大阪市の看板等の屋外広告物設置許可申請、屋外広告業
目次
大阪市での定義
一般広告物
屋上塔、屋上板、地上塔、地上板、壁面板、突出看板、
電柱及びこれに類するものを利用する広告物、
バス等の車体を利用する広告物 等
簡易広告物
アドバルーン、広告幕、
簡易広告物(はり紙、はり札、広告旗、立看板 等)
屋外広告物にあたらないもの
・ 屋内に表示されるもの(例:窓ガラスに内側から表示されているもの)
・ 音響によるもの
・ 街頭で配布されるチラシ等
許可が不要なもの
一般広告物、簡易広告物共通
- 道路法、道路交通法、消防法等の法令の規定により表示し又は設置するもの
- 国や地方公共団体等が公共的目的をもって設置するもので事前に届出たもの
- 自己の店名、商標、事業や営業の内容を表示するため自己の事業所や営業所に設置する広告物(自家用広告物)あるいは自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示する広告物で、1つあたりの表示面積が7㎡以内のもの
- 葬儀又は祭礼のため一時的に表示するもの
- 工事現場の板塀等仮囲いに表示する広告物で、周囲の景観に調和し、
かつ、営利を目的としないもの - 公益上必要な施設又は物件に表示する広告物のうち、
次の基準に適合して寄贈者名等を表示したもの
・ 当該施設又は物件の外郭線内を一平面とみなしたものの
大きさの20分の1以下で、かつ、0.5㎡以下
・ 1施設又は1物件につき1個
許可が不要な はり紙、はり札等、広告旗及び立看板等
下記の全てを満たした簡易広告物も許可が不要です。
- 禁止地域、禁止物件に掲出していないこと
(ただし、道路交通法や消防法等の規定に該当する場合を除く) - 道路上に掲出していないこと
- 広告面に表示期間並びに設置者又は管理者の氏名及び住所を明記したもの
- 表示の期間が30日を超えないもの
- 広告物の規格
・はり紙、はり札等:縦1.2m、横0.8m以内のもの
・広告旗:高さ2m、幅0.5m以内のもの
・立看板等:高さ2m、幅1.5m以内のもの
政党、政治団体、労働組合その他の団体又は個人の広告物で許可が不要な場合
非常に細かいですが、下記の全てを満たす場合も許可が不要です。
- 政治活動又は労働組合活動のために表示する広告物
- 広告面に表示の期間及び設置者名又は連絡先を明記
- 禁止地域、禁止物件(郵便ポスト、公衆電話所、送電塔並びに電柱については道路上に設置されているものに限る)に表示されていない
- 表示の期間が30日を超えないもの
- 広告物の規格
・はり紙、はり札等:縦1.2m、横0.8m以内のもの
・広告旗:高さ2m、幅0.5m以内のもの
・立看板等:高さ2m、幅1.5m以内のもの
景観条例
市内全域で都市景観条例に基づく事前協議が必要。
重点届出区域では、屋外広告物条例の許可の対象とならない規模の屋外広告物の設置や意匠のみの変更、ガラス面の内側に張り付けられている広告物についても景観法に基づく届出の対象となっております。
景観計画区域
基本届出区域
- 都心景観形成区域
- 臨海景観形成区域
- 一般区域
重点届出区域
- 四ツ橋
- なにわ筋
- 御堂筋
- 堺筋地区
- 土佐堀
- 国道2号線地区
- 中の島地区
景観計画p64抜粋
まちなみ創造区域
- 御堂筋デザインガイドライン区域(淀屋橋駅~心斎橋駅の御堂筋沿い)
上記地図の御堂筋地区の間の部分に相当します。
景観配慮ゾーン
- 都心中央部景観配慮ゾーン
- 上町台地景観配慮ゾーン
- 河川景観配慮ゾーン
- 道路景観配慮ゾーン
- 大阪城景観配慮ゾーン
その他の景観施策
- 地域景観づくり協定(御堂筋本町北地区)
- 心斎橋筋景観協定区域
- 心斎橋筋景観協定区域隣接地
- 地域景観づくり協定(道修町通)区域
詳細についてはマップナビおおさかをご確認ください。
マップナビおおさか | トップ (osaka.lg.jp)
屋外広告物設置許可申請に必要な書類
- 屋外広告物許可申請書
- 付近見取図(地図など広告物を設置する場所がわかるもの)
- 平面図(敷地の境界、広告物の設置位置がわかるもの)
- 立面図(建物に設置する場合は、建築物全体の寸法と設置位置がわかるもの)
- 意匠図(広告物のデザインがわかるもの)
- 構造図(基礎の構造、材質、建築物への取付方法等)
- 管理者の資格を証する書類の写し(管理者が有資格者の場合のみ)
- 屋外広告物許可申請チェックリスト
状況に応じて、別途書類が求められる可能性がございます。
別途手続きが必要な場合
- 突出看板を道路上空へ掲出する場合
⇒ 道路法に基づく道路占用許可申請が必要。
建設局総務部管理課へ申請 - 突出看板を道路上空へ掲出する場合で、道路上で工事又は作業を行う場合
⇒ 道路交通法に基づく道路使用許可が必要。
道路占用許可申請時に受け取った協議書を道路使用許可申請書と合わせて所轄警察署に提出。
警察署の管轄範囲に注意。 - 屋外広告物自体の高さが4mを超える場合
⇒ 建築基準法に基づく工作物確認が必要。
計画調整局建築指導部建築確認課へ。 - 設備容量2キロボルトアンペア以上のネオン管灯設備を設置する場合
⇒ 消防法に基づくネオン管灯設備設置の届出が必要。
所轄消防署に提出。 - 水素ガスを使用したアドバルーンを掲出する場合
⇒ 消防法に基づく水素ガスを充てんする気球の設置届が必要。
消防署に提出
大阪市でのその他の注意点
- 景観重点届出区域や地区計画等が適用される場所など、事前協議が必要。
- 景観重点届出区域や地区計画などが申請から許可が出るまで一般広告物の申請では約3週間、簡易広告物の申請では約2週間。
- 継続許可申請の際も申請から許可まで約3週間。
- 広告物の規模や構造や位置を変更する等、許可を受けた内容を変更する場合は改めて市長の許可が必要
- 規模や構造の変更を伴わず、広告物の意匠(デザインや表示内容)だけを変更する場合、変更申請は不要。
- 道路占用許可申請を併用している突き出し看板等を撤去する場合、屋外広告物除去届だけでなく、道路占用変更届を提出し、許可を得た後に撤去し、道路占用返還届の届出という流れが必要となる。
大阪市:屋外広告物の許可について(屋外広告物のしおり、屋外広告物条例等) (…>道路の手続き>屋外広告物、道路占用、特殊車両) (osaka.lg.jp)
許可申請のお問い合わせ
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