都市再生推進法人

都市再生推進法人について

都市再生推進法人とは、都市再生特別措置法に基づき、地域のまちづくりを担い、行政の補完的機能を担いうる団体として、政府や自治体と協力し、都市の活性化や再生に寄与するためのさまざまな活動を行います。都市再生推進法人は市町村が指定します。

R5.10現在、株式会社、NPO法人、一般社団法人、公益財団法人合わせて全国で117団体が指定されています。大企業でなければ選ばれないというわけでもなく、まちづくりを担っているまちづくり会社、NPO法人、一般(公益)社団法人、一般(公益)財団法人がなることができます。

北方領土の6村を除き、全国の市町村数は1,718(市 792  町 743 村 183)ですので、まだまだ制度自体が発展途上の道半ばと言えるでしょう。

概要

国土交通省 官民連携まちづくりポータルサイトより

主な役割と機能

ひらたくいえば、国や市町村のみならずさまざまな団体をつなぐハブとなるような組織と言えます。

  1. 市町村への提案と連携
    • 都市の再開発、整備に関するプロジェクト、景観計画を市町村に提案することができます。
    • 公共施設の整備や住宅地の開発、商業施設の誘致などを行います。
    • 都市再生協議会を組織・参画可能であり、他の市町村や関係団体、有識者を交えて音頭をとっていくような役割を担います。
  2. 地域の活性化:
    • 地域経済の活性化を図るために、地元企業との連携やイベントの開催などを通じて地域の魅力を向上させます。
    • 低未利用土地利用促進協定、跡地等管理等協定への参画を行い、空き家や土地の有効活用を促進させる役割も期待されております。
  3. 資金調達と投資:
    • 都市再生プロジェクトのための資金を調達し、効率的な投資を行います。
    • 公共・民間の資金を効果的に活用します。

メリット

  • 滞在快適等向上区域(まちなかウォーカブル区域)内における道路や都市公園の占用許可等について、申請手続の経由事務及びサポートを行うことができます。
  • 一体型滞在快適性等向上事業者(市町村による道路、公園等の公共施設の整備等と併せて民地のオープンスペース化や建物低層部のオープン化を行う事業者)になれば、該当区域内の都市公園において、地域の催しに関する情報を提供する看板等を設置することができます(清掃等の維持管理は必要)
  • 立地適正化計画に位置付けられた誘導施設を整備する場合、公募によることなく保留床等を取得することができます。
  • 税制の特例
    (市町村による公共施設の整備等と併せて民地のオープンスペース化や建物低層部の可視化を実施した場合、固定資産税・都市計画税の軽減措置(5年間課税標準額を1/2)
    都市再生推進法人に土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特例
  • 各種補助金
    (官民連携まちなか再生推進事業、都市・地域交通戦略推進事業、都市再開発支援事業
  • 融資制度
    (都市環境維持・改善事業資金…通称エリアマネジメント融資、まちづくりファンド支援事業、交流・滞在空間の充実化に対する金融支援)

指定に当たり必要となる書類

都市再生推進法人申請書(様式第1号)を市長に提出することとなりますが、
下記の書類も併せて添付する必要があります。詳細は各市町村へ確認をする必要があります。

(1) 定款
(2) 登記事項証明書
(3) 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
(4) 法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面
(5) 前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表
(6) 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書
(7) 都市再生推進法人に指定される以前のまちづくり活動の実績を示す書面
(8) 法第119条に規定する業務に関する計画書
(指定の基準等)
(9) 前各号に掲げるもののほか、都市再生推進法人の業務に関し参考となる書類

まとめ

都市再生推進法人は、都市の再生と地域の活性化を目的とし、さまざまなプロジェクトを通じて都市の発展に貢献しています。政府や自治体と連携しながら、効率的な開発と資金調達を行い、都市の機能性や魅力を向上させる重要な役割を担っています。

ご興味ありましたら、是非当事務所までご相談ください。

参考リンク

官民連携まちづくりポータルサイト|制度の紹介 (mlit.go.jp)

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