屋外広告業登録の登録先

屋外広告物を施工する業を営む場合には、地域ごとに屋外広告業をする必要があります。
基本的には都道府県に登録し、政令指定都市・中核市にも別途登録をする形となります。

ただし、「うちは大阪市のみでしか営業しません」という場合であれば、大阪市のみで登録して、あえて都道府県で登録をしない選択肢もあります。ただし、後から営業範囲を拡大する場合は、都道府県と市を同時に登録できない場合があり、登録しなおす必要がある場合がある点は注意が必要です。

登録先が47か所の都道府県、20の政令指定都市、62の中核市、計129か所存在します。
仮に日本の全域で屋外広告業を行えるようにしたい場合は、これだけの数の地域への登録が必要となります。

元請けも下請けもどちらの場合であっても、法人個人問わず、屋外広告業への登録は必要です。

一度登録しても、5年に1回更新が必要となります。
また、代表者の変更、会社住所の変更があった際も、登録先全ての変更届が必要となります。
更新や変更があった際に一定期間内に届出を行わないと、過料に課されることがあります。つまりお金をもっていかれます。

多くの地域で営業している場合、それだけ多くの地域で届出が必要となりますので、行政書士に外注してしまうほうが手っ取り早いでしょう。

都道府県の屋外広告業許可申請サマリー

2024年6月末時点での当事務所調べの情報。日々更新されていきますので、実際のところは念のために各都道府県のWebサイトをご確認してください。約半分の都道府県ではオンライン申請に対応していたりもしますが、使用されているシステムが微妙に異なっていたりします。またここには一部しか掲載しておりませんが、屋外広告業許可申請といえども地域によってローカルルールが存在します。

北海道・東北

地方都道府県政令指定都市中核市
北海道・東北北海道
北海道・東北札幌市
北海道・東北旭川市
北海道・東北函館市
北海道・東北青森県
北海道・東北青森市
北海道・東北八戸市
北海道・東北岩手県
北海道・東北盛岡市
北海道・東北宮城県
北海道・東北仙台市
北海道・東北秋田県
北海道・東北秋田市
北海道・東北山形県
北海道・東北山形市
北海道・東北福島県
北海道・東北福島市
北海道・東北郡山市
北海道・東北いわき市

目次へ戻る   お問い合わせフォームへ

関東

地方都道府県政令指定都市中核市
関東茨城県
関東水戸市
関東栃木県
関東宇都宮市
関東群馬県
関東前橋市
関東高崎市
関東埼玉県
関東さいたま市
関東川越市
関東川口市
関東越谷市
関東千葉県
関東千葉市
関東船橋市
関東柏市
関東東京都
関東八王子市
関東神奈川県
関東横浜市
関東川崎市
関東相模原市
関東横須賀市

目次へ戻る   お問い合わせフォームへ

北陸・中部

地方都道府県政令指定都市中核市
北陸・中部新潟県
北陸・中部新潟市
北陸・中部富山県
北陸・中部富山市
北陸・中部石川県
北陸・中部金沢市
北陸・中部福井県
北陸・中部福井市
北陸・中部山梨県
北陸・中部甲府市
北陸・中部長野県
北陸・中部長野市
北陸・中部松本市
北陸・中部岐阜県
北陸・中部岐阜市
北陸・中部静岡県
北陸・中部静岡市
北陸・中部浜松市
北陸・中部愛知県
北陸・中部名古屋市
北陸・中部豊橋市
北陸・中部岡崎市
北陸・中部豊田市
北陸・中部一宮市
北陸・中部三重県

目次へ戻る   お問い合わせフォームへ

近畿

地方都道府県政令指定都市中核市
近畿滋賀県
近畿大津市
近畿京都府
近畿京都市
近畿大阪府
近畿大阪市
近畿堺市
近畿高槻市
近畿枚方市
近畿豊中市
近畿吹田市
近畿東大阪市
近畿八尾市
近畿寝屋川市
近畿兵庫県
近畿神戸市
近畿姫路市
近畿明石市
近畿西宮市
近畿尼崎市
近畿奈良県
近畿奈良市
近畿和歌山県
近畿和歌山市

目次へ戻る   お問い合わせフォームへ

中国・四国

地方都道府県政令指定都市中核市
中四国鳥取県
中四国鳥取市
中四国島根県
中四国松江市
中四国岡山県
中四国岡山市
中四国倉敷市
中四国広島県
中四国広島市
中四国福山市
中四国
中四国山口県
中四国下関市
中四国徳島県
中四国香川県
中四国高松市
中四国愛媛県
中四国松山市
中四国高知県
中四国高知市

目次へ戻る   お問い合わせフォームへ

九州・沖縄

地方都道府県政令指定都市中核市
九州・沖縄福岡県
九州・沖縄北九州市
九州・沖縄福岡市
九州・沖縄久留米市
九州・沖縄佐賀県
九州・沖縄長崎県
九州・沖縄長崎市
九州・沖縄佐世保市
九州・沖縄熊本県
九州・沖縄熊本市
九州・沖縄大分県
九州・沖縄大分市
九州・沖縄宮崎県
九州・沖縄宮崎市
九州・沖縄鹿児島県
九州・沖縄鹿児島市
九州・沖縄沖縄県
九州・沖縄那覇市

目次へ戻る   

最後に

無許可営業の場合は罰則規定がございます。元請け下請けを問わず、法人個人を問わず、屋外広告物の素材を問わず、屋外広告物の施工・設置まで含めた営業を行う際は必ず登録手続きが必要です。広範囲で営業している場合は、大量に書類が必要となりますので、是非行政書士を代理人にご利用ください。当事務所でも全国対応にて承っております。

お問い合わせ先

    万が一お問い合わせフォームから送信できない場合は、
    大変お手数ですが、office-ironbird@ironbird.jpまでメールにてご連絡いただきますよう宜しくお願いいたします。

    是非フォローください!