八尾市の看板等の屋外広告物設置許可申請・屋外広告業

この記事では八尾市の屋外広告物設置許可について解説しております。

おおまかな注意点

  • 自家用広告物(自己の事業所・事務所・営業所等に設置し、自己の事業・営業を表示するもの)
    表示面積7㎡以内は適用除外(申請は不要)
  • 禁止物件、禁止広告物ついては、一般的な屋外広告物条例ガイドラインと同様
    ⇒ 一般的な屋外広告物設置のガイドライン (ironbird.jp)
  • 一般の許可基準
    屋上広告物は 縦 建物の高さの2/3以内 × 横 建物の幅の範囲内
    壁面広告物は 縦・横ともに建物の高さ・幅の範囲内
  • 禁止区域内でも、一定の要件を満たせば、電柱や停留所標識を利用した広告物の掲出が可能
  • 高さ4mを超える屋外広告物は、2年に1回資格者による点検を行い、結果の届出が必要。

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区域分け

重点制限区域
  • 第一種中高層専用住居地域
  • 第二種中高層専用住居地域
一般制限区域
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域
  • 市街化調整区域
制限緩和区域
  • 商業地域
  • 近隣商業地域

制限区域

水路軸制限区域

高瀬川、玉串川沿い両側25mの区域は別途許可基準が設けられています。
また、別途色彩基準も定められています。

道路軸制限区域

大阪外環状線沿道50m以内の区域には別途許可基準が設けられています。

高安・生駒眺望面型制限区域

大阪外環状線沿道東側50mより東の区域では別途許可基準が設けられています。

大和川眺望面型制限区域

大和側に沿った区域(八尾市内は北側のみ)では、高安・生駒眺望面型制限区域同様の許可基準が設けられています。

適用除外の屋外広告物

概ね一般ガイドラインと同等です。

八尾市 屋外広告物の手引き より

禁止区域

用途地域に関するもの

  • 第一種低層住居専用地域
  • 生産緑地地区
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 景観地区
  • 風致地区
  • 特別緑地保全地区の一部
  • 八尾市景観条例に規定される重点地区(久宝寺寺内町重点地区:久宝寺一丁目~六丁目の各一部)

文化財保護法に関するもの

  • 重要文化財(建造物に限る)に指定された敷地
  • 史跡、名勝、天然記念物に指定(仮指定)された地域

大阪府文化財保護条例に関するもの

  • 府指定有形文化財(建造物に限る)に指定された敷地
  • 府指定史跡、府指定名勝、府指定天然記念物の地域

八尾市文化財保護条例に関するもの

  • 市指定文化財(建造物に限る)の敷地

その他

  • 古墳及び墓地
  • 官公署、学校、図書館、博物館、記念塔の敷地

参考資料

屋外広告物の申請書等について | 八尾市 (city.yao.osaka.jp)

八尾市例規集(大阪府) (d1-law.com)

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