不正競争防止法における著名冒用表示行為

不正競争防止法における「著名冒用表示行為」について説明します。

概要

著名冒用表示行為とは、他人の著名な商品や営業表示(例えば、商品名、ブランド名、商号など)を無断で使用する行為を指します。このような行為は、消費者がその表示を見て混同する可能性があるため、不正競争防止法で禁止されています。

具体的な規定

不正競争防止法第2条第1項第1号に規定されている行為が「著名冒用表示行為」に該当します。具体的には、次のような行為が含まれます:

  • 他人の著名な商品表示(商標、ブランド名など)を無断で使用し、自己の商品にその表示を付すこと
  • 他人の著名な営業表示(商号、看板など)を無断で使用し、自己の営業活動にその表示を用いること

要件

  1. 他人の表示であること:問題となる表示が他人のものであること。
  2. 著名性:その表示が一般に広く知られていること。著名性の判断には、知名度、使用期間、使用地域、宣伝広告の状況などが考慮されます。
  3. 無断使用:許可なくその表示を使用していること。
  4. 混同のおそれ:消費者がその表示を見て、元の著名な商品や営業と誤認・混同する可能性があること。

具体例

  • 有名ブランドの偽造品を販売すること
  • 知名度の高い企業のロゴを無断で使用して商品を販売すること

法的措置

著名冒用表示行為に対する法的措置としては、以下が考えられます:

  • 差止請求:被害者は裁判所に対して、違法行為の差止めを求めることができます。
  • 損害賠償請求:著名冒用表示行為によって被った損害について、損害賠償を請求することができます。

結論

著名冒用表示行為は、他人の信用や名声を不当に利用し、消費者の混同を引き起こすため、厳しく規制されています。不正競争防止法は、企業やブランドの正当な利益を保護し、公正な競争を維持するために重要な役割を果たしています。

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