大阪府内での屋外広告物設置許可申請について

屋外広告物とは

下記の4条件をすべて満たすものが該当します。表示内容の営利性・非営利性を問いません。

  1. 常時又は一定の期間継続して表示されるものであること。
  2. 屋外で表示されるものであること。
  3. 公衆に表示されるものであること。
  4. 看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、広告板建物その他の工作物等に掲出・表示されたもの、これらに類するものであること。

チラシそのものはバラまかれる限り広告物には当たりませんが、壁や電柱に張った時点で屋外広告物となります。

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大阪府での概要

屋外広告が法令で規制される大きな目的は、下記の二点です。

  • 良好な景観・風致の維持
  • 公衆に対する危害を防止

屋外広告法のみならず景観法やその他の法令で規制されています。景観・風致については地域特性が非常に考慮されるものであり、基本的には都道府県の条例に委任されております。ただし、政令指定都市と中核市では、各個別の市の条例により規制されます。

大阪府の場合、政令指定都市2市と中核市6市大阪市、堺市、東大阪市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、では各市が窓口となるだけでなく、屋外広告業の登録又は特例申請が必要です。
茨木市、岸和田市、泉佐野市、大東市、箕面市、羽曳野市、藤井寺市、交野市、太子町も景観行政団体となっており、これらに該当する市町内に屋外広告物を設置する際は、これらの市町が受付窓口となります。屋外広告業登録は大阪府の登録があれば足ります。なお、R7.1.1より茨木市でも屋外広告条例の運用が開始され、将来的に茨木市が窓口となります。

大阪府下のそれ以外の地域については、大阪府の屋外広告物条例に基づく許可が必要となります。

ケースによっては、他の手続きが必要となる場合がございます。
特に下記のような手続きが必要となる場合は非常に多いです。

  • 景観条例に基づく届出
  • 道路使用許可
  • 道路占用許可

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大阪府広告物設置条例(その他の大阪府下の市町村)

許可不要な場合

自己の事業又は営業を表示するもので、自己の事業所・事務所・営業所等に設置し、
その広告物の面積が7㎡を超えないもの(7㎡以上であれば許可が必要)
※ 市によってはさらに厳しく制限されている場合があります。

広告物の設置禁止区域・禁止物件

  • 都市計画法における第一種低層住居専用地域
  • 国や府に文化財や史跡名勝天然記念物として指定された建物や地域、又はその周辺で知事が指定する地域
  • 保安林の区域のうち知事が指定する区域
  • 道路、鉄道、軌道、索道及びこれらに接続する地域で、知事が指定するもの
  • 古墳及び墓地

また、次の物件にも広告物の設置が禁止されております。

  • 街路樹及び路傍樹
  • 橋りょう及び地下道の上屋
  • トンネル高架構造物道路の分離帯及び道路又は鉄道の擁壁
  • 国道・都道府県道・市町村道の街灯信号機及び道路標識
  • 道路上の柵及び駒止め
  • 消火栓及び火災報知機
  • 郵便ポスト及び電話ボックス
  • 送電塔及び送受信塔
  • 形像及び記念碑
  • 景観法第十九条第一項の規定により指定された景観重要建造物
  • 景観法第二十八条第一項の規定により指定された景観重要樹木

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許可が必要な地域

※ 市によっては条例で禁止区域となっている場合がございます。

  • 都市計画法の規定による第二種低層住居専用地域第一種中高層住居専用地域第二種中高層住居専用地域、景観地区、風致地区
  • 都市緑地法の規定による特別緑地保全地区
  • 森林法の規定による保安林の区域
  • 大阪府自然環境保全条例の規定による大阪府自然環境保全地域、大阪府緑地環境保全地域

景観計画の区域

  • 淀川等沿岸区域(隣接区域を含む)
  • 大和川沿岸区域(隣接区域を含む)
  • 北摂山系区域(隣接区域を含む)
  • 生駒山系区域(隣接区域を含む)
  • 金剛・和泉葛城山系区域(隣接区域を含む)
  • 大阪湾岸区域(隣接区域を含む)
  • 古墳周辺区域

道路、鉄道、軌道、索道およびこれらに接続する地域

  • 国道、府道並びに都市計画法の規定により指定された都市計画区域内の幅員16メートル以上の道路、鉄道、軌道、索道
  • 上記から両側500メートルまでの地域のうち、これらから展望できる範囲にある区域。
  • 公園、緑地、広場、運動場、動物園、植物園、遊園地、競馬場、競輪場、船着場、火葬場、葬祭場の敷地内
  • 社寺、教会の敷地内
  • 公衆便所の外壁

なお、立体の広告物で敷地内からはみ出る場合は、道路占用許可や隣地への使用許可が別途必要になります。あとあとトラブルの元となるため、この点は気を付けておかねばなりません。

参考ニュース
二審も立体看板撤去命じる 大阪「金龍ラーメン」訴訟(共同通信) – Yahoo!ニュース

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許可申請に必要な書類

  • 屋外広告物許可申請書
  • 現況カラー写真
  • 付近見取り図
  • 表示内容、形状、寸法、色彩等に関する図面
    ( 平面図  立面図  意匠図   構造図  配線図 )
  • 承諾書(他人の物件に設置する場合)
  • 道路占用許可書の写し(突出広告板等で、道路等の上空を占用する場合)
  • ※公共広告物設置届出書(道案内等、公共的な広告物を設置する場合は許可ではなく届出となる)
  • 土木事務所長が必要と認める書類

設置工事完了後の手続き

工事完了後に、屋外広告物しゅん工届出書の届出が必要となります。
また、数量が変わる、形状・材質が変わる、デザインが変わる、その後に規制を受けることとなったなどの後発的な事情の変更が生じた際にも書類の提出が必要となります。

点検

設置後の適正な管理が義務付けられています。
万が一老朽化し、広告物の落下や飛散などの事故が発生した場合、管理責任や賠償責任を問われる可能性があります。

高さが4メートルを超える広告物は、有資格者による安全点検を更新(2年)毎に行い、
点検結果を府知事に届出をしなければなりません。

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窓口

窓口一覧/大阪府(おおさかふ)ホームページ [Osaka Prefectural Government]

用途地域等については下記のリンクをご確認ください。
大阪市、堺市については後述する各市の項目をご確認ください。
地図情報システムとは/大阪府(おおさかふ)ホームページ [Osaka Prefectural Government]

大阪府屋外広告物条例 (osaka.lg.jp)
屋外広告物/大阪府(おおさかふ)ホームページ [Osaka Prefectural Government]

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大阪府内の政令指定都市、中核市の屋外広告物許可申請

大阪市

別記事をご確認ください。

堺市

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豊中市

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吹田市

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高槻市

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枚方市

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寝屋川市

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八尾市

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茨木市

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R7.1.1より茨木市屋外広告物条例が運用されることとなっております。

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大阪府内での屋外広告設置業の登録

業として屋外広告設置業を行う場合は、大阪府の許可が必要です。
また政令指定都市、中核市で業を行う際は、別途届出や申請が必要となる場合がございます。

屋外広告業とは、元請け・下請けを問わず、屋外広告物の広告主から屋外広告物の表示またはその掲出物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う営業をいいます。
広告代理業や単に広告物の印刷・製作等を行うだけの場合は、屋外広告業には該当しません。

当事務所のつよみ

一般にはあまり知られていないかもしれませんが、行政書士でも知的財産分野での業務が一部可能です。

ただ許可申請を代理するのではなく、知的財産・知的資産の視点での知見から、意匠権、商標権や著作権等の侵害の予防を踏まえたご提案も可能です。大阪府での屋外広告設置許可、屋外広告業のご相談是非お待ちしております。

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