不正競争防止法における周知表示混同惹起行為

不正競争防止法における「周知表示混同惹起行為」について説明します。

概要

周知表示混同惹起行為とは、他人の周知表示(ある程度広く知られた商品表示や営業表示)を無断で使用し、消費者に商品や営業の出所について誤認・混同を生じさせる行為を指します。このような行為も不正競争防止法によって禁止されています。

具体的な規定

不正競争防止法第2条第1項第1号および第2号に規定されている行為が「周知表示混同惹起行為」に該当します。具体的には次のような行為が含まれます:

  1. 他人の商品表示(商標、ブランド名など)や営業表示(商号、看板など)を使用して、自己の商品や営業活動に混同を生じさせる行為。
  2. 他人の周知表示に類似する表示を使用して、消費者に誤認・混同を生じさせる行為。

要件

  1. 他人の表示であること:問題となる表示が他人のものであること。
  2. 周知性:その表示が特定の地域や分野で広く認識されていること。これは著名性ほどの広範な知名度を必要としませんが、一定の市場で認知されていることが求められます。
  3. 無断使用:許可なくその表示を使用していること。
  4. 混同のおそれ:消費者がその表示を見て、元の周知な商品や営業と誤認・混同する可能性があること。

具体例

  • 地元で人気のあるレストランの名前を無断で使用して、他の場所で同じ名前のレストランを開業すること。
  • 他人の広く知られた商品パッケージデザインを模倣して、自分の商品を販売すること。

法的措置

周知表示混同惹起行為に対する法的措置としては、以下が考えられます:

  • 差止請求:被害者は裁判所に対して、違法行為の差止めを求めることができます。
  • 損害賠償請求:周知表示混同惹起行為によって被った損害について、損害賠償を請求することができます。

結論

周知表示混同惹起行為は、他人の信用や市場での地位を不当に利用し、消費者に混同を引き起こすため、不正競争防止法で厳しく規制されています。この法律は、企業やブランドの正当な利益を保護し、公正な競争を維持するために重要な役割を果たしています。

是非フォローください!