あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師の広告規制

資料において、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(あはき師法)及び柔道整復師法に基づき、広告可能な事項が定められています。景品表示法、不正競争防止法等も含めてガイドラインが制定されています。

あはき・柔整に関する広告

広告の定義

以下の3つの要件をすべて満たす場合に、広告と定義されます。

  1. 【誘引性】利用者を施術所等に誘引する意図があること
  2. 【特定性】施術者の氏名又は施術所等の名称が特定可能であること
  3. 【認知性】一般人が認知できる状態にあること

あはきに関して広告可能な事項

  • 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
  • 業務の種類 (あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう)
  • 施術所の名称電話番号及び所在の場所を表示する事項
  • 施術日又は施術時間
  • その他厚生労働大臣が指定する事項
    • もみりょうじ
    • やいと、えつ
    • 小児鍼(はり)
    • 施術所開設に係る届出をした旨
    • 医療保険療養費支給申請ができる旨(申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
    • 予約に基づく施術の実施 (予約優先である旨等)
    • 休日又は夜間における施術の実施
    • 出張による施術の実施 (出張可能な範囲・地域、出張に応じる施術者名、出張に対応する時間等、往療、訪問施術の実施)
    • 駐車設備に関する事項 (駐車場の有無、場所、写真、料金、収容可能台数等)

柔整に関して広告可能な事項

  • 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
  • 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
  • 施術日又は施術時間
  • その他厚生労働大臣が指定する事項
    • ほねつぎ(又は接骨)
    • 柔道整復師法第十九条第一項前段の規定による届出をした旨 (施術所開設に係る届出をした旨)
    • 医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
    • 予約に基づく施術の実施 (予約優先である旨等)
    • 休日又は夜間における施術の実施
    • 出張による施術の実施 (出張可能な範囲・地域、出張に応じる施術者名、出張に対応する時間等、往療、訪問施術の実施)
    • 駐車設備に関する事項 (駐車場の有無、場所、写真、料金、収容可能台数等)

広告可能な事項の表現方法について

  • 広告可能な事項については、文字だけでなく、写真、イラスト、映像、音声等による表現も可能です。
  • 分かりやすい表現を使用したり、説明を加えたりすることは望ましいとされています。(例:「医療保険により利用者は施術費用の一部負担で施術を受けることができます」など)
  • 社会一般で用いられていたり、広告の対象となる地域において正確な情報伝達が可能な場合には、略号や記号を使用しても差し支えありません。(例:(一社)、☎)

ただし、広告可能な事項であっても、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたってはならないとされています。

施術所の名称について 利用者が安心・安全にあはき・柔整の施術を受けるためには、以下の点が利用者に認知できる名称である必要があります:

  • 国家資格保有者による、あはき・柔整の業態であること
  • 法令に基づき都道府県に届け出られ適法であること
  • 医療機関(病院や診療所)と紛らわしい名称を用いていないこと

広告可能な名称の例としては、「〇〇施術所(院)」、提供する施術業態に「治療院(所)」「療院(所)」を付けること(例:〇〇鍼灸治療院)、マッサージ、はり等の業務の種類のみを表記すること(例:〇〇マッサージ)などが挙げられています。

その他注意点

  • 「これは広告ではありません。」、「これは、取材に基づく記事であり、利用者を誘引するものではありません。」
    ⇒ 実質的に広告と認められれば、そんな枕詞をつけたところで意味がなく広告とみなされます。
  • 効果に関する事項は広告可能な事項ではなく、病人が回復するようなイメージのイラストは認められません。
  • 新聞が特集した施術方法の記事を引用、紹介は施術方法を暗示させる表現であり、認められません。
  • 専門家の談話の掲載も、内容が保証されたものと著しい誤認を利用者に与えるおそれがあり認められません。
  • 施術所のWebについては、自らURLを入力したり、検索サイトで検索した上で閲覧するものであるため原則として広告とは見なさない。
  • 東洋医学療法、伝統鍼灸、漢方、整体、カイロ等といった、あはき・柔整以外の業務の種類や、これらの民間資格を保有している旨は広告不可。
  • 提供する施術業態が混ざっている名称は使用禁止
  • 施術所とわかりにくい名称も使用禁止
    ○○堂、○○館、○○道場、○○センター、○○ステーション、サロン、ほぐし処、研究所 等
  • 施術者の技能、施術方法、施術者の経歴は広告としての使用が一切認められない。
  • 内容が虚偽にわたる広告(虚偽広告)及び誇大な広告(誇大広告)、比較優良広告、公序良俗に反する内容は言うまでもなく不可。
  • 品位を損ねる内容の広告(以下はガイドライン記載の違反例)
    • 保険適用でとってもお得に施術が受けられます!!
    • 交通事故無料
    • 来院はムダ!いつでも出張施術します!
    • 今だけ駐車料金2時間無料キャンペーン

上記以外にも、資料には広告に関する詳細な規定や禁止事項が記載されていますので、必ず全体をご確認ください。

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 | e-Gov 法令検索

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師|厚生労働省

最後に

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師についても広告規制がなされています。また開業の際に保健所への届出が必要ですが、届出についても行政書士で代理が可能です。

『広告を軸に、未来への礎を築く』法令遵守で気になる方は是非当事務所にご相談ください!

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