屋外広告物に関連する補助金制度導入にあたって必ず押さえておくべきこと

本記事は2024年8月現在での情報になります。

屋外広告物、という視点で補助金制度を導入するにあたっての基本的な考え方の記事となります。

抑えておくべき基本的な考え方を記載しておりますが、必ずしもすべての場合に当てはまるわけではありません。言わずもがなですが、詳細は各制度の要綱を必ず確認する必要があります。現在は廃止されているもの、今年度分の受付を終了している場合等、さまざまなケースが想定されますので、あくまで参考程度でこのようなものがある、という認識でご確認ください。

必ず押さえておくべき基本的な考え方

屋外広告物を通じて国や地域にどのような貢献ができるか?

補助制度を利用するにあたっては、『屋外広告物』を通じて、国や地域にとってどのような貢献ができるか?という視点で考えてみる必要があります。これは屋外広告物に限った話ではなく、補助制度を利用して何かを行う際に共通して抑えておくべきことです。地域や社会にとって必要とされる、あるいは必要とされる見込みがあるという視点が根底に必要となってきます。この基準の細かい部分は、同じ制度であっても回を追うごとに微妙に要件が変化しております。国や地域が、どこの分野を注力してほしいのか?を把握したうえで、それに沿った形で事業計画を推進する必要があります。

屋外広告物の概念は広く、いわゆる看板に限りません。
改めて屋外広告物の定義を満たす要件をみてみましょう。

  1. 常時又は一定の期間継続して表示されるものであること。
  2. 屋外で表示されるものであること。
  3. 公衆に表示されるものであること。
  4. 看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、広告板建物その他の工作物等に掲出・表示されたもの、これらに類するものであること。

屋外広告物は、捉え方によってはさまざまな形で地域や社会に貢献できる部分があるかと思います。
実際に現在そういった補助金制度があるかは一旦おいておき、あくまで一般論として補助金制度を利用できると想定されるケースをいくつか挙げてみます。

  1. ビジネスや事業の広告手段としての屋外広告物
  2. 地域の景観を形作り、地域観光に貢献するような名物としての屋外広告物
  3. 安全や防災の促進の観点から補助される場合

ビジネスや事業の広告手段としての屋外広告物

いわゆる広告宣伝費として活用する考え方です。
広告手段としてはweb広告やテレビCM、新聞雑誌などへの掲載といったものが挙げられますが、電柱での広告物や野立て看板、デジタルサイネージといった屋外広告物の活用もまた選択肢の一つとして挙げられます。

地域の景観を形作り、地域観光に貢献するような名物としての屋外広告物

これは何事にも言えることですが、長く続けていたりしているというのはそれだけで価値が生まれたりすることは往々にしてあります。同じ場所に長く存在し続けていれば、いずれその分野や地域で一定の認知を得て、場合によっては名物化します。そういった観点で新たな目玉の礎として、屋外広告物の設置を活用するという考え方です。

安全や防災の促進の観点から補助される場合

当たり前に存在する、というのは実は当たり前ではありません。補修やメンテナンスが陰ながら必要となります。

人やビジネスのブランディングであれば、歩みを止めないように日々の発信や継続が欠かせませんが、屋外広告物や建築物等の形あるものの場合は、経年劣化や風化というリスクが存在します。定期的にメンテナンスを実施しておく必要があります。

屋外広告物以外で確認されている制度として、旧耐震基準の建物の耐震補強工事の補助制度や文化財建造物の保存修理強化対策事業等が挙げられます。

補助金は後払いでやってくる。事業計画とスケジュール管理が重要

基本的に、計画を申し込んで採択されてから一定期間内に予算を使用し、使用報告が必要となってきます。
制度によっては数期に渡ってどうビジネスが伸長したのかまでも報告する場合もあります。

ちなみに採択前に契約した場合は、補助対象外とされている場合が一般的です。
計画を立てる必要がありますが、実際に動けるのは採択後等指定されたタイミングからということになります。

また補助金が入ってくるまで一旦資力が必要となります。必要に応じて融資を検討する必要もあるでしょう。

このように、あくまでも事業にあたっての補助的なものであるという点には留意しておく必要があります。

あくまでも事業者が主体的に動く必要がある

あくまで事業者自身が主役であり、最初から丸投げの姿勢の方にはお勧めしません。コロナ渦の時期ではそれでもよかったかもしれませんが、不正支給や活用できていない事例等が後を絶たず、現在では全般的に厳しくなっております。

各制度の要綱を確認する必要がありますが、行政書士や中小企業診断士等の専門家に支援を依頼する場合であっても、代理で申請することが認められていないと記載されている場合があります。

したがって、専門家を活用する際には、主に下記の点で協力を仰ぐ形となります。

  • 利用できる補助金制度探し
  • 制度利用にあたっての要件確認と、事業に適合しているかの確認
  • 制度申し込みのための資料作成
  • 制度利用時の提携先探し
  • 採択後の報告支援

当事務所では、上記についてご相談を承っております。

最後に

当事務所では、国や地方の制度導入支援を通じて、屋外広告物や地域振興に関する活動の後押しを行っております。

『こういったことがしたい』といった計画段階でのご相談や、計画策定後の導入手続のサポート、導入後のアフターフォローについても全国対応でご相談を承っております。お気軽にご相談ください。

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