必ずしも商売敵とは言えない側面が割合強い業界ではあります。
また、職務上請求書というものがあります。特定の士業が職務遂行のために戸籍謄本や住民票の写しなどの交付を請求する際に使用する書類です。非常に強力な効果を発揮する反面、取り扱い方には非常に倫理観が求められ、その分厳重な取り扱いが求められます。この職務上請求書ですが、各士業により活用できる場面が微妙に異なります。一つの士業に登録したからと言って全ての使い方を網羅できるとはならない代物ではあります。さまざまな場面で対応できるようにするために複数士業を登録されている先生もいらっしゃるようです。そういった意味でも行政書士にあえて登録するメリットがあります。
行政書士はサポートジョブ的な扱いをされやすい士業であり、現に兼業されている方は多くいらっしゃいます。行政書士の会合に参加してみると、横におられるのが社会保険労務士や司法書士、税理士、中小企業診断士、弁理士等士業だけでも割と層が厚いです。こういった士業の集まりは士業交流会やなんらかの伝手があればそれで事足りはしますが、同じ都道府県の会合であっても、分野や事務所地域が違うだけでメンツががらっと変わります。参加してみると毎回なんらかの発見があり、専業で行政書士業務を行っている人からすれば他士業の先生がこられているのはそれだけで営業に繋がる側面もあります。
行政書士登録している方のバックグラウンドの層も非常に厚く、士業の中では最も多様性に富んだ業界ではないかと考えられます。仮に行政書士業務をほとんど行わなくても、メインとしている士業業務にプラスのシナジーが発生する可能性が十分に存在します。
必要な書類・費用、注意点等
必要書類
下記は大阪府行政書士会のケースです。書類により、必要部数が若干異なります。都道府県により若干手続きの細かい部分等、微妙に異なる可能性がございます。
- チェックリスト
- 行政書士登録申請書(日行連統一様式)
- 本籍の確認書類(外国籍の場合)
- 住民票
- 履歴書(日行連統一様式)
- 行政書士となる資格を証する書面(行政書士試験合格証、他士業試験合格証等)
- 共同・合同事務所届出(共同事務所、合同事務所の場合のみ)
- 誓約書(日行連統一様式)
- 身分証明書(自認書)
- 申請者の正面顔写真5枚
- 事務所に関する書面
- 事務所の位置図
- 事務所の平面図
- 事務所の外観及び内部を示す写真
- 会員届(大阪会様式)
- 誓約書(大阪会様式)
費用
費用面についてですが、登録申請だけでも下記の費用が必要となります。なお、事務所の所在地の都道府県や市町村により金額の差異がございます。登録審査料+入会預り金+登録免許税でおよそ30万円程度はかかります。
- 登録審査料
- 入会預り金(入会金相当)
- 登録免許税(収入印紙で準備が必要)
- 会費
- 必要所物品費
- 支部会費(支部によって必要とされる場合がある。都道府県により支部が存在しない地域もある)
その他補足事項等
- 他士業と兼業の場合は、行政書士事務所と他士業事務所は同一の場所に設置。
- 事務所の入り口からポスト、玄関、事務所内等写真が大量に必要です。写真に通し番号を振り、何番の写真をどの方向で撮影したのかの記載も必要となります。
- 登録の際に各都道府県の行政書士会に事前アポが必須となります。登録申請の書類確認で1時間程度はみておく必要があります。
- 事務所の独立性が疑われる場合等、事務所の検査がある場合があります。
最後に
行政書士登録は、行政書士試験に突破して登録を検討されている方にとってはいわばチュートリアルの側面があります。不慣れなうちは、こんなに書類が必要なのかと驚愕されることもあるかもしれません。なので、行政書士試験を突破して行政書士登録をされる方については、行政書士登録は是非ご自身でされたほうが経験にもなります。
とはいえ、時間が足りない書類作成が手間であるという方に置かれましては、書類の準備作成を行政書士に依頼するというのも一つの選択肢ではあります。
私自身まだまだ行政書士業界に身を置いて年月という点では浅いですが、日々新たな発見があり本当に底が見えないというか層の厚さがとんでもない業界であり、開拓の余地が多数存在する業界であると感じております。既に他士業で開業されている方であっても、登録される価値は十二分に存在する、とお勧めさせていただきます。
もし行政書士登録手続きをお手間に感じておられる方がおられましたら、是非当事務所にご相談ください。