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行政書士とは

行政書士について

 行政書士とは、総務省管轄の書類作成の専門家です。
ひらたくいえばあとで揉めないように事前に公的な書類を作成し、ときに公的機関への提出を代行する職業です。近年ではそれらに付随したサービスやコンサルティング、つまり解決策の指南や業務支援も重視されるようになり、非常に幅の広い仕事です。法律により他士業の独占業務となっている業務はできませんが、それらの『できない仕事』を列挙したほうが早いぐらいです。なお、行政書士で行えない業務は別記事にて取り扱います。

 行政書士の業務を大別すると以下の4つです。

  1. 「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務
  2. 「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務
  3. 「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務
  4.  その他特定業務

1,「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務

 国の機関である各省庁、都道府県や市町村といった地方公共団体、警察署や保健所等の官公署に許認可を申請するために必要となるような公的な書類作成は主要な業務の一つです。日本においては工事を始める場合や新たに事業を興す場合等、公的機関にお伺いを立てて許可を得る必要がある場面が非常に多いです。どのような場面で誰の許可が必要で、どのような書類が必要なのかは、法令等で規定されています。日本には法律だけで2000以上存在し、条例の数も100万以上存在します。書類を作成するにあたっても、法律的な知識は勿論、地域の事情や状況に応じた個別の事情を勘案する必要があり、専門性が高いです。何か新たな事業を興してみたいけれど、どこに相談すればいいかわからない、といった場合は是非行政書士にご相談ください。

2,「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務

 書類作成業務は、国や地方公共団体に提出する書類だけにとどまりません。各種契約書(贈与、売買、消費貸借、使用貸借、賃貸借、請負、委任、寄託、組合、和解等)は勿論のこと、念書示談書協議書、嘆願書、請願書、陳情書、定款、利用規約等があります。また、紙の書面に限らずWebに記載されているようなものも含まれます。これらの権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類を作成、その相談に応じることも主な仕事の一つです。後々になってトラブルにならないよう、未然に問題発生を防ぐための決まり事等を書面に残しておく、これは非常に大切なことです。

3,「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務

 「事実証明に関する書類」とは、社会生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書をいいます。主なものとしては、実地調査に基づく位置図、案内図、現況測量図や、各種議事録、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書等の財務諸表、申述書等があります。他の法律において制限されているものについては業務を行うことはできないものの、制限のないものについては行政書士でも行うことができます。

4,その他特定業務(条件付き)

 その他、いくつかの資格内資格等が存在します。

  • 申請取次行政書士
    外国人の在留許可申請等の入管関連の業務が行えます。一定の研修を経て地方出入国在留管理局長等に届出を行った行政書士は申請取次行政書士となり、出入国管理及び難民認定法に規定する申請に関する業務が可能となります。
  • 特定行政書士
    行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成することができるようになります。
     ひらたくいえば、許認可が不許可になったり不利益な処分を被ることとなった際に官公署等に不服申し立てができますが、その代理や書類作成業務が可能となります。裁判であれば裁判所に訴えを提起することとなりますが、そうではなくいわゆる役所に不服を申し立てる制度です。

 その他、社会保険労務士制度発足時(1968年)に一定期間行政書士であった者は経過措置として一部の社会保険労務士業務も可能です。50年以上昔の話なので、現在ではごくわずかです。

最後に

 共通して言えるのは、『あとで揉めないようにトラブルを未然に予防する仕事』です。『予防法務』とも言われています。官公署への許認可も結局のところ、『ルールに則ってお行儀よくやりますのでよろしくお願いします!』ということです。

 世の中にはさまざまな分野があり、分野の中でも細分化していくと業務自体は多岐に渡ります。一口に行政書士といってもできる仕事の幅があまりにも広すぎるため、基本的にそれぞれが専門分野や得意分野をもっているのが一般的です。単に書類作成能力が求められるだけでなく、人の話を聞いてわかりやすく説明する力も必要であり、他士業の方のみならず他の行政書士との連携を含めて、一人でできないことも多いため人と人をつなぐ人脈もまた必要です。どこの誰に相談すればいいのかわからない、猫の手も借りたいという困ったときの窓口として、知り合いに一人いるとなにかと心強い職業です。

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