吹田市の看板等の屋外広告設置許可申請・屋外広告業登録
吹田市内で屋外広告設置許可を行う際は、吹田市屋外広告物条例及び規則が適用されます。
吹田市都市計画室が窓口となります。
吹田市での大きな注意点は以下の通りです。
- 吹田市への事前協議の手続きが許可申請前に必要。
- 表示面積5㎡以下の自家用広告物は許可不要。
- 大阪府屋外広告物条例4条での禁止区域に加えて、第二種低層住居専用地域、生産緑地地区等も禁止区域となる。
※ 大阪府屋外広告物条例
第一種低層住居専用地域、国の重要文化財指定の建物の敷地及びその周辺の一部、大阪府指定有形文化財の建物の周辺、史跡名勝天然記念物の地域、保安林の一部、道路・鉄道・軌道・索道及びこれらに接続する地域で知事が指定するもの - 車両を利用する屋外広告物(電車、路線バス、広告宣伝車)でも通常の屋外広告物同様の許可が必要。
- 吹田市で屋外広告業を営む場合は、吹田市への登録が必要。
大阪府で既に屋外広告業の登録をしている場合でも、吹田市への届出が必要。
屋外広告物の手続き|吹田市公式ウェブサイト (city.suita.osaka.jp)
吹田市での屋外広告設置許可申請、屋外広告業登録でお困りでしたらお気軽に当事務所までご相談ください!
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