神戸市の屋外広告物設置許可申請
神戸市の屋外広告物設置許可申請について簡単に解説いたします。
禁止地域等
以下の地域では、適用除外に該当する屋外広告物を除いて、広告物の設置が禁止されております。
- 用途地域(都市計画法)
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 風致地区(都市計画法)
- 雄岡山雌岡山地区
- 六甲山地区
- 文化財、重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物、特別史跡名勝天然記念物、指定有形文化財、指定史跡名勝天然記念物の周辺地域
- 道路及び鉄道に接続する地域
許可が不要なもの
屋外広告物の設置には通常許可が必要ですが、以下の条件を満たす場合は許可が不要です。
- いわゆる自家用広告物
自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物又はこれの掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの
※ 禁止地域及び広告物等景観保全地区の場合は、表示面積の合計が7㎡以内
※ その他の地域は表示面積の合計が10㎡以内 - 自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示する広告物又はこれの掲出物件で規則で定める基準に適合するもの
- 工事現場の板塀その他これに類する板囲いに表示される広告物で、規則で定める基準に適合するもの
⇒ 絵画、写真などで表示し営利を目的としないもの。ネオン管その他照明使用不可。 - 冠婚葬祭又は祭礼等のため、一時的に表示する広告物又はこれの掲出物件
- 講演会、展覧会、音楽会等のためその会場の敷地内に表示する広告物又はこれの掲出物件
- 電車又は自動車に表示される広告物で、規則で定める基準に適合するもの
※ 表示面積が2㎡以内のもの - 自動車で他の都道府県に存する運輸支局又は自動車検査登録事務所に係る自動車登録番号を有するものに当該都道府県の屋外広告物条例の規定に従つて表示される広告物
※ 条例で一定の基準が設けられていて申請が必要とされている場合があります。 - 人、動物又は車両(電車又は自動車を除く)、船舶等に表示される広告物
※ 現状、ちんどん屋は屋外広告物許可申請は不要ですが、道路使用許可申請など別の法令に留意する必要があります。 - 営利を目的としないはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等で、規則で定める基準に適合するもの
・ (大きさ)はり紙・はり札の場合は、縦0.8m表示面積が0.25㎡以下であること。
立て看板の場合は、縦1.8m 横0.5㎡
・ (表示期間)表示期間が20日以内であること。
・ (期間と連絡先の明示)表示期間並びに表示者名又は管理者名及びその連絡先を明示していること。
・ (権利者の承諾)表示又は掲出する場所又は施設の管理者(管理者がない場合にはその所有者)の承諾を得ていること
↓ここから下は、行政側で設置する場合、又は少なくとも行政への相談が推奨されるようなケースになります。 - 道標、案内図板その他公共的目的をもつた広告物若しくは公衆の利便に供することを目的とする広告物又はこれらの掲出物件については、規則で定めるところにより知事の許可を受けて表示し、又は設置する場合
- 国又は地方公共団体が公共的目的をもつて表示する広告物又はこれを掲出する物件で知事が指定するもの
- 地方公共団体が設置する公共掲示板に規則で定めるところにより表示する広告物
- 公益上必要な施設又は物件で知事が指定するものに表示し、又は設置する広告物又は掲出物件であって、その広告料収入を当該公益上必要な施設又は物件の設置又は管理に要する費用に充てるものについては、規則で定めるところにより知事の許可を受けて表示し、又は設置する場合、禁止地域、街灯柱、路上変動塔の規定は適用しない。
- 法人その他の団体が表示し、又は設置する広告物又は掲出物件であって、その広告料収入を地域における公共的な取組であって知事が定めるものに要する費用の全部又は一部に充てるものについては、規則で定めるところにより知事の許可を受けて表示し、又は設置する場合、禁止地域の規定、禁止物件の一部の規定は適用しない。
- 公益上必要な施設又は物件で知事が指定するものに、規則で定める基準に適合して寄贈者名等を表示する場合、禁止地域、禁止物件、知事の許可が必要な許可地域の規定は適用しない。
広告物等景観保全地区
- 広告物等景観保全地区
- 広告物等活用地区
- 広告物等協定地区
2024年11月の本記事執筆時点では、2と3は指定がありません。
高速道路等インターチェンジ周辺広告物等景観保全地区
- 広告物の相互間距離は5m以上とすること
- 信号機及び道路標識からの距離は5m以上とすること
- 彩度10以上の色数は2色以下とすること
- 広告物の集合化に努めること
- 神戸市景観計画の計画区域全域(重点地域及び重点地区を除く)における「屋外広告物の表示および屋外広告物を掲出する物件の設置に関する行為の制限に関する事項」に示す、景観形成基準及び夜間景観形成基準を満たすこと
車体広告
自動車の場合は、車体の表面積(底面を除く)の2/3以下
電車等の場合は、車体の表面積(底面を除く)の1/3以下
となります。適用除外の条件に当たらない場合は、屋外広告物許可申請が必要となります。
屋外広告物の許可期間と手数料
神戸市屋外広告物のしおり より
神戸市でのその他の注意点
屋外広告業の特例申請
神戸市内で屋外広告業、元請下請を問わず屋外広告物の施工に関する業務を行う際は、兵庫県に屋外広告業を登録してから神戸市への特例申請を行うか、神戸市への屋外広告業の登録が必要となります。他の都道府県で登録されているから大丈夫、ではありません。
景観法に基づく手続き
次の条件に該当する場合、景観法に基づく手続きが必要となります。
屋外広告物設置許可申請前に、意匠の事前相談が必要となります。
- 都市景観形成地域又は沿道景観形成地域に属している
- 屋外広告物1個あたりの表示部分の面積が7㎡を超え、かつ
1敷地当たりの表示面積が20㎡を超える、又は高さが4mを超える
(参考)みんなの掲示板
チラシやビラなどが無秩序に貼られるのを防止するとともに、市民の広報手段を確保する意味合いで市営の掲示板が市内に31基設置されています。
使用ルール
- 手数料は無料
- A3以内ののポスター等の紙製の印刷物
- 記載事項
- 掲示板の利用者氏名又は法人名
- 電話番号等の連絡先(二次元コードのみは不可)
- 掲示板一か所につき、利用者ごとに1枚まで。
- 同一内容の掲示物は別の利用者名義であっても不可
- 画鋲でとめること
- 既に貼られている他の掲示物を撤去したり、他の掲示物に重ねて掲示しないこと
- 毎月15日及び末日に市によって除却される。該当日が日曜・祝日の場合はその前日に除却となる。
12月は除却日を掲示板にて告知する。 - 違反した掲示物は市によって発見次第除却される。
禁止広告物
- 公職選挙法など、他の法令に違反する者
- 犯罪を助長するもの
- 人の名誉を毀損し、侮辱する恐れのあるもの
- わいせつな内容その他不快な感情を抱かせる内容を表示しているもの
- 明白に虚偽の内容を表示していると判断されるもの
- 特定の候補者・公職者・政党・団体を推薦、支持、反対することを目的とするもの
許可申請等のお問い合わせ
神戸市での屋外広告物に関する許可申請や屋外広告業