豊中市の看板等の屋外広告物設置許可申請、屋外広告業
はじめに
大阪府豊中市における屋外広告物設置について解説します。他の市町村同様、屋外広告物条例に加えて景観条例を中心に抑えておく必要があります。
適用除外となる屋外広告物
「豊中市作成」屋外広告物のしおり、より引用
社会生活を営む上で必要性の高い屋外広告物は、規制の全部または一部の適用が除外されます。
- 自家用広告物は7㎡以内
- 自己の土地物件の管理上必要なものも7㎡以内
ただし、自家用広告物についても必要最小限の大きさにしておく等、景観条例は考慮しておく必要があります。詳しくは、まちなみづくりの手引き(屋外広告物編)の10~14ページをご確認ください。
禁止区域・物件
禁止区域
- 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、生産緑地地区
- 古墳、墓地
- 史跡、名勝、文化財の指定地域等
- 官公署、学校、図書館、博物館、音楽堂、公会堂、体育館及び記念塔の建造物の敷地
- 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、景観地区、風致地区、特別緑地保全地区、
都市景観形成推進地区、保安林、道路・鉄道・軌道等のうち市長が指定する地域
禁止物件
広告物・掲出物件を設置できない物件
- 橋梁・地下道の上屋
- 街路樹等
- 形像・記念碑
- 景観重要建造物・景観重要樹木
- トンネル・高架構造物・道路の分離帯・道路又は鉄道の擁壁
- 街灯・信号機・道路標識・歩道柵・駒止め・里程標
- 消火栓・火災報知機・火の見やぐら
- 郵便ポスト・電話ボックス・電力用地上設置機器
- 送電塔・送受信塔・照明塔
- 都市景観形成建築物等
- その他市長が特に必要と認めるもの
はり紙・はり札、広告旗、立看板等を設置できない物件
- 電柱、電話柱、街灯、アーケード柱・アーチ
許可地域
禁止区域以外は許可地域になり、市長の許可を受ければ屋外広告物が表示できます。
以下の3種類に分類されます。
- 重点制限区域(第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域)
- 制限緩和区域(商業地域、近隣商業地域)
- 一般制限区域(上記以外の地域)
「豊中市作成」屋外広告物のしおり、より引用
電柱、停留所、車両にも基準を順守の上、広告物を設置することが可能です。
なお、先述の適用除外の場合を除き、禁止区域でないかどうかは注意が必要です。
手続の流れ
事前協議に2~3週間程度、許可申請から許可証交付まで1週間程度と、スムーズにいったとしても全体で1か月少々かかります。
設置場所によっては道路使用許可や道路占用許可、工作物確認等が必要となる場合もあります。
許可手数料と期間
市役所へ支払う手数料
許可申請書の提出時に都市計画課窓口に支払うこととなります。
納付書を用いて市指定の金融機関での支払いを希望する場合は、許可申請書の提出前に相談が必要となります。
許可証交付後の手続き(設置完了後届出、更新、変更)
工事完了時に、屋外広告物工事完了届出書と現場の写真の提出が必要となります。
また、申請者の住所や氏名等の変更、滅失・除去といった場合はそれぞれ届出が必要となります。
最後に
屋外広告物についての公式情報は、屋外広告物について 豊中市 (city.toyonaka.osaka.jp)を、
景観についてのガイドラインはまちなみづくりの手引き(屋外広告物編)をご確認ください。
よくわからない、という方は是非当事務所までご相談ください。