くまモンのイラストを商品や広告に使うには?くまもんの利用許可申請
目次
通常利用と簡易利用の違い・申請の流れを行政書士が解説
熊本県のPRキャラクター「くまモン」は、商品や広告などに活用できる非常に強力なブランドです。
一方で、利用には熊本県の許諾制度(くまモン利用許諾制度)に基づく手続きが必要となります。
特に実務上重要なのが、
👉 「通常利用申請」と「簡易利用許諾申請」の違い
です。
この区分を誤ると、
申請のやり直し=1か月以上のロスになるケースもあります。
本記事では、制度の手引きに基づき、
行政書士の実務目線で正確に解説します。
くまモンのイラスト利用は自由ではない
くまモンのイラストは熊本県が管理しており、
原則として以下のような目的で利用が認められます。
- 熊本県のPR
- 熊本県産品の販路拡大
- 熊本県の産業、文化・芸術、教育及びスポーツの振興
これは単なる著作権の問題ではなく、
「ブランド管理(行政裁量)」による許諾制度
と言えます。
利用申請は2種類ある(最重要)
くまモンの利用は、大きく次の2つに分かれます。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 通常利用申請 | 商品・広告・販売など |
| 簡易利用許諾申請 | 出動告知・記録など |
加えて、海外販売商品の利用許可申請を行う場合は通常利用申請の他に別途手続きが発生いたします。
くまモン隊の出動依頼申請
イベントへのくまモン隊の出動依頼については、上記とは別の種類の申請となります。
イベント開催の3か月前の末日までを目安に、イベント主催者にて電子申請にて行うこととなります。
こちらについては受託事業者、代理人からの依頼は受け付けられません。
【通常利用申請】の流れ(商品・広告等)
■ 対象
- 商品(食品・雑貨・グッズ等)
- パッケージ
- チラシ・広告・Web
- ノベルティ
■ フロー(実務ベース)
① 利用可否の事前判断
- PR目的に該当するか
- 制度趣旨に合致するか
👉 ここでNGになるケースが多い
② 熊本県PR事業者登録
本制度は行政処分(許可・認可)ではなく、熊本県によるキャラクター利用の任意的な許諾制度と解されます。
通常利用申請の場合は、まず熊本県PR事業者登録が必要となります。
有効期間は3年となっております。
③ デザイン作成
- 使用イラスト選定
- 配置・表現の確定
👉 未確定では申請不可
④ 利用許諾申請
提出内容:
- 申請書
- デザイン案
- 事業者情報
⑤ 審査
- PR適合性
- デザイン規程
- 社会的妥当性
👉 期間目安
数週間~1か月程度
⑥ 許諾(許諾番号付与)
- 許諾番号が発行される
- 表示義務あり
表示例:
©2010 熊本県くまモン #KXXXXXX
⑦ 使用開始
- 許諾範囲内で利用
- 条件遵守必須
その他注意点
以下のような場合は、事業者登録の変更申請が必要です。
・会社の商号、代表、役員が変わった
・会社の住所や担当者が変わった
利用許諾申請が許可された後も、許可内容に変更が生じた場合は変更申請が必要です。
・商品名を変えたい
・デザインの一部を変更したい
・サイズを追加したい
・販売先を増やしたい
・ロットを追加、増産したい
・利用期間を延長したい
【簡易利用許諾】の流れ(告知・記録等)
■ 対象(限定的)
- くまモン出動イベントの告知
- 出動の報告・記録
- 熊本県関連の広報
👉 商品販売は不可
■ 特徴
- PR事業者登録不要
- 手続き簡易
- 審査が早い(約10日程度)
■ フロー
① 利用区分の確認
👉 簡易対象かを判断
② デザイン確認
👉 軽微利用であること
③ 簡易申請
- 所定様式提出
- オンライン等
④ 審査
👉 期間目安
比較的短期間(10日前後が多い)
⑤ 利用開始
- 許諾番号なし
- 著作権表示のみ
表示例:
©2010 熊本県くまモン
注意点
くまもんの出動エリア次第で申請窓口が変わります。
WEBでの電子申請は、福岡県を除く九州各県、高知県、愛媛県にくまもんが出動する場合のみ可能です。
【重要】通常利用と簡易利用の違い
| 項目 | 通常利用 | 簡易利用 |
|---|---|---|
| 対象 | 商品・広告 | 告知・記録 |
| PR事業者登録 | 必要な場合あり | 不要 |
| 商用利用 | 可能 | 不可 |
| 審査 | 厳格 | 簡易 |
| 許諾番号 | あり | なし |
【実務】判断を誤りやすいポイント
以下は非常に多い誤解です。
❌ よくあるミス
- 「広告だから簡易でいい」 → 実は通常
- 「無料だから自由に使える」 → 完全に誤り
- 「PRっぽいからOK」 → 審査NG
行政書士に依頼するメリット
くまモンの利用申請は、
- 利用区分の判断
- PR適合性の整理
- デザインチェック
- 申請書作成
など、専門的な判断が求められます。
初動の判断が非常に重要です。
当事務所のサポート内容
アイアンバード行政書士事務所では、
- 利用可否の事前診断
- 区分判定(通常/簡易)
- PRロジック整理
- 申請書作成
- デザインチェック
まで一括対応しております。
まとめ
- くまモン利用は許諾制度が必要
- 「通常」と「簡易」の区分が最重要
- 商品・広告は基本的に通常利用
- 簡易利用は限定用途のみ
利用をご検討の方は、ぜひ一度ご相談ください。

