行政指導をしてほしい場合の行政指導の申出書
行政指導の求めの申出書の作成は行政書士へ!
例えば、違法な屋外広告物があった場合に行政に指導を求めたいという場合等、法令に違反する事実があるので行政に動いてほしいということもあるかと思います。そのような場合は、行政に申出書を提出して処分等を求めることとなります。
しかしながら、下記のようなお悩みがあるかもしれません。
- どこの機関のどこの部署に出せばよいのかわからない
- どうやって書けばよいのかわからない
そんなときは是非行政書士をご利用ください!
当事務所でも行政指導の申出書の作成・提出を承っておりますので、お気軽にご相談ください!
行政手続きに関する法令
国の行政機関に処分等を求める場合
国の行政機関に処分等を求める場合は、基本的には行政手続法に基づいて申出書を提出することとなります。
第三十六条の三 何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。
2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
一 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 法令に違反する事実の内容
三 当該処分又は行政指導の内容
四 当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項
五 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由
六 その他参考となる事項3 当該行政庁又は行政機関は、第一項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならない。
行政手続法が適用されるのは、国の行政機関が法律に基づいて行うもの、つまり行政指導を行う権限や要件が法律に規定されているものに限ります。したがって、地方自治体へ行政指導を求めたい場合は行政手続法は適用されません。また、国会や裁判所等、国の機関であっても行政手続法が適用されない場合があります。適用除外については行政手続法3条に列挙されております。
地方自治体等、国の機関ではない場合
都道府県や市町村の場合は、行政手続条例が制定されております。
大阪府の例を挙げておきます。
第三十六条 何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分(その根拠となる規定が条例等に置かれているものに限る。)又は行政指導(その根拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する府の機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。
2 前項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
一 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 法令に違反する事実の内容
三 当該処分又は行政指導の内容
四 当該処分の根拠となる条例等の条項又は当該行政指導の根拠となる法律若しくは条例の条項
五 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由
六 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項3 当該行政庁又は府の機関は、第一項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならない。
基本的には、行政手続法と同じような内容です。
行政指導の注意点
行政指導とは、行政機関(役所)が特定の人や事業者に対して、ある行為を行うこと又は行わないことを求める指導です。行政指導自体には法的拘束力がなく、従うか従わないかは任意になります。
しかし行政指導に従わなかった場合、その後に公表、行政処分のほか行政代執行や刑事告発等が行われることがあります。法律や条例に罰則規定等がある場合は、行政指導はその一歩手前の黄色信号とみることができます。
したがって、行政指導の内容が合理的なものであれば従っておくべきでしょう。行政指導を無視して放置すると、あとあと大きな問題となり、評判などに影響が出るなど大きなリスクがあります。行政指導は、企業や個人が法令を遵守し、適切な行動をとるための重要な手段となっています。