栄養や保健機能に関する表示制度
まちづくりの一環で、食品等の販売が視野に入ってくることもあるかと思います。商品によっては健康増進に何らかのプラスの効果がもたらされる可能性のものもあるかもしれませんが、そういった場合は表示の仕方について注意が必要となります。今回の記事では、日本の機能性食品表示制度について解説します。
目次
日本の機能性食品表示制度
1. 制度概要
『消費者庁 栄養や保健機能に関する食品制度表示とは』
栄養成分表示
- 加工食品の容器包装への表示が義務付け
- 栄養成分の含有量や強調表示に関する基準あり
注意事項
- 栄養機能食品、機能性表示食品、特定保健用食品以外の食品に、食品の持つ効果や機能を表示することはできません。
2. 保健機能食品の3分類
1) 栄養機能食品
- 特定の栄養成分の補給目的
- 定められた栄養成分の機能表示が可能
- 許可や届出といった行政上の手続きは不要
- 一日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分量が、定められた範囲内であること
- 基準で定められた栄養成分の機能、注意喚起等の一定事項の表示が必要
- 特定の保健の用途の表示をしてはならない(例:ダイエットに効果的です)
3) 機能性表示食品
- 2015年4月導入
- 事業者の責任で機能性を表示
- 科学的根拠に基づく届出制
機能性表示食品の特徴
表示要件
- 「機能性表示食品」の表示
- 届出番号の記載
- 機能性の表示
- 安全性と科学的根拠の提示
制度の意義
- 消費者の合理的選択を支援
- 事業者による適正な機能性表示の機会提供
- 科学的根拠に基づく情報提供の促進
2) 特定保健用食品(トクホ)
- 消費者庁長官の個別許可が必要
- 特定の保健目的の表示が可能(例:脂肪燃焼に効果があります)
- 消費者庁許可マークの表示あり
- 審査で要求されている有効性の科学的根拠レベルに届かない場合でも、限定的な科学的根拠である旨の表示をすることを条件として、条件付き特定保健用食品という制度も存在する。
まとめ
健康増進に効果的であると謳うには、一定の基準が設けられております。
より具体的な効果を謳い文句にする場合は、科学的根拠と許可取得が必要となってきます。
いずれにせよ、『信用』がカギとなります。
信用のお墨付きを得るための資料の準備等については、是非行政書士をご利用ください。
当事務所でもご相談承っておりますので、お気軽にご相談ください。