2026年行政書士法改正で「危険になる業務」と「安全な業務設計」
補助金申請支援は、事業者にとって非常に価値の高いサービスです。
一方で、2026年1月1日施行の行政書士法改正により、これまで慣行的に行われてきた業務の一部が、より明確にリスクとして認識されることになります。
本記事は、補助金コンサル事業を否定するものではありません。
また、業界を萎縮させることを目的としたものでもありません。
本稿では、合法で持続可能な補助金支援ビジネスを続けるための整理として、行政書士法改正の全体像と、補助金実務における注意点を解説します。
目次
1.2026年行政書士法改正の全体像
2026年1月1日、行政書士法が改正施行されました。
今回の改正は、行政書士業務の社会的役割を明確化するとともに、官公署に関係する手続を支援する周辺ビジネス全体に影響を及ぼす内容となっています。
改正の主なポイントは、次の5点です。
・行政書士の使命の明確化(行政手続の円滑な実施、国民の利便、権利利益の実現に資すること)
・行政書士の職責(品位保持、公正誠実、デジタル社会への対応等)の新設
・特定行政書士の業務範囲の拡大
・行政書士でない者による業務制限規定(第19条)の趣旨明確化
・業務制限違反に関する両罰規定の整備
このうち、補助金コンサルや支援事業者にとって特に重要なのが、業務制限規定の明確化と、両罰規定の導入です。
今回の改正では、
「他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、官公署に提出する書類を作成する行為」
について、行政書士でない者が行うことは適切でない、という趣旨がより明確に整理されました。
これは新たな禁止行為を創設したものではなく、従来から問題となり得た行為について、誤解が生じないよう整理したものとされています。
2.補助金支援が改正の影響を強く受ける理由
補助金制度の多くは、国や自治体の予算に基づく政策であり、法令や要綱等に基づいて設計されています。
また、交付決定・不交付決定という行政的な効果を伴います。
申請先が「補助金事務局」や「一般社団法人」等の民間団体であっても、最終的な交付決定権限が国や自治体の長にある場合、その申請書類は『官公署に提出する書類』に該当するという解釈が一般的とされています。
そのため、補助金申請支援は、行政書士法第19条が想定する典型的な対象分野の一つといえます。
(業務)
第一条の三 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
(業務の制限)
第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
2 総務大臣は、前項に規定する総務省令を定めるときは、あらかじめ、当該手続に係る法令を所管する国務大臣の意見を聴くものとする。
3.補助金コンサルが特に注意すべき業務
申請書の文章を実質的に作成しているケース
WordやGoogleドキュメントで文章案を作成し、「この文章を使ってください」と提示したり、ほぼ完成状態の申請書を納品している場合、名目が「アドバイス」や「壁打ち」であっても、実質的には書類作成と評価されるリスクがあります。
テンプレート提供と個別案件修正を組み合わせているケース
共通テンプレートを用意していても、案件ごとに内容を具体化し、個別事情を反映した文章になっている場合、一般資料ではなく個別案件用書類と評価される可能性が高まります。
報酬名目を変えているだけのケース
成功報酬、コンサル料、会費、IT導入費や機器代金への上乗せなど、報酬の名目を変更していても、「名目を問わず報酬を得て」という点が明確化された以上、免罪符にはなりません。
3-2.「本人申請のみ」とされている補助金制度への注意点
補助金制度の中には、公募要領や申請要項において、
「申請は事業者本人が行うこと」「第三者による申請代行は不可」
と明示されているものがあります。
この点は、行政書士法の問題とは別の次元の注意点を含んでいます。
(1)制度違反として扱われるリスク
本人申請限定とされている制度では、行政書士であるか否かを問わず、
・第三者が申請書を実質的に作成
・第三者が申請操作を代行
・名義のみ本人で、実態は外部が作成
といった関与は、補助金制度そのものへの違反と評価される可能性があります。
この場合、不採択や交付取消、返還、今後の申請制限といった行政上の不利益が生じ得ます。
(2)「行政書士に依頼すれば問題ない」という話でもない
近年の小規模事業者持続化補助金のように、本人申請限定の制度では、行政書士であっても、
申請代理部分について受任できない場合がある
という点も重要です。
行政書士法上は適法であっても、制度側が「本人が作成・提出すること」を求めている以上、その枠を超えた関与はできない場合があります。
つまり、
行政書士法上の適法性と
各補助金制度ごとのルール遵守
この両方を同時に満たす必要があります。
(3)本人申請限定制度における安全な支援の範囲
本人申請限定の補助金において、第三者が関与できる範囲は、一般に次のような内容に限定されます。
・公募要領やQ&Aの読み解き
・制度全体の構造説明
・記載例の一般的解説
・事業内容整理の壁打ち
・申請スケジュール管理
・提出前の形式的チェック(誤字・漏れ確認 等)
申請書の文章そのものを作成・修正する行為については、極めて慎重な判断が必要です。
4.補助金コンサルが担える適法な業務
補助金コンサルの役割がなくなるわけではありません。
次のような業務は、今後も重要であり、適法に行うことができます。
・補助金制度の紹介、比較
・補助対象要件や公募要領の解説
・採択傾向や過去事例の分析
・事業内容の整理、壁打ち
・数値計画の考え方の説明
・スケジュール管理、進行支援
5.行政書士との分業
補助金支援を、合法に、継続的に、ビジネスとして成立させるための鍵は、行政書士との役割分担にあります。
数値分析や技術的な情報提供・戦略策定は補助金コンサルが担い、
官公署提出書類の作成、申請、不備補正、行政対応は行政書士が担う。
この分業が、安全で合理的な業務設計といえます。
6.両罰規定が意味するもの
今回の改正では、業務制限違反に関する両罰規定が整備されました。
これは、現場担当者だけでなく、その担当者を使用する法人や団体も責任を問われ得ることを意味します。
「知らなかった」「外注していた」という理由では済まされず、
ビジネスモデル全体の適法性が問われる時代になります。
7.今すぐ確認すべきチェックポイント
・申請書を誰が作成しているか説明できるか
・契約書やLPに「書類作成」「申請代行」が含まれていないか
・成果物がそのまま提出できる状態になっていないか
・行政書士との役割分担が明文化されているか
・当該補助金が「本人申請限定」とされていないか、公募要領を確認しているか
・本人申請限定制度において、関与範囲が制度上許容される内容に収まっているか
一つでも曖昧な点があれば、業務設計の見直しを検討すべきです。
8.まとめ
2026年の行政書士法改正は、補助金コンサルを排除するための改正ではありません。
専門家同士が適切に役割分担し、違法にならない形で制度活用を支えるための整理です。
補助金コンサルが事業理解や戦略整理、数値設計に集中し、行政書士が書類、手続、行政対応を担う。
さらに、各補助金制度ごとの「本人申請ルール」を正確に踏まえること。
この二層の整理こそが、これからの補助金支援の王道といえます。手続、行政対応を担う。
この分業こそが、これからの補助金支援の王道といえます。


