建築物省エネ法に基づく建築物の省エネ性能表示制度
建築物の省エネ性能表示制度と行政書士の関与可能性
2024年4月より本格施行された「建築物の省エネ性能表示制度」は、新築建築物の販売・賃貸に際して、省エネ性能を表示することを義務付ける制度です。地球温暖化対策やエネルギー政策の一環として位置づけられ、省エネ性能に優れた建築物の普及促進を目的としています。本制度は、建築物を提供する事業者にとっては大きな制度対応を迫られるものであり、行政書士にとっても支援のニーズが高まる分野です。本稿では制度の概要と、行政書士が関与可能な業務について解説します。
制度の概要
この省エネ性能表示制度は、建築物のエネルギー消費性能を、消費者が一目で比較・評価できるようにする仕組みです。表示の義務対象は、2024年4月1日以降に建築確認申請を行った新築の住宅・非住宅建築物であり、販売・賃貸時の広告や契約時に省エネ性能ラベルの提示が求められます。なお、既存建築物については表示が努力義務とされており、今後は中古住宅市場などでも省エネ性能の開示が標準化されることが見込まれます。
表示される内容
- 一次エネルギー消費量に基づく省エネ性能(★1〜6段階)、住宅の場合は断熱性能(7段階)
- 再生可能エネルギー設備の有無
- 年間の目安光熱費
などです。
これにより、単なる価格や面積ではなく、「長く住むうえでの性能とコスト」が可視化され、消費者の判断材料になります。
表示までの手続き
事業者がこの制度に対応するには、以下のような対応が必要です。
- 設計段階での省エネ性能評価の実施(自己評価または第三者評価)
- 評価結果をもとにした省エネ性能ラベルの作成
- 販売・賃貸広告媒体、パンフレット、Web掲載情報等への明示
評価はBELS(建築物省エネルギー性能表示制度)等を利用し、登録評価機関に依頼することが一般的です。評価基準や必要な申請書類も細かく定められており、実務上の対応は煩雑です。
■ 行政書士が関与できる業務
制度対応の現場では、建築士や評価機関、販売担当者などが主に関わることになりますが、行政書士も以下のような支援に関与することが可能です。
- 制度対応に関するコンサルティング
新制度の理解が不十分な事業者に対し、制度の概要や対象建築物の判定、広告記載内容に関する助言などを行うことができます。特に、不動産業者や中小建設会社は制度に不慣れなケースが多く、行政書士の解説は大きな助けとなります。 - 根拠書類の作成・整理支援
評価申請に必要な事業計画書、説明書、添付書類(設計図、性能計算書など)の作成補助やチェックを通じて、建築士や評価機関との連携をサポートできます。 - 不動産広告・契約書の記載内容確認
省エネ性能表示に関連する広告内容や重要事項説明書への記載について、景品表示法や建築基準法などと整合を図る形で、適法性を担保する文書作成支援が可能です。 - 補助金等の支援制度への申請
省エネ建築に関連する補助金(例:住宅・建築物省エネ投資促進事業費補助金)などへの申請書類作成支援や情報提供も、行政書士が担える役割です。特に地方自治体単位での補助制度は申請先が複雑なことが多く、行政手続きの専門家である行政書士の活躍の場が期待されます。 - 横断的法令手続の総合対応
本制度は、建設業許可、宅建業、建築士事務所登録、景観条例等とも関連が深く、複数の法令にまたがる手続きが必要になる場合があります。行政書士は、これらを横断的に整理し、事業者にとって最適な制度対応の道筋を提示することができます。
おわりに
建築物の省エネ性能表示制度は、持続可能な社会の実現に向けた重要な一歩であると同時に、事業者にとっては実務対応が求められる制度です。行政書士がこの分野に関与することで、制度理解の促進、文書作成支援、申請代理業務、広告表示の法令適合性の確保など、多角的なサポートが可能になります。
今後、制度の拡充や既存建築物への適用範囲の拡大も予想される中、行政書士が果たす役割はますます重要になっていくと考えられます。
参考リンク
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)について 国土交通省住宅局
令和6年9月 建築基準法・建築物省エネ法改正法制度説明資料 国土交通省 住宅局