堺市の屋外広告物設置許可申請

今回は、堺市の屋外広告物設置許可申請について解説します。

おおまかな注意点

基本的な流れは他地域と同様

堺市電子申請システムに登録しておけば、電子申請が可能

1敷地につき合計7㎡以下の自家用広告物は設置許可不要。超える場合は自家用広告物であっても屋外広告物設置許可申請が必要。
特にのぼり旗、立て看板には注意。

基本的に第1~4種の許可区域に分類。
他に百舌鳥古墳群周辺地域が広告景観特別地区に指定されている(南海高野線堺東駅~三国ヶ丘駅~中百舌鳥駅付近)。

一部の用途地域が禁止区域に指定。
一部の大通りや高速道路等、指定路線沿道の凌駕は100mの範囲内は、自家用広告物以外は禁止(後述)

3年に一回更新許可申請が必要

広告物の意匠等の内容を変更する場合も変更許可が必要

堺市内で屋外広告物を業として施工する場合、
堺市で屋外広告業登録を行うか、大阪府に登録した後に特例申請が必要となります。

堺市屋外広告物のしおり より

適用除外広告物

適用除外については、他の地域と変わりません。

  • 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用するポスター、立札等又はこれらの掲出物件
  • 他の法令の規定により表示する広告物又は設置する掲出物件
  • 道先案内図その他公共上やむを得ないもので、公共団体、公益社団法人若しくは公益財団法人又は自治会その他これに類する団体が表示する広告物又は設置する掲出物件
  • 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所、事務所、事業所、営業所、作業場、販売所等に表示する広告物又は設置する掲出物件(以下「自家用広告物」という。)で規則で定める基準に適合するもの
  • 冠婚葬祭又は祭礼のため一時的に表示するもの
  • 講演会、展覧会、音楽会その他の催物のため、その会場において表示するもの
  • 政党、政治団体、労働組合その他の団体又は個人が政治活動、労働組合活動等として行う宣伝、集会、催物その他の行事のために表示するはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等であって、第6項各号の規定に該当するもの
  • 自動車(路線バスを除く。)で他の都市又は都道府県に存する運輸支局又は自動車検査登録事務所に係る自動車登録番号を有するものに当該都市又は都道府県の屋外広告物条例の規定に従って表示するもの
  • 道先案内図その他公共上やむを得ないものとして該当するものに、当該設置者の承認を得て表示するもの
  • 絵画、写真、彫刻等であって、その表示内容がこれらを表示し、若しくは設置する者又はその関係者と直接の関係がないと市長が認めるもの

規則第6項↓

  • その大きさが、はり紙又ははり札等にあっては縦1.2メートル以内で、かつ、横0.8メートル以内、立看板等にあっては縦2.0メートル以内(脚部を含む。)で、かつ、横1.5メートル以内、広告旗にあっては縦2.0メートル以内で、かつ、横0.5メートル以内であること。
  • 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置しようとする者又は管理者の氏名又は名称及び連絡先が明示されていること。
  • 表示の期間の始期及び終期が明示されていること。

禁止・制限区域

禁止区域

  • 第一種低層住居専用地域
  • 風致地区

どこかに偏って存在しているというわけでもなく、主に市内中南部に点在しています。

制限区域

百舌鳥古墳群周辺地域

第1種特別地区(主に住居地域)
第2種特別地域(主に商業地域)に分類。

両特別地域共に屋上広告物は禁止、適用除外広告物を除く非自家用広告物は掲出不可となっております。
住居地域では商業地域よりも制限が厳しくなっております。

沿道禁止区域

指定道路の道路端より両端100m以内の範囲を禁止区域として指定されている箇所が9つ存在します。

阪神高速道路
近畿自動車道
阪和自動車道付近
泉北高速鉄道と並走する道路
国道26号線
府道泉大津美原線
府道堺かつらぎ線
この辺りは注意しましょう。

最後に

堺市内での屋外広告物設置の許可について当事務所でも屋外広告物設置の相談を承っております。
お気軽にご相談ください。

参考資料

堺市e-地図帳 | トップ (sakai.lg.jp)

屋外広告物許可申請 堺市 (sakai.lg.jp)

Reiki-Base インターネット版 体系目次検索 (sakai.lg.jp)

堺市屋外広告物条例 (sakai.lg.jp)

堺市屋外広告物条例施行規則 (sakai.lg.jp)

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