吹田市の看板等の屋外広告設置許可申請・屋外広告業登録

吹田市内で屋外広告設置許可を行う際は、吹田市屋外広告物条例及び規則が適用されます。
吹田市都市計画室が窓口となります。

吹田市での大きな注意点は以下の通りです。

  • 吹田市への事前協議の手続きが許可申請前に必要
  • 表示面積5㎡以下の自家用広告物は許可不要。
  • 大阪府屋外広告物条例4条での禁止区域に加えて、第二種低層住居専用地域生産緑地地区等も禁止区域となる。
    ※ 大阪府屋外広告物条例
    第一種低層住居専用地域、国の重要文化財指定の建物の敷地及びその周辺の一部、大阪府指定有形文化財の建物の周辺、史跡名勝天然記念物の地域、保安林の一部、道路・鉄道・軌道・索道及びこれらに接続する地域で知事が指定するもの
  • 車両を利用する屋外広告物(電車、路線バス、広告宣伝車)でも通常の屋外広告物同様の許可が必要。
  • 吹田市で屋外広告業を営む場合は、吹田市への登録が必要。
    大阪府で既に屋外広告業の登録をしている場合でも、吹田市への届出が必要。

屋外広告物の手続き|吹田市公式ウェブサイト (city.suita.osaka.jp)

大阪府屋外広告物設置許可の記事はこちら

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