遺言書作成支援
目次
なぜ遺言書を作成したほうがよいのか?
遺言書がない場合、遺産分割協議が必要
亡くなった方の遺産をどう相続していくのか?を協議する必要が出てきます。遺産分割協議は後述の通りですが、非常に揉めるポイントが多く、長期化しやすい要素を抱えております。
逆に適切な遺言書を書き残しておけば、遺産分割が非常にスムーズに進みやすくなり、残されたご家族への負担が軽減されます。
遺産分割協議が長期化したり揉めやすくなる原因
遺言書がない場合、遺産分割協議というものが必要となりますが、長期化することが多いです。
以下にその理由を示します。
- 相続関係人が多い場合
昭和生まれ世代までの方は比較的兄弟が多い方が多く、相続人が10人以上存在するという話もざらにあります。遺産分割協議に限った話ではないですが、人数が多くなればなるほど意見をまとめるのは基本的に難しくなります。 - 思わぬ相続人があとから発見される
そうなると遺産分割協議はやり直しとなる可能性が生じます。 - 昔の不満が噴出して揉める
特に同居中に介護や家事を行っていた等、個人に対して負担をしていた場合は揉めやすくなります。 - 不動産の相続
うちはお金持ちじゃないから相続する財産などないと仰る方がおられますが、持ち家や土地を所有している時点で十分に立派な財産といえます。
売却しない限り細かく分割が困難。
共有にすると、原則として自分一人では売却・処分が決められなくなり、後々さらにややこしいことになりかねません。
なお、揉めてしまった場合は弁護士法との兼ね合いにより、業務続行することができません。
揉める前に『予防する』これが非常に大切です。
事前に親族等で話し合っておくことも大切ですし、遺言書作成は非常に強い予防手段となります。
ただ書けばよいというものではなく、法定されたルールで書かねばならない
自筆遺言証書の場合は特にそうですが、財産目録以外は全て自筆で記載する必要があり、ドラフト作成が必要です。
その点、公正証書遺言であれば、ドラフトを確認してという具合になるので本人が書く部分は署名ぐらいになります。費用はかかりますが、遺言書を作成するのであれば一番信頼性が高いです。
ただ遺言書の本文を書くだけではなく、相続人がどれだけいるのか?財産はどのようなものがあるのかも資料を添付しておく必要があります。相続人調査、財産調査も忘れてはならない要素です。
不測の事態に対する危機管理への関心の高まり
企業においても、BCP(事業継続計画)の策定が推奨されており、障がい福祉業界では既に義務化が始まっています。災害や感染症拡大等不測の事態に備えてどう動きますか?というのは企業レベルでも考えておかねばならないことですし、家族・個人レベルでも考えておいた方がよいでしょう。
自分の人生の棚卸として
一旦自分の人生の資産の棚卸として作成しておく、という視点で遺言書を作成しておくことは非常に大切です。銀行口座の残高も日々変動するのでそんなことを言われてもと思うかもしれませんが、どれだけの口座をもっていて、それぞれの口座にいくらぐらいありといった情報は、事前に伝えていないと最近だと通帳なしでネットバンキングや株をされている方もおられます。事前の情報なしでどこにどれだけの資産があるのか探すのは非常に大変です。
一度書いたからと言って、いつでも撤回できますし、新たなに作り直すこともできます。
いずれにせよ作成しておくに越したことはないでしょう。
人生の棚卸と家族の生活継続のために、年齢を問わず一度つくってみませんか?
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