道路を使用したいとき(道路使用許可・道路占用許可)
目次
わかりやすい道路使用許可と道路占用許可の違い
チラシを作成いたしました。下記のボタンからダウンロードできます。
道路使用許可
道路使用許可が必要な場合
ひらたく言えば、交通の妨げになるようなことをする場合に道路使用許可(道路交通法77条許可)が必要です。
- (1号許可)工事もしくは作業をしたい
- (2号許可)道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設置したい
- (3号許可)道路に露店、屋台等のお店を出したい
- (4号許可)祭礼行事、ロケーション、ビラ配り、デモ行進、街頭アンケート等をしたい
違反した場合には罰則がございます。
第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
七 第七十六条(禁止行為)第三項又は第七十七条(道路の使用の許可)第一項の規定に違反したとき。
八 第七十七条(道路の使用の許可)第三項の規定により警察署長が付し、又は同条第四項の規定により警察署長が変更し、若しくは付した条件に違反したとき。
道路交通法 | e-Gov法令検索
管轄の警察署に申請をしてから審査期間7日程度で許可が取れます。
申し込みに行く、許可証を受け取りに行く、と2回ほど警察署にいく必要があります。
大規模なものになる場合は、詳細な警備計画の提出も必要となります。
これはどうなんだろう?と思ったときは是非当事務所にご相談ください。
ご面倒でしたら、代わりに行きます。
大阪府の場合
参考までに、大阪府の場合の基準を示します。
(道路の使用の許可)
第15条 法第77条第1項第4号の規定により署長の許可を受けなければならないものとして定める行為は、次の各号に掲げるもの(選挙運動のためにするもの及び選挙運動期間中における政治活動として行うもののうち、公職選挙法の適用を受けるものを除く。)とする。(1) 道路において、ロケーション、撮影会その他これらに類する行為をすること。
(2) 道路において、祭礼、集団行進(学生生徒等の遠足、修学旅行の隊列又は通学、冠婚葬祭等による行列を除く。)、競技、パレードその他の催物をすること。
(3) 演説、演芸、演奏、放送、映写等により、道路に人を寄せ、又は人が集まるような行為をすること。
(4) 道路において、消防、避難、救護等の訓練を行なうこと。
(5) 道路において、旗、のぼり、看板その他これに類する物を持ち、又は数人で楽器を鳴らし、若しくは特異な装いをして、広告若しくは宣伝をすること。
(6) 人が集まるような方法で車両等に備えた拡声器を用いて通行しながら広告又は宣伝をすること。
(7) 広告又は宣伝のため、車両等に著しく人目を引くような特異な装飾その他の装いをして通行すること。
(8) 道路において、人が集まるような方法で寄付を募集し、若しくは署名を求めること。
(9) 交通の頻繁な道路に広告、宣伝等の印刷物その他の物をまき、又は交通の頻繁な道路において通行する者にこれを交付すること。
(10) 道路において、次に掲げる実証実験をすること。
ア ロボットの移動を伴う実証実験
イ 人の移動の用に供するロボットの実証実験
ウ 自動運転技術その他自動運転の実用化のために必要な技術を用いて車両を走行させる実証実験をすること。
大阪府道路交通規則
道路占用許可
道路占用許可が必要な場合
一般交通以外の用に供する目的で道路に一定の工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいい、道路の特別使用ともいいます。
工事の際の足場組みなど、道路使用許可と道路占用許可両方が必要な場合もあります。
なお、違反すると罰則がございます。
第百二条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第三十二条第一項又は第九十一条第二項において準用する第三十二条第一項の規定に違反して道路又は道路予定区域を占用したとき。
第百三条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第三十二条第三項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して道路又は道路予定区域を占用したとき。
道路法 | e-Gov法令検索
道路管理者の許可が必要であり、
道路管理者を調べるだけでも割と大変です。
道路の管理に関するお問い合わせ先/大阪府(おおさかふ)ホームページ [Osaka Prefectural Government]
申請してから占用許可が下りるまで2週間~1か月かかります。
月又は年単位で占用料が必要となります。
占用が許可されたときに、当該年度分を徴収することとなります。
大阪府道路占用料徴収条例 (osaka.lg.jp)
大阪府の例をあげると、看板設置のため道路占用を行うとすると、1㎡あたり1年間の占用料は以下の通りとなります。
堺市と東大阪市以外の市 4,400円
堺市と東大阪市 26,000円
町村の地域 1,100円
どの地域で何を置くためかによって、金額は大きく異なってきます。
占用費用が免除・減免される物件
知事が公益上その他特別の理由があると認める物件は占用費用が免除・減免される場合があります。
その場合、占用許可申請時に減免申請書の提出が必要です。
大阪府の条例で占用費用が免除される物件
一 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業又は同条第五項に規定する索道事業の用に供する施設であって当該施設の敷地を道路管理者が道路として無償で使用しているもの
二 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百二十九条に規定する選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
三 街灯(アーチ型のものを除く。以下この号において同じ。)又は街灯を添加している電柱(電話柱を含む。以下同じ。)であって広告物を添加しないもの
四 農道、林道その他公共の用に供する通路
五 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第十七条第一項に規定する都市計画において定められた路外駐車場
六 道路管理者の設ける街灯若しくは標識又は公安委員会の設ける標識若しくは信号機を無償で添加している電柱であって広告物を添加しないもの
七 公共組合、公共的団体、電気事業者等が設ける架空の道路横断電線及び各戸引込電線
八 放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第百五十条第二号に規定する有線放送設備であって難視聴対策を目的とするもの
九 ガス、電気、電気通信、水道又は下水道の各戸引込地下埋設管
十 かんがい排水施設その他の農業用地の保全又は利用上必要な施設
十一 カーブミラー
十二 くず籠、灰皿、花壇、掲示板等で営利目的がなく、かつ、交通安全、道路の美化又は公衆の利便に著しく寄与する物件
十三 使用貸借により権原を取得した道路の敷地の所有者にその敷地内において占用を許可した物件
十四 道路を新設し、又は改築したことによりやむを得ず新たに占用することが必要となった通路又は排水管
大阪府道路占用料徴収条例施行規則
大阪府の条例で占用費用が減免される物件
十五 公共の用に供する歩廊施設、ベンチ及び上屋
十六 道路の構造上やむを得ず出入口として設ける通路
十七 太陽光発電設備
十八 高架道路の路面下に設ける物件
十九 電気通信事業者が設ける電気通信設備のうち、簡易型携帯電話システムに係る無線基地局
二十 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十一条の規定により占用物件に新たに添加された物件
大阪府道路占用料徴収条例施行規則
当事務所での申請代理費用
道路使用許可代行の費用
基本料金\44,000円(税込)
+申請手数料約2,000円(大阪府の場合は工事・作業の場合は2,500円)
+交通費・宿泊費
道路占用許可代行の費用
基本料金\44,000円(税込)
+申請手数料約2,000円
+占用費用(約1,000円~、ケースによる)
+交通費・宿泊費