【大阪府】警備業を始めるには?登録制度の概要と行政書士によるサポート

警備業を営むには、業としての「届出」ではなく、一定の要件を満たした上で公安委員会の「登録」を受ける必要があります。これは「人の生命、身体、財産等の保護」を担う社会的責任の重い事業であることから、他業種に比べて厳格な制度設計がなされています。

この記事では、大阪府を例に、警備業の登録制度についての基本的な概要をわかりやすく解説するとともに、行政書士に依頼するメリットについてもご紹介します。


警備業とは?

警備業とは、「他人の需要に応じて、契約に基づき、警備員が身体を用いて警戒し、または雑踏の整理、機械を用いて防犯を行う業務」をいい、以下のような類型に分かれます。

警備業務の4分類(警備業法第2条)

  1. 施設警備業務(1号警備)  → ビル・施設内の警備、出入管理、防犯カメラの監視など
  2. 交通誘導警備業務(2号警備)  → 工事現場や駐車場での歩行者や車両の誘導
  3. 貴重品運搬警備業務(3号警備)  → 現金輸送車による金銭・有価証券等の警備
  4. 身辺警備業務(4号警備)  → 要人警護、ボディーガードなど

これらのいずれかを業として行う場合、必ず都道府県公安委員会の登録を受ける必要があります。


登録の根拠法と管轄官庁

警備業の登録は、「警備業法」(昭和47年法律第117号)に基づいて行われます。大阪府で営業所を設置する場合は、大阪府公安委員会が管轄となります。

申請窓口は、大阪府警察本部生活安全部保安課です。
府警本部に入る際は、事前アポが必須です。


警備業登録の要件

警備業を始めるには、以下のような厳格な要件を満たす必要があります。

1. 欠格事由がないこと(法第4条)

代表者や役員、営業所の管理責任者が以下に該当していない必要があります。

  • 禁錮以上の刑の執行を終えてから5年を経過していない者
  • 暴力団員やその密接関係者
  • 警備業の登録を取り消されてから5年以内の者 等

2. 法定研修の受講

営業所ごとに配置する警備業務の管理者(警備員指導教育責任者)が、公安委員会指定の講習を修了していることが求められます。

3. 営業所の実体確保

警備業を行う拠点(営業所)としての事務所を確保し、以下のような設備が整っている必要があります。

  • 施錠可能な保管庫(契約書類・業務記録など)
  • 警備員の教育ができるスペース
  • 外部との応対が可能な受付エリア

4.制服の準備

警備業務を行う際は、法令に基づいて定められた制服を事前に届け出る必要があります。

  • 夏服、冬服それぞれ資料が必要です。
  • 標章がどの位置についているのか?も説明が必要です。
  • 警察官、海上保安官等の制服を着ている公務員と紛らわしくないかどうか?という点も重要です。


登録申請に必要な書類(大阪府の場合)

以下のような添付書類を準備します。

  • 認定申請書
  • 服装届出書
  • 営業所の賃貸借契約書・登記簿謄本等の所在地証明書類
  • 会社の定款・登記事項証明書
  • 役員全員の住民票、履歴書、誓約書、登記されていないことの証明書、身分証コピーなど
  • 営業所の管理責任者の資格証(指導教育責任者講習修了証)

などなど、申請書類は膨大で不備も起こりやすいため、専門家のサポートが推奨されます。

警備業法等に基づく各種申請及び届出様式/大阪府警本部


登録までの流れ

  1. 事前相談(大阪府警への確認・調整)
  2. 申請書類の作成・収集
  3. 大阪府公安委員会への提出
  4. 書類審査・面談
  5. 登録通知書の交付(標準処理期間:約40日)

登録後は、営業開始前に標識の掲示、帳簿の整備、警備員の雇用・教育などの準備を行う必要があります。


行政書士に依頼するメリット

警備業登録は、書類の量が多く、個別要件の確認も複雑です。また、警察官出身者が設立に関与していることも多く、対公安委員会のやり取りにも専門性が求められます。

行政書士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。

  • 欠格事由の事前チェックや適法性の確認
  • 各種証明書類の取得代行
  • 必要書類の整備と提出代行
  • 警察本部との調整・事前相談の代行
  • 開業後に必要な届出や法定帳簿の整備支援

特に大阪府では、事務所の構造や立地について厳しくチェックされる傾向があるため、事前の調査・写真資料の整備などにも経験が求められます。


登録後の義務と注意点

警備業者は、登録後も以下のような義務を負います。

  • 従業員に対する定期教育・研修の実施
  • 契約内容・業務記録の帳簿の保存
  • 標識・証明書の掲示(営業所・制服・車両など)
  • 警備員の身分証明書の携帯
  • 毎年度の事業報告書の提出
  • 営業所移転や代表者変更等の届出

これらを怠ると、業務停止処分や登録取消といった行政処分を受けるおそれがあります。


まとめ|大阪で警備業を始めるなら専門家とともに

警備業は公共性が高く、社会的責任も大きい業種です。だからこそ、登録要件は厳格で、法令遵守も徹底が求められます。

当事務所では、大阪府で警備業を開始される皆様に対し、事前相談から申請、登録後の運用支援までワンストップでサポートしております。

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