寝屋川市の看板等の屋外広告物設置許可申請
北河内に位置し、大阪市と大阪京都の境目のおよそ中間地点に位置する中核市、寝屋川市。
今回の記事では、寝屋川市での屋外広告物設置許可申請について解説します。
目次
おおまかな注意点
- 自家用広告物(自己の事業所・事務所・営業所等に設置し、自己の事業・営業を表示するもの)
表示面積7㎡以内は適用除外(申請は不要) - 禁止物件、禁止広告物ついては、一般的な屋外広告物条例ガイドラインと同様
⇒ 一般的な屋外広告物設置のガイドライン (ironbird.jp) - 禁止区域内でも、一定の要件を満たせば、電柱や停留所標識を利用した広告物の掲出が可能
- 高さ4mを超える屋外広告物は、2年に1回資格者による点検を行い、結果の届出が必要。
- 鉄道の駅(4駅)と幹線道路沿いは注意が必要
区域分け
重点制限区域
- 第一種中高層専用住居地域
- 第二種中高層専用住居地域
一般制限区域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
- 市街化調整区域
制限緩和区域
- 商業地域
- 近隣商業地域
指定区域
市内4駅(京阪本線香里園駅、寝屋川市駅、萱島駅、学研都市線東寝屋川駅)周辺の区域
適用除外の屋外広告物
概ね一般ガイドラインと同等です。
一般的な屋外広告物設置のガイドライン (ironbird.jp)
禁止区域
用途地域等に関するもの
- 第一種低層住居専用地域
- 生産緑地地区
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 景観地区
- 風致地区
- 特別緑地保全地区の一部
- 寝屋川市景観条例に規定される重点地区
① 駅周辺地区…寝屋川市駅、香里園駅、萱島駅、東寝屋川駅の周辺
② 沿道幹線沿い地区…京都守口線、国道1号、国道170号、第二京阪道路の周辺
文化財保護法に関するもの
- 重要文化財(建造物に限る)に指定された敷地
- 史跡、名勝、天然記念物に指定(仮指定)された地域
大阪府文化財保護条例に関するもの
- 府指定有形文化財(建造物に限る)に指定された敷地
- 府指定史跡、府指定名勝、府指定天然記念物の地域
寝屋川市文化財保護条例に関するもの
- 市指定文化財(建造物に限る)の敷地
その他
- 古墳及び墓地
- 官公署、学校、図書館、博物館、記念塔の敷地
基本的な基準
- 高さは建物の1/3以内
- 表示面積は壁面の面積の1/5以内
- 突き出し看板の突出幅は壁面から1m以内
- 蛍光、発光、反射を伴う塗料又は材料を用いていないこと。
- 壁面広告物については、開口部を塞ぐ形態のもの又は開口部の前面に設けられるものでないこと。
- 重点制限区域内にあっては、光源が露出し、若しくは点滅するもの又は映像装置若しくはこれに類するものを使用しないこと。(サイネージの類を設置する場合は例外的な許可が必要となってくる)
- 指定区域内では、色彩基準も設定されており、明彩の規制がかけられている。
参考資料
屋外広告物について/寝屋川市 (city.neyagawa.osaka.jp)
寝屋川市屋外広告物のてびき.pdf (city.neyagawa.osaka.jp)