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行政書士以外の士業

行政書士について

 行政書士は、他の士業の独占業務となっている業務はできません。
万が一の場合、法律により罰せられ業務停止等非常に重い罰が待ち受けており、事実上の廃業に追い込まれてしまいます。
 日本にはさまざまな士業が存在しますが、その中でも独占業務が規定されている主な士業の概要について簡単に紹介していきます。

弁護士

 弁護士は、法務省管轄法律業務全般の専門家です。多くの他士業の業務も合法的に行うことができます。また、司法試験突破した上で司法修習を終えた弁護士となる資格を有する者は、無試験で弁理士、税理士、行政書士、社会保険労務士といった他士業の登録をすることができます。もっとも司法試験突破の前に、他士業試験に合格されている方も多々おられることと思います。
 行政書士は紛争状態の事件における当事者の代理人となることができませんが、その場合は弁護士にその代理人を依頼することとなります。ただし、行政に対する不服申し立てにおける特定行政書士や一部領域での裁判外紛争解決手続(ADR)といったごく一部例外はあります。

弁護士法3条1項(弁護士の職務)
 弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。
2 弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。

弁護士法72条(非弁護士の法律業務の取り扱い等の禁止)
 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

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税理士

 税理士は、財務省の外局である国税庁管轄税務に関する専門家です。毎年頭を抱える人が多いであろう確定申告や、相続の際の相続税等のご相談は、税理士の独占分野となります。そのような場合は、税理士の方にお願いすることとなります。年末調整、確定申告、決算後の法人税・消費税確定といった要素により、繁忙期の時期が概ね決まっているようです。
 なお、税理士となる資格を持つものは、無試験で行政書士に登録する資格を満たすことができます。

税理士法2条1項(税理士の職務)
 税理士は、他人の求めに応じ、租税(印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十条の四第二項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。)、法定外目的税(同項に規定する法定外目的税をいう。)その他の政令で定めるものを除く。第四十九条の二第二項第十一号を除き、以下同じ。)に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。
 税務代理(税務官公署(税関官署を除くものとし、国税不服審判所を含むものとする。以下同じ。)に対する租税に関する法令若しくは行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定に基づく申告、申請、請求若しくは不服申立て(これらに準ずるものとして政令で定める行為を含むものとし、酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二章の規定に係る申告、申請及び審査請求を除くものとする。以下「申告等」という。)につき、又は当該申告等若しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行すること(次号の税務書類の作成にとどまるものを除く。)をいう。)
 税務書類の作成(税務官公署に対する申告等に係る申告書、申請書、請求書、不服申立書その他租税に関する法令の規定に基づき、作成し、かつ、税務官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)で財務省令で定めるもの(以下「申告書等」という。)を作成することをいう。)
 税務相談(税務官公署に対する申告等、第一号に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第六号イからヘまでに掲げる事項及び地方税(特別法人事業税を含む。以下同じ。)に係るこれらに相当するものをいう。以下同じ。)の計算に関する事項について相談に応ずることをいう。)

税理士法52条(税理士業務の制限)
税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。

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公認会計士

 公認会計士は、内閣府の外局である金融庁管轄会計・監査の専門家です。
特に上場企業などの大企業では財務諸表の監査が義務付けられており、その際には公認会計士や公認会計士が所属する監査法人にお世話になることとなります。
 税理士も公認会計士も数字を扱うことが多い点では共通していますが、税理士はあくまで税務であり、公認会計士は監査という点で役割が異なっております。監査については公認会計士しかできませんが、一部の会社に設置され、取締役と共に財務諸表を共同して一緒に作成する会計参与については、税理士・公認会計士いずれもがなることができます。
 なお、公認会計士となる資格を持つものは、無試験で行政書士に登録する資格を満たすことができます。

公認会計士法第二条(公認会計士の業務)
公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。

 公認会計士は、前項に規定する業務のほか、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずることを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

 第一項の規定は、公認会計士が他の公認会計士又は監査法人の補助者として同項の業務に従事することを妨げない。

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社会保険労務士

 社会保険労務士は、厚生労働省管轄社会保険・年金・労務の専門家です。
厚生労働省管轄の業務は社会保険労務士管轄、と覚えておけばよいでしょう。
補助金と混同されがちな助成金ですが、助成金は厚生労働省が主に管轄しています。厚生労働省管轄の助成金は当然、社会保険労務士の専門分野となります。

社会保険労務士法第二条(社会保険労務士の業務)
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。

 別表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という。)に基づいて申請書等(行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識できない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)をいう。以下同じ。)を作成すること。

一の二 申請書等について、その提出に関する手続を代わつてすること。

一の三 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この号において「申請等」という。)について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること(第二十五条の二第一項において「事務代理」という。)。

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 労働社会保険諸法令、つまり社会保険労務士管轄の法律は2024年2月時点で約30種類程度存在します。

別表第一(第二条関係)
一 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)
二 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)
三 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)
四 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)
五 労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)
六 削除
七 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)
八 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号。第十条の二の規定に限る。)
九 最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)
十 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)
十一 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)
十二 じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)
十三 障害者の雇用の促進等に関する法律
十四 削除
十五 激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号。第二十五条の規定に限る。)
十六 労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)
十七 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)
十八 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
十九 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)
二十 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
二十の二 家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)
二十の三 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)
二十の四 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)
二十の五 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号。第七十条の規定に限る。)
二十の六 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)
二十の七 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)
二十の八 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)
二十の九 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)
二十の十 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号。第十六条(第十八条の規定により読み替える場合を含む。)及び第二十条の規定に限る。)
二十の十一 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
二十の十二 地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)
二十の十三 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)
二十の十四 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)
二十の十五 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)
二十の十六 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
二十の十七 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
二十の十八 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号。第十三条の規定に限る。)
二十の十九 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
二十の二十 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律
二十の二十一 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号。第三十八条及び第五十九条の規定に限る。)
二十の二十二 次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)
二十の二十三 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)
二十の二十四 生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号。第十六条第一項及び第二十一条第二項の規定に限る。)
二十の二十五 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百三十七号)
二十の二十六 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)
二十の二十七 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)
二十の二十八 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律(令和二年法律第五十四号)
二十の二十九 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)
二十一 健康保険法
二十二 船員保険法
二十三 社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)
二十四 厚生年金保険法
二十五 国民健康保険法
二十六 国民年金法
二十六の二 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)
二十七 独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号。附則第五条の二の規定に限る。)
二十八 石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)
二十九 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)
二十九の二 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)
二十九の三 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)
三十 高齢者の医療の確保に関する法律
三十一 介護保険法
三十二 前各号に掲げる法律に基づく命令
三十三 行政不服審査法(前各号に掲げる法令に係る不服申立ての場合に限る。)

社会保険労務士法 | e-Gov法令検索

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司法書士

 司法書士は、法務省管轄登記供託といった法律事務の専門家です。登記とはひらたくいえば、権利関係を公に証明して取引等を安全にする制度です。土地や建物等の不動産を売買した際に登記をしておくことで、他の人にその売買による権利関係の変動を公に証明することができます。また、会社や法人を設立しようとする場合にも、登記は必要です。不動産登記以外にも、成年後見登記や商業登記、法人登記等があります。

司法書士法3条(業務)
司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
 登記又は供託に関する手続について代理すること。
二 法務局又は地方法務局に提出し又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第四号において同じ。)を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。
三 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。  裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第六章第二節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第八号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
 前各号の事務について相談に応ずること
 簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)、再審及び強制執行に関する事項(ホに掲げる手続を除く。)については、代理することができない。
  民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定による手続(ロに規定する手続及び訴えの提起前における証拠保全手続を除く。)であつて、訴訟の目的の価額裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
  民事訴訟法第二百七十五条の規定による和解の手続又は同法第七編の規定による支払督促の手続であつて、請求の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
  民事訴訟法第二編第四章第七節の規定による訴えの提起前における証拠保全手続又は民事保全法(平成元年法律第九十一号)の規定による手続であつて、本案の訴訟の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
  民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)の規定による手続であつて、調停を求める事項の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
  民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二章第二節第四款第二目の規定による少額訴訟債権執行の手続であつて、請求の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
 民事に関する紛争簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であつて紛争の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること。
 筆界特定の手続であつて対象土地(不動産登記法第百二十三条第三号に規定する対象土地をいう。)の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の二分の一に相当する額に筆界特定によつて通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること。

司法書士法73条(非司法書士等の取締)
司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

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弁理士

 弁理士は、経済産業省の外局である特許庁管轄の知的財産の権利関係における専門家です。特許(発明)、実用新案(小発明)、意匠(工業製品のデザイン)、商標(ブランド名やロゴ等)についての出願・相談は弁理士の独占業務となっています。知的財産については他に著作権や種苗法に基づく品種登録、地理的表示保護制度がありますが、著作権登録は文化庁の管轄であり、品種登録や地理的表示保護制度は農林水産省の管轄となります。両者はどちらも行政書士の専管業務となっております。知的財産といえば弁理士、というイメージをお持ちの方もおられますが、実は行政書士でしかできない分野も存在している点は抑えておくべきポイントでしょう。
 なお、弁理士となる資格を持つものは、無試験で行政書士に登録する資格を満たすことができます。実際に両士業として登録されている方もおられます。

弁理士法4条1項(弁理士の業務)
弁理士は、他人の求めに応じ、特許、実用新案、意匠若しくは商標又は国際出願意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続及び特許、実用新案、意匠又は商標に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定による審査請求又は裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理並びにこれらの手続に係る事項に関する鑑定その他の事務を行うことを業とする。

弁理士法75条(弁理士又は弁理士法人でない者の業務の制限)
弁理士又は弁理士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、特許、実用新案、意匠若しくは商標若しくは国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続若しくは特許、実用新案、意匠若しくは商標に関する行政不服審査法の規定による審査請求若しくは裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理(特許料の納付手続についての代理、特許原簿への登録の申請手続についての代理その他の政令で定めるものを除く。)又はこれらの手続に係る事項に関する鑑定若しくは政令で定める書類若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成を業とすることができない。

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建築士

 建築士は、国土交通省管轄の建築物の設計や工事監理の専門家です。建築士の中にも一級建築士、二級建築士、木造建築士があります。

建築士法3条(一級建築士でなければできない設計又は工事監理)
左の各号に掲げる建築物(建築基準法第八十五条第一項又は第二項に規定する応急仮設建築物を除く。以下この章中同様とする。)を新築する場合においては、一級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。
一 学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場(オーデイトリアムを有しないものを除く。)又は百貨店の用途に供する建築物で、延べ面積が五百平方メートルをこえるもの
二 木造の建築物又は建築物の部分で、高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超えるもの
三 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロツク造若しくは無筋コンクリート造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が三百平方メートル高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルをこえるもの
四 延べ面積が千平方メートルをこえ、且つ、階数が二以上の建築物

2 建築物を増築し、改築し、又は建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合においては、当該増築、改築、修繕又は模様替に係る部分を新築するものとみなして前項の規定を適用する。

建築士法3条の2(一級建築士又は二級建築士でなければできない設計又は工事監理)
一 前条第一項第三号に掲げる構造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が三十平方メートルを超えるもの
二 延べ面積が百平方メートル(木造の建築物にあつては、三百平方メートル)を超え、又は階数が三以上の建築物

2 前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

3 都道府県は、土地の状況により必要と認める場合においては、第一項の規定にかかわらず、条例で、区域又は建築物の用途を限り、同項各号に規定する延べ面積(木造の建築物に係るものを除く。)を別に定めることができる。

建築士法3条の3(一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければできない設計又は工事監理)
前条第一項第二号に掲げる建築物以外の木造の建築物で、延べ面積が百平方メートルを超えるものを新築する場合においては、一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。

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土地家屋調査士

 土地家屋調査士は、法務省管轄の不動産の表示に関する登記についての手続き測量・調査を行う専門家です。登記簿は表題部、権利部と大きく2つの部分に分けられますが、土地・建物の物理的な状況を記載した表題部の登記を行うのが土地家屋調査士です。
 測量・調査という点で似たような資格に測量士がありますが、測量士は国土交通省管轄で工事をする際の測量を専門としております。

土地家屋調査士3条(業務)
調査士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
 不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量
 不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続についての代理
三 不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第五号において同じ。)の作成
 筆界特定の手続(不動産登記法第六章第二節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。次号において同じ。)についての代理
 筆界特定の手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録の作成  前各号に掲げる事務についての相談
 土地の筆界が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続(民間事業者が、紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の当事者との間の契約に基づき、和解の仲介を行う裁判外紛争解決手続(訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいう。)をいう。)であつて当該紛争の解決の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として法務大臣が指定するものが行うものについての代理
 前号に掲げる事務についての相談

2 前項第七号及び第八号に規定する業務(以下「民間紛争解決手続代理関係業務」という。)は、次のいずれにも該当する調査士に限り、行うことができる。この場合において、同項第七号に規定する業務は、弁護士が同一の依頼者から受任している事件に限り、行うことができる。
一 民間紛争解決手続代理関係業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了した者であること。
二 前号に規定する者の申請に基づき法務大臣が民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者であること。
三 土地家屋調査士会(以下「調査士会」という。)の会員であること。

68条1項(非調査士等の取締り)
調査士会に入会している調査士又は調査士法人でない者(協会を除く。)は、第三条第一項第一号から第五号までに掲げる事務(同項第二号及び第三号に掲げる事務にあつては、同項第一号に掲げる調査又は測量を必要とする申請手続に関するものに限る。)又はこれらの事務に関する同項第六号に掲げる事務を行うことを業とすることができない。ただし、弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人が同項第二号から第五号までに掲げる事務(同項第二号及び第三号に掲げる事務にあつては、同項第一号に掲げる調査又は測量を必要とする申請手続に関する審査請求の手続に関するものに限る。)若しくはこれらの事務に関する同項第六号に掲げる事務を行う場合又は司法書士法第三条第二項に規定する司法書士若しくは同項に規定する簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人が第三条第一項第四号若しくは第五号に掲げる事務(同法第三条第一項第八号に規定する筆界特定の手続に係るものに限る。)若しくはこれらの事務に関する第三条第一項第六号に掲げる事務を行う場合は、この限りでない。

土地家屋調査士法 | e-Gov法令検索

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海事代理士

 海事代理士は、国土交通省管轄の海、船、港に関する法律の専門家です。行政書士、司法書士、社労士の領域に海・船・港という分野において重なるような領域を専門としています。したがって、他士業との共管業務(両方の士業で可能な業務)が多く存在します。
 なお、下記別表第二に記載のない法律は海事代理士の専門分野外となってしまう点は注意が必要です。例えば漁船法に基づく漁船の建造、改造、転用の許可については、2024年2月現在では海事代理士法の管轄になく、行政書士の専門分野となります。

 

海事代理士法1条(業務)
海事代理士は、他人の委託により、別表第一に定める行政機関に対し、別表第二に定める法令の規定に基づく申請、届出、登記その他の手続をし、及びこれらの手続に関し書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)の作成をすることを業とする。

海事代理士法17条1項(海事代理士でない者の業務の制限)
海事代理士でない者は、他人の委託により、業として第一条に規定する行為を行つてはならない。但し、他の法令に別段の定がある場合は、この限りでない。

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海事代理士の業務に属する行政機関や専門分野の法律は以下の通りです。

別表第一(第一条関係)
 国土交通省の機関
 法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所
 都道府県の機関
 市町村の機関

別表第二(第一条関係)
 船舶法(明治三十二年法律第四十六号)
 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)
 船員法(昭和二十二年法律第百号)
 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)
 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)
 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)
 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)
 内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)
 港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)
 海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)
十一 造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)
十二 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)
十三 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成十六年法律第三十一号)(国際港湾施設に係る部分を除く。)
十四 領海等における外国船舶の航行に関する法律(平成二十年法律第六十四号)
十五 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成三十年法律第六十一号)(有害物質一覧表及び同法附則第六条第二項に規定する相当確認船級協会に係る部分に限る。)
十六 前各号に掲げる法律に基づく命令

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最後に

 それぞれの士業でカバーしている範囲の中でも地理的要因・分野的要因により様々な専門分野が存在します。また、それぞれの士業のカバー範囲をベースとして付随する他のサービスも行っていたり、複数の士業の資格を所持して両方の分野をカバーされていたりする等、人によってさまざまです。そして、業務として行える資格があるというのと、実際に業務に堪えうる知識や経験があるか否かはまた別です。多くの場合では他士業ときに同業者と協同して仕事をする場面が往々にしてあるため、身近に一人いるとそこから紹介でいろいろと広がっていくことができるでしょう。

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